○諏訪市立小・中学校の児童生徒に係る通級による指導実施要綱

平成27年3月18日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、諏訪市立小・中学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、障がいによる学習上及び生活上における困難の改善及び克服を目的として行う障がいに応じた特別な通級による指導(以下「通級指導」という。)を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(通級指導の形態)

第2条 通級指導の形態は、次の各号に掲げる形態の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 自校通級 通級指導を行う教室が設置されている学校(以下「通級指導校」という。)に在籍する児童等が当該通級指導校において受ける通級指導

(2) 他校通級 通級指導校以外の学校に在籍する児童等が他校の通級指導校において受ける通級指導

(3) 巡回指導 通級指導のサテライト教室が設置されている学校(以下「サテライト校」という。)に在籍する児童等が当該サテライト校において受ける通級指導(以下「巡回指導」という。)

(通級指導の申込み)

第3条 通級指導を希望する児童等の保護者(以下「保護者」という。)は、通級による指導申込書(様式第1号)を当該児童等が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長を経由して、諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(通級指導の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申込みを受け、当該児童等に通級指導を受けさせることが適当と認めるときは、通級による指導許可書(様式第2号)により在籍校の校長を経由して保護者に通知するとともに、通級による指導通知書(様式第3号)により通級指導校の校長に通知するものとする。

2 教育委員会は、通級指導を認めるに当たり、あらかじめ諏訪市教育支援委員会の意見を聴取するものとする。

3 教育委員会は、特に必要と認めるときは、近隣市町村立小・中学校に在籍する児童又は生徒についても通級指導を受けさせることができる。

(教育課程の編成等)

第5条 在籍校の校長は、前条第1項の通知を受けたときは、当該児童等に係る教育課程の編成について通級指導校の校長と協議を行い、通級による指導の教育課程編成届出書(様式第4号)を作成し、教育委員会に届け出るものとする。

2 通級指導校の校長は、当該児童等の保護者及び在籍校の校長(通級指導校と在籍校の校長が同一人である場合を除く。)に対して、編成された教育課程に基づき、通級指導を行う曜日、時間等必要な事項を通知するものとする。

(通級指導の終了)

第6条 在籍校の校長は、通級指導を受けている児童等について通級指導校の校長から意見を聴取した上で、通級指導を受けさせる必要がなくなったと判断するときは、教育委員会に通級による指導終了報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に通級による指導を受けている児童等は、この告示により通級による指導を受けている児童等とみなす。

(令和3年3月17日教委告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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諏訪市立小・中学校の児童生徒に係る通級による指導実施要綱

平成27年3月18日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)