○諏訪市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成4年7月20日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき経済的理由によって就学困難と認められる児童(同法第18条に規定する学齢児童をいう。以下同じ。)若しくは生徒(同法第18条に規定する学齢生徒をいう。以下同じ。)又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し諏訪市要保護及び準要保護児童生徒援助費(以下「援助費」という。)を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(支給対象経費)

第2条 援助費の支給の対象となる経費の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

児童又は生徒(以下「児童等」という。)の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)又はその購入費

(2) 通学用品費

児童等(児童等のうち第1学年の者を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)又はその購入費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童等が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童等が学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費及び見学料

(5) 体育実技用具費

小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道においては柔道着、剣道においては防具一式、剣道着、竹刀及び防具袋、スキーにおいてはスキー板、スキー靴、ストック及び金具、スケートにおいてはスケート靴)で、当該授業を受ける児童等全員が個々に用意することとされている当該物品の購入費

(6) 新入学児童生徒学用品費等

新入学の児童等又は就学予定者が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル・カバン・通学用服・通学用靴・雨靴・雨傘・上履き・帽子等)の購入費

(7) 修学旅行費

児童等が小中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額

(8) 通学費

児童等が最も経済的な通常の経路及び方法により、片道の通学距離が児童にあつては4キロメートル、生徒にあっては6キロメートル以上(特別支援学級の児童生徒にあっては通学距離は問わない。)の者が通学する場合に要する交通費

(9) 医療費

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額。)

(10) 学校給食費

児童等の学校給食に要する費用の実費

(11) 卒業アルバム代

小学校又は中学校を卒業する児童等に対して、通常制作する卒業アルバムの購入費

(支給額)

第3条 前条に掲げる支給対象経費に係わる支給額は、国の定める範囲内とする。ただし、実費を支給することが望ましい旨定められているものについては予算の範囲内で支給することができるものとする。

(支給対象者)

第4条 支給対象者は、市内に住所を有する児童等又は就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要保護者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具費、通学費及び学校給食費の給付については同法第13条の規定による教育扶助が、新入学児童生徒学用品費等については、同法第12条の規定による生活扶助が行われている者に対する者を除く。)

(2) 準要保護者

 前号に規定する要保護者に準じる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市民税の非課税

(ウ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

 以外の者で、次の各号のいずれかに該当する者

(ア) 保護者の生活が極めて困難で、学校納付金等の納付ができない者又は通学用品等に不自由していると認められる者

(イ) 経済的理由による欠席日数が多い者

 その他学校長又は民生(児童)委員が特に援助を必要と認める状態にある者

(支給方法)

第5条 援助費は、年3回(8月、12月及び3月)に分けて支給するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、その都度支給することができるものとする。

(報告事項)

第6条 支給の対象となる児童等又は就学予定者が年度の中途において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長(就学予定者の場合にあっては、その保護者)は速やかに教育委員会に報告するものとする。

(委任事項)

第7条 学校長は、保護者の委任に基づき援助費を代理受領できるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し平成4年4月1日から適用する。

(平成20年5月9日告示第63号)

この告示は、平成20年5月9日から施行する。

(平成21年3月19日告示第36号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年8月5日告示第91号)

この告示は、平成25年8月5日から施行する。

(平成29年9月15日告示第102号)

この告示は、平成29年9月15日から施行する。

(令和5年3月15日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成4年7月20日 告示第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年7月20日 告示第106号
平成20年5月9日 告示第63号
平成21年3月19日 告示第36号
平成25年8月5日 告示第91号
平成29年9月15日 告示第102号
令和5年3月15日 告示第39号