○諏訪市児童センター管理運営規程
平成15年10月6日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この規程は、諏訪市総合福祉センター条例(平成15年諏訪市条例第23号)及び諏訪市総合福祉センター管理規則(平成15年諏訪市規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、諏訪市児童センター(以下「児童センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童センターに館長及び児童厚生員(以下「館長等」という。)を置く。
(職務)
第3条 館長等は、児童センターの管理及び運営に当たるとともに、児童センターを利用する者(以下「利用者」という。)への指導及び助言等を行う。
(利用時間)
第4条 児童センターを小学生以下の児童だけで利用する場合の利用時間は、規則第3条ただし書の規定により午後5時までとする。
(利用手続)
第5条 児童センターを利用する者は、あらかじめ受付簿に登録番号、氏名及び受付時刻等を記入しなければならない。
2 利用者は、児童センターの利用を終了したときは、受付簿に利用終了時刻を記入しなければならない。
(団体で専用する場合の利用時間)
第6条 団体で専用する場合の創作活動室及び集会室の利用時間は、別表第1のとおりとし、連続して2回まで利用できるものとする。
(1) 遊戯室 乳幼児
(2) 児童クラブ 小学生
(3) 中高生運動室 中学生以上の児童
(飲食及び喫煙)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる場合のみ、児童センター内で飲食することができる。
(1) 乳児へ授乳し、及び離乳食を与えるとき。
(2) 創作活動室において調理実習をした後に試食をするとき。
2 児童センター内は、禁煙とする。
(事故防止及び緊急対応)
第9条 利用者は、事故の防止に努めなければならない。
2 事故が発生した場合は、職員は当該利用者の保護者への連絡等速やかに必要な措置を講じなければならない。
3 職員及び利用者は、毎月1回避難訓練を実施するものとする。
(実費負担)
第10条 児童センターの利用に際し、コピー機を利用する場合の経費は利用者の負担とし、その額は別表第2のとおりとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1
区分 | 創作活動室 | 集会室 |
第1回 | 午前9時から午前10時30分まで | 午前9時から午前10時30分まで |
第2回 | 年前10時40分から午後0時10分まで | 午前10時40分から午後0時10分まで |
第3回 | 午後0時30分から午後2時まで | 午後0時20分から午後1時50分まで |
第4回 | 午後2時10分から午後3時40分まで | 午後2時から午後3時30分まで |
第5回 | 午後3時50分から午後5時20分まで | 午後3時40分から午後5時10分まで |
第6回 | 午後5時30分から午後7時まで | 午後5時20分から午後6時50分まで |
別表第2
区分 | 負担額 |
コピー機利用 | 1枚につき 10円 |