○諏訪市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成4年7月20日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、諏訪市立の小学校若しくは中学校(以下「小中学校」という。)に就学する児童若しくは生徒(以下「児童等」という。)であって、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童等、特別支援学級に就学する児童等又は諏訪市立小・中学校の児童生徒に係る通級による指導実施要綱(平成27年諏訪市教育委員会告示第1号)の規定による通級指導を受ける児童等(以下「通級指導を受ける児童等」という。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を予算の範囲内で支給することにより、児童等の保護者の経済的負担を軽減し、もって特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(支給対象経費)

第2条 第4条第1号又は第2号に規定する者に係る就学奨励費の支給の対象となる経費の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

児童等の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)又はその購入費

(2) 通学用品費

児童等(児童等のうち第1学年の者を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)又はその購入費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童等が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童等が学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費及び見学料

(5) 体育実技用具費

小中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道においては柔道着、剣道においては防具一式、剣道着、竹刀及び防具袋、スキーにおいてはスキー板、スキー靴、ストック及び金具、スケートにおいてはスケート靴)で、当該授業を受ける児童等全員が個々に用意することとされている当該物品の購入費

(6) 新入学児童生徒学用品費等

新入学の児童等(年度当初に就学奨励費給付対象として認定された児童等に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル・カバン・通学用服・通学用靴・雨靴・雨傘・上履き・帽子等)の購入費

(7) 修学旅行費

児童等が小中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額

(8) 通学費

児童等が最も経済的な通常の経路及び方法により、通学する場合に要する交通費

(9) 学校給食費

児童等の学校給食に要する費用の実費

(10) 職場実習に要する交通費

中学校の教育課程に従い、学校長の管理のもとに学校外の事業所等において、生徒が職場教育実習に参加する場合の交通費

2 第4条第3号に規定する者に係る就学奨励費の支給の対象となる経費の範囲は、当該者が最も経済的な通常の経路及び方法により、通級指導を受ける児童等の通学に付き添う場合に要する交通費とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第4条に規定する者に対し、次に掲げる援助が行われているときは、当該援助の対象となる経費については、就学奨励費の支給の対象となる経費の範囲から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく教育扶助又は生活扶助

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設、指定療育機関等における就学に係る措置費又は療育の給付

(支給額)

第3条 就学奨励費の支給額は、前条に定める経費について特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する保護者等の属する世帯の収入額(以下「収入額」という。)と需要額(以下「需要額」という。)の割合に応じ、次の区分のとおりとする。

(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の場合

(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の場合

前条第1項第8号及び第10号又は同条第2項に掲げる経費の全額(同条第1項第8号に掲げる経費については、諏訪市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱に準じる。)

(支給対象者)

第4条 就学奨励費の支給の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 小中学校に就学する児童等であって、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する者の保護者

(2) 特別支援学級に就学する児童等の保護者

(3) 通級指導を受ける児童等の保護者

(支給方法)

第5条 就学奨励費は、年3回(8月、12月及び3月)に分けて支給するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、その都度支給することができるものとする。

(報告事項)

第6条 支給の対象となる児童等が年度の中途において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会に報告するものとする。

(委任事項)

第7条 学校長は、保護者の委任に基づき就学奨励費を代理受領できるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し平成4年4月1日から適用する。

(平成20年3月3日告示第16号)

この告示は、平成20年3月3日から施行する。

(平成25年8月5日告示第90号)

この告示は、平成25年8月5日から施行し、この告示による改正後の諏訪市特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年9月24日告示第122号)

この告示は、平成27年9月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年3月15日告示第40号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成4年7月20日 告示第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年7月20日 告示第105号
平成20年3月3日 告示第16号
平成25年8月5日 告示第90号
平成27年9月24日 告示第122号
令和5年3月15日 告示第40号