○諏訪市総合福祉センター条例
平成15年7月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、総合福祉センターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会福祉事業を推進し、市民の福祉、健康及び体力の増進を総合的に図るため、諏訪市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
諏訪市総合福祉センター 「湯小路いきいき元気館」 | 諏訪市小和田19番3号 |
(施設の設置)
第4条 総合福祉センターは、次の施設をもって構成する。
(1) 諏訪市障がい者デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)
(2) 諏訪市障がい者自立支援センター(以下「自立支援センター」という。)
(3) 諏訪市児童センター(以下「児童センター」という。)
(4) 健康増進施設、交流ひろば及び会議室
(事業)
第5条 総合福祉センターは、第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) デイサービスセンターにおける事業
ア 支援法第5条第27項に規定する地域活動支援センターとして実施する事業に関すること。
イ 支援法第5条第7項に規定する生活介護に関すること。
ウ その他市長が必要と認める事業
(2) 自立支援センターにおける事業
ア 障がい者のホームヘルプサービス、デイサービス及びショートステイ等の利用援助に関すること。
イ 障がい者自身が相談員となり、障がい者に対して行う社会生活及び生活能力の習得等についての相談活動に関すること。
ウ 障がい者の社会参加の支援に関すること。
エ 障がい者の社会生活訓練の支援に関すること。
オ 障がい者の自立生活に必要な専門機関との連携に関すること。
カ その他市長が必要と認める事業
(3) 児童センターにおける事業
ア 児童の遊びの指導に関すること。
イ 児童の体力増進に関すること。
ウ 児童育成サークル等の地域組織活動の育成に関すること。
エ 家庭相談業務に関すること。
オ 幼児の言語指導に関すること。
カ その他市長が必要と認める事業
(4) 健康及び体力の増進、多世代交流、研修等に必要な施設の提供
(指定管理者による管理)
第6条 第4条に定める施設のうち、児童センターを除く施設(以下「指定施設」という。)の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として、市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、指定施設において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定施設の利用の許可に関する業務
(2) 指定施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 指定施設における事業に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(利用時間及び休館日)
第8条 総合福祉センターの利用時間及び休館日は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、児童センターについては、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
施設名 | 利用時間 | 休館日 |
デイサービスセンター | 午前9時から午後5時まで | 日曜日及び土曜日 毎月第3月曜日 8月15日 12月29日から翌年1月3日まで |
自立支援センター | 日曜日 毎月第3月曜日 12月29日から翌年1月3日まで | |
児童センター | 午前9時から午後7時まで | 毎週月曜日 12月29日から翌年1月3日まで |
健康増進施設 交流ひろば 会議室 | 午前9時から午後9時30分まで | 毎月第3月曜日 12月29日から翌年1月3日まで |
2 前項本文の規定にかかわらず、指定施設の指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、当該施設の利用時間及び休館日を変更することができる。
(利用者の範囲)
第9条 総合福祉センターを利用できる者は、次の表に掲げるものとする。
施設名 | 利用者 |
デイサービスセンター | 次に掲げる者 (1) 市内に居住し、地域生活支援事業の給付の決定を受けた者 (2) 支援法第19条第1項の規定による支給決定を受けた者 |
自立支援センター | 諏訪郡市内に居住する障がい者 |
児童センター | 市内に居住又は通学する児童及び児童の育成に係る者 |
健康増進施設 | 市内に居住する者 |
交流ひろば及び会議室 | 福祉団体、ボランティア活動を行う団体又は個人その他指定管理者が認めた者 |
2 前項の規定にかかわらず、市民の福祉の向上を図るため、市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)が特に認めた団体又は個人は、総合福祉センターを利用することができる。
(利用の許可等)
第10条 総合福祉センターを利用しようとする者は、規則に定めるところにより市長等に申請し、許可を受けなければならない。利用の取りやめ又は許可を受けた事項の変更をしようとする場合は、その旨市長等に届け出るものとする。
2 市長等は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第11条 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、総合福祉センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び付属設備を汚損又はき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認めるとき。
(1) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他市長等が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第13条 健康増進施設、交流ひろば及び会議室を利用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(負担金)
第14条 デイサービスセンターを利用する者は、負担金を納付しなければならない。
(2) 第5条第1号イに掲げる事業 支援法第29条第3項第2号に規定する額
(使用料の減免)
第15条 指定管理者は、公益上必要があると認めるとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第16条 納付された使用料は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他の不可抗力により、利用者が指定施設を利用できなくなったとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第17条 市長等は、めいていしている者その他総合福祉センターの管理上著しく支障があると認められる者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第18条 利用者は、故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(諏訪市総合福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の諏訪市総合福祉センター条例第7条の規定による許可(諏訪市児童センターの利用に係る許可を除く。以下この項において同じ。)を受けている者は、同条の規定による改正後の諏訪市総合福祉センター条例第10条の規定による許可を受けたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第30号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第1号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪市総合福祉センター条例第14条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る負担金について適用し、同日前の利用に係る負担金については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月21日条例第24号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | |
交流ひろば | 8,900円 | 12,670円 | 16,020円 | 37,590円 |
会議室 | 1,460円 | 1,670円 | 2,300円 | 5,430円 |
健康増進施設 | おとな(12歳以上) 310円 こども(6歳以上12歳未満) 150円 |
備考 交流ひろば及び会議室の冷暖房期間中の使用料は、規定の使用料の3割を増徴する。