○諏訪市総合福祉センター管理規則
平成15年8月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市総合福祉センター条例(平成15年諏訪市条例第23号。以下「条例」という。)第19条の規定により、諏訪市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用方針)
第2条 市長及び指定管理者は、総合福祉センターの運営及び管理に当たっては、総合福祉センターが障がい者をはじめ子どもからお年寄りまで大勢の市民が集い交流する場所として利用され、市民の福祉、健康及び体力の増進を図るとともに、地域福祉を推進する拠点施設であることに十分配慮しなければならない。
(冷房及び暖房の期間)
第3条 冷房及び暖房の期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 冷房期間 6月20日から9月20日まで。
(2) 暖房期間 10月20日から翌年の4月20日まで。
(1) 健康増進施設の利用は、入場券を購入すること。
(2) デイサービスセンターの利用は、指定管理者と利用契約を締結すること。
(3) 自立支援センター及び諏訪市児童センター(集会室及び創作活動室を除く。)の利用は、受付簿に記入すること。
3 利用許可申請書は、利用しようとする日の2月前から受け付けるものとする。ただし、市長等が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の取りやめ及び変更の届出)
第6条 利用者は、総合福祉センターの利用を取りやめ、又は変更しようとするときは、当該利用期日前3日までに、諏訪市総合福祉センター利用取りやめ・変更届(様式第3号)を市長等に提出しなければならない。
(利用の方法及び利用の延長)
第7条 利用者は、総合福祉センターを利用する際に、市長等に許可書を提示しなければならない。ただし、第4条第2項に規定する者については、この限りでない。
2 利用者は、利用の許可を受けた時間内に限り利用できるものとし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長等は、総合福祉センターの管理及び運営に支障がない場合に限り利用の延長を認めることができる。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可のない室又は備品を利用しないこと。
(2) 建物及び備品を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 館内において飲酒又は喫煙しないこと。ただし、市長等が特に許可したときは、この限りでない。
(5) 館内において他人の迷惑になる行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長等の指示に従うこと。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(実費負担及び利用後の処理)
第10条 総合福祉センターの利用に関し必要な電話料及び消耗品等は、利用者の負担とする。
2 利用者は、室又は備品の利用を終了したときは、当該室又は備品を清掃し、又は整理し、その旨を市長等に届け出なければならない。
2 交流ひろば及び会議室を福祉団体又はボランティア活動を行う団体若しくは個人(以下「福祉団体等」という。)が利用する場合は、使用料を減免することができる。
(利用登録)
第12条 使用料の減免を受けようとする者のうち福祉団体等に該当するものは、あらかじめ諏訪市総合福祉センター利用登録(変更)申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、使用料の減免を受けようとする者が福祉団体等に該当すると認めるときは、諏訪市総合福祉センター利用登録者台帳(様式第7号)に登録する。
3 利用登録の有効期間は、登録の受けた日から当該登録を受けた日の属する年度の末日までとする。
4 第2項の規定により登録された者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに指定管理者に諏訪市総合福祉センター利用登録(変更)申請書を提出しなければならない。
(使用料の還付申請)
第13条 条例第16条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、諏訪市総合福祉センター使用料還付申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年8月28日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月24日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。