○受水槽を設置する共同住宅における各戸検針及び徴収に関する事務取扱要綱

平成8年4月24日

公営企業告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、諏訪市の上水道から受水槽を設置し、給水を受ける共同住宅の受水槽以下の給水設備(以下「受水槽以下の給水設備」という。)に係るメーターの検針及び水道料金の徴収事務(以下「検針及び徴収事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(委託の申請)

第2条 検針及び徴収事務を諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委託しようとする共同住宅の配水管から受水槽の注入口までの給水装置(以下「給水装置」という。)及び受水槽以下の給水設備の所有者(以下「所有者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 共同住宅検針及び徴収事務委託申請書(様式第1号)

(2) 代理人選任(変更)(様式第2号)

(3) 共同住宅(集中検針)使用者名簿(様式第3号)

(4) 受水槽以下の給水設備及び附属設備設置図

(5) その他管理者が必要と認めたもの

(適用の要件)

第3条 共同住宅は、次の各号に定める要件に適合しなければならない。

(1) 建物の使用目的が主として継続的な生活を営むためのものであること。

(2) 各戸の受水槽以下の給水設備は、それぞれ独立したものであること。

(3) 受水槽以下の給水設備のメーターは、管理者の認定した集中検針方式による遠隔指示式メーターであること。

(4) 前号の遠隔指示式メーター及び設置に必要な一切の附属設備の新設及び維持管理に要する費用は、所有者の負担であること。

(調査)

第4条 管理者は、第2条による委託の申請があったときは、検針及び徴収事務に関する必要な事項の調査を行い、必要な指示をすることができる。

(契約)

第5条 管理者と所有者は、別に定める契約書により、検針及び徴収事務に関する契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

2 前項の契約は、第3条の要件を満たし、事務に支障がないと認められる場合に限るものとし、管理者は、特に必要があると認めた場合は、別に条件をつけることができる。

(水道料金の算定及び徴収方法)

第6条 管理者は、受水槽以下の給水設備に設置されたメーター(以下「各戸メーター」という。)を検針し、各使用者ごとに水道料金を請求するものとする。

2 管理者が設置したメーター(以下「親メーター」という。)の使用水量が各戸メーターの合計使用水量を越える場合の水道料金の差額は、所有者から徴収するものとする。ただし、各戸メーター使用水量の合計が親メーターより多い場合は、各戸メーターの使用水量による。

(水道料金未払の場合の措置)

第7条 水道料金を期限内に納付しないときは前条第3項の規定を準用し、かつ、契約を解除することができる。

(代理人の選任及び任務)

第8条 所有者は、次の各号に掲げる事務等を行わせるため、使用者のうちから代理人を選任し、管理者に届け出なければならない。この場合において、使用者が共同住宅に居住し、この事務等を行う場合は、その旨を届け出なければならない。

(1) 水道料金の納付に関すること。

(2) 受水槽以下の給水設備の開栓又は中止の申込み及び止水栓の管理に関すること。

(3) 受水槽のオーバーフローの防止及び漏水の防止に関すること。

(4) 冬期間の受水槽以下の給水設備の凍結防止に関すること。

(5) その他管理者が必要と認めたこと。

(漏水した場合の水道料金の取扱)

第9条 受水槽以下の給水設備の故障等で漏水した場合の水道料金は、減免しない。

(各戸メーターの取替)

第10条 管理者は、各戸メーターの検定期間が満了したとき又は、故障等をしたときは、流末装置のメーター取替指示書(様式第4号)により所有者に取替えを請求するものとし、所有者は、速やかに取替工事を行うとともに流末装置の各戸メーター取替報告書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の取替工事費用は所有者が負担する。

3 管理者は、第1項の取替請求をしても所有者が取替工事を行わない場合は、契約を解除することができる。

(水質の保持等)

第11条 所有者は、受水槽以下の給水設備の水質の保持、給水装置及び受水槽以下の給水設備の修繕その他の維持管理を行わなければならない。

(届出の義務)

第12条 所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 代理人に変更が生じたとき。

(2) 受水槽以下の給水設備の増設、改造又は撤去に係る工事を行うとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成15年3月25日公営企業告示第3号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日公営企業告示第7号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日公営企業告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日公営企業告示第4号)

この告示は、令和5年7月31日から施行する。

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受水槽を設置する共同住宅における各戸検針及び徴収に関する事務取扱要綱

平成8年4月24日 公営企業告示第2号

(令和5年7月31日施行)