○諏訪市公営企業会計規程

平成22年4月1日

企業管理規程第8号

諏訪市水道温泉事業会計規程(昭和42年諏訪市企業管理規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第24条)

第2節 支出(第25条―第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条―第48条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第49条・第50条)

第2節 出納(第51条―第59条)

第3節 たな卸(第60条―第64条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第65条―第68条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第69条)

第2節 取得(第70条―第78条)

第3節 管理及び処分(第79条―第81条の2)

第4節 減価償却(第82条―第84条)

第8章 引当金(第84条の2)

第9章 予算(第85条―第89条)

第10章 決算(第90条―第93条)

第11章 契約(第94条―第97条)

第12章 雑則(第98条・第99条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この管理規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「地公企則」という。)第1条の規定により、諏訪市公営企業(諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業をいう。以下単に「公営企業」という。)の会計事務の処理及び契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額)

第2条 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げる収納金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(1) 水道料金(下水道使用料を含む。)等の収納金 500,000円

(2) その他の収納金 200,000円

(注意義務)

第3条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者は、公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て、指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、出納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを諏訪市公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを諏訪市公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、振替伝票、入庫伝票及び出庫伝票とする。

2 収入伝票は、現金出納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票、入庫伝票及び出庫伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び保存)

第7条 営業課長(以下「課長」という。)は、毎日会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類を整理し、それぞれ日付順に編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 公営企業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算整理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 補助元帳

(4) 収納明細表

(5) 現預金出納簿

(6) 銀行預金別入出金明細表

(7) 貯蔵品受払簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 前項第5号及び第6号に掲げる帳簿は企業出納員が、その他の帳簿は、課長が保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び補助元帳の記載)

第10条 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の目について口座を設け、会計伝票の日付順に編集するものとする。

2 補助元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記載するものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、補助元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分のうち、款及び項は別表に定めるとおりとし、目及び節は管理者が別に定めるものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により、補助元帳のほか、予算整理簿及び収納明細表に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払を拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、再発行した旨及び再発行日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第17条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、公営企業の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して公営企業の預金口座に受け入れるものとする。

2 前項に規定する納入義務者からの申出は、諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号。以下「財務規則」という。)第146条第2項に規定する諏訪市税等口座振替依頼書又は水道料金等口座振替依頼書によるものとする。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関において、前条第1項の規定により口座振替の方法により収入の納付を受けた場合で、納入義務者の承諾があったとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による収入の納付(多機能携帯電話その他電子情報処理端末を使用した電子決済の方法による収入の納付に限る。)を受けたとき。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、公営企業の預金口座に受け入れた収入を、その金額及び納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。この場合において、企業出納員は、現預金出納簿又は銀行預金別入出金明細表に記入の上、速やかに課長に通知するものとする。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について、準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、補助元帳のほか、収納明細表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について支出調書を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して決裁を受け、その旨を納入者に通知するとともに、補助元帳のほか、予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第39条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者(次項において「企業出納員等」という。)は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 前項に規定する場合において、企業出納員等は、金融機関を支払人とする小切手であっても、当該小切手につき支払が不確実又は著しく困難であると認めるときは、これを拒絶しなければならない。

3 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取消しについて出納取扱金融機関に通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員を経由して課長に通知しなければならない。

5 第3項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員を経由して課長」と読み替えるものとする。

6 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に還付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

7 課長及び企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、銀行預金別入出金明細表に記帳するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、補助元帳のほか、収納明細表に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

8 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第3項前段第5項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引き替えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令、条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者に報告するとともに、補助元帳のほか、予算整理簿及び収納明細表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づき、その事由、所属年度、支出科目及び金額を記載した請求書又は支払調書(以下「請求書等」という。)によって決裁を受け、補助元帳のほか、予算整理簿に記帳するとともに当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、請求書等を企業出納員に送付しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて1の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(支払)

第27条 企業出納員は、出納取扱金融機関に対して、債権者の名称又は氏名、支払科目、支払金額、支払の日時等を通知して債権者に支払を行わせるものとする。

2 企業出納員は、前項の支払を行わせようとする場合は、あらかじめ債権者に対して支払金額、支払の日時及び場所等を通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、債権者に対して第1項の支払を行った場合は、必ず領収書を受け取るものとする。

4 出納取扱金融機関は、毎日支払を行ったものについて、翌日までに領収書を添えて支払済通知書を企業出納員を経由して課長に送付するものとする。

5 課長及び企業出納員は、前項の規定により送付された支払済通知書に基づき現預金出納簿又は銀行預金別入出金明細表等支出関係帳簿に記帳しなければならない。

(資金前渡)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「地公企令」という。)第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 即時支払をしなければ契約が困難又は不利となる経費

(2) 運賃及び送料

(3) 通行料、駐車料、入場料その他これらに類する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすおそれのある経費で、管理者が特に必要と認める経費

2 前渡金を受けた者は、支払が終わった後、直ちに当該資金に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添え、課長の検認を受け企業出納員に提出しなければならない。

3 課長は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(概算払)

第29条 地公企令第21条の6第5号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負その他契約に要する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

2 前項の規定による概算払を受けた者は、その金額が確定した後、直ちに当該概算払に係る経費について精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて課長の検認を受け企業出納員に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の規定による精算書の提出があった場合に準用する。

(前金払)

第30条 地公企令第21条の7第8号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

2 前項各号に掲げる経費のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設改良工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲内において前金払をすることができる。

(隔地払)

第31条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払送金依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

3 地公企令第21条の9第1項後段の規定による通知は、隔地払通知書によるものとする。

(口座振替の申出)

第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。ただし、請求書の所定欄にその旨を記載している場合は、この限りでない。

(口座振替のできる金融機関)

第33条 出納取扱金融機関のほか、金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第34条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第35条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員を経由して課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押印しなければならない。

3 書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第37条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第38条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第39条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない事由により印鑑を証する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第40条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第41条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合に準用する。

(過誤払金の回収)

第42条 公営企業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて管理者の決裁を受け振替伝票を発行し、予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第15条第16条第18条及び第20条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて管理者の決裁を受け、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 企業出納員は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 一時預り金

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ、確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 企業出納員は、前条第1項に規定する有価証券を受け入れた場合は、受領証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗工具

(2) 機械器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 課長は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第51条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受け、予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 工事用材料を購入する場合で緊急かつやむを得ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、手続を省略して購入することができる。

(受入価額)

第52条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第53条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第54条 課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて補助元帳のほか、予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第56条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しをしなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき補助元帳のほか、予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第57条 課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第54条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第58条 課長は、第49条各号に掲げる物品で公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品が生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第59条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第56条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第60条 課長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第61条 課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第62条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第63条 課長は、実地たな卸を行った結果を第61条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に合わせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第64条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、課長は、たな卸表に基づき入庫伝票又は出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、入庫伝票又は出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づき補助元帳のほか、予算整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第65条 課長は、第49条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第78条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものについて管理者の決裁を受け、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第52条第2号及び第54条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第66条 第49条第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、これらを「物品」という。)は、これを使用する担当課長が適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品整理簿を備えて物品の数量及び使用の状況を記録し、及び整理しなければならない。

(事故報告)

第67条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長は、速やかにその原因及び現状を調査し管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第68条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第59条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第69条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及びからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第70条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第71条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受け、予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第72条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第73条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第74条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受け、予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第75条 第53条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の登録等)

第76条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、予算整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第77条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第78条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故調査)

第79条 課長は、天災その他の事由により公営企業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく調査し管理者に報告しなければならない。

(売却等)

第80条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第81条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、決裁を受け、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものに区分し、再使用できるものは、第52条第2号及び第54条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条の2 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第83条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第84条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地公企則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けて定めなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第84条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案の作成等)

第85条 課長は、2月末日までに翌年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、管理者の決裁を受け市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成するものとする。

(予算の執行)

第86条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受け執行するものとする。

2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用をしようとする事由等を記載した文書により決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第88条 課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受け、市長に報告しなければならない。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて行うものとする。

(予算の繰越し)

第89条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、管理者の決裁を受け5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第90条 公営企業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第91条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第92条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第93条 課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受け証拠書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、第7号のキャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成するものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 契約

(通則)

第94条 契約に関する事項は、財務規則第6章の規定(第110条第119条及び第124条の規定を除く。)を準用する。この場合において、財務規則第105条第1項中「諏訪市の発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格」とあるのは、「諏訪市公営企業の発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成24年諏訪市公営企業告示第6号)第2条において準用する諏訪市の発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格」と読み替えるものとする。

(随意契約によることができる額)

第95条 地公企令第21条の14第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(入札保証金)

第96条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に公営企業を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に公営企業、市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券等をもって代えることができ、その担保の価値は、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)

(4) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の保証する小切手等 保証する金額

(5) 金融機関がする保証 保証する金額

(契約保証金)

第97条 管理者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 財務規則第110条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同項中「金融機関がする保証」とあるのは「金融機関がする保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社がする保証」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。ただし、契約者が契約を履行しないときは、納付させないこととした金額に相当する額を徴収する旨を契約の条件としておかなければならない。

(1) 契約者が保険会社との間に公営企業を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約者が法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 契約者が契約保証人を立てたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(7) 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(8) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体若しくは公共団体と契約するとき。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第98条 課長は、毎月末をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受け翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第99条 地公企則に規定するもののほか、次に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入予算執行整理簿 様式第1号

(2) 支出予算執行整理簿 様式第2号

(3) 収入伝票 様式第3号

(4) 支出命令書 様式第4号

(5) 振替伺書兼振替伝票 様式第5号

(6) 総勘定元帳 様式第6号

(7) 削除

(8) 現金預金出納簿 様式第8号

(9) 科目別現金出納簿 様式第9号

(10) 水道料金等口座振替依頼書 様式第10号

(11) 物品受払一覧表 様式第11号

(12) 固定資産台帳 様式第12号

(13) 企業債台帳 様式第13号

(14) 納入通知書 様式第14号

(15) 小切手 様式第15号

(16) 隔地払送金依頼書 様式第16号

(17) 隔地払資金受託書 様式第17号

(18) 隔地払通知書 様式第18号

(19) 口座振替書(公金振替書) 様式第19号

(20) 隔地払不能通知書 様式第20号

(21) 入庫伝票 様式第21号

(22) 出庫伝票 様式第22号

(23) たな卸表 様式第23号

この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日企管規程第2号)

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日企管規程第4号)

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日企管規程第1号)

この管理規程は、平成27年2月6日から施行する。

(平成29年3月15日企管規程第1号)

この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日企管規程第1号)

この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日企管規程第4号)

この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和3年11月9日企管規程第3号)

この管理規程は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年8月1日企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年7月31日企管規程第3号)

この管理規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年11月8日企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

水道事業勘定科目整理区分

収益勘定

水道事業収益



営業収益

営業外収益

特別利益

費用勘定

水道事業費用



営業費用

営業外費用

特別損失

資産勘定

固定資産



有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

流動資産



現金・預金

未収金

貸倒引当金

有価証券

受取手形

貸倒引当金

貯蔵品

短期貸付金

貸倒引当金

前払費用

前払金

未収収益

貸倒引当金

その他流動資産

繰延資産



災害による損失

資本勘定

資本金



資本金

剰余金



資本剰余金


利益剰余金

負債勘定

固定負債



企業債

他会計借入金

リース債務

引当金

その他固定負債

流動負債



一時借入金

企業債

他会計借入金

リース債務

未払金

未払費用

前受金

前受収益

引当金

預り金

その他流動負債

繰延収益



長期前受金

長期前受金収益化累計額

温泉事業勘定科目整理区分

収益勘定

温泉事業収益



営業収益

営業外収益

特別利益

費用勘定

温泉事業費用



営業費用

営業外費用

特別損失

資産勘定

固定資産



有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

流動資産



現金・預金

未収金

貸倒引当金

有価証券

受取手形

貸倒引当金

貯蔵品

短期貸付金

貸倒引当金

前払費用

前払金

未収収益

貸倒引当金

その他流動資産

繰延資産



災害による損失

資本勘定

資本金



資本金

剰余金



資本剰余金


利益剰余金

負債勘定

固定負債



企業債

他会計借入金

リース債務

引当金

その他固定負債

流動負債



一時借入金

企業債

他会計借入金

リース債務

未払金

未払費用

前受金

前受収益

引当金

預り金

その他流動負債

繰延収益



長期前受金

長期前受金収益化累計額

公共下水道事業勘定科目整理区分

収益勘定

下水道事業収益



営業収益

営業外収益

特別利益

費用勘定

下水道事業費用



営業費用

営業外費用

特別損失

資産勘定

固定資産



有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

流動資産



現金・預金

未収金

貸倒引当金

有価証券

受取手形

貸倒引当金

貯蔵品

短期貸付金

貸倒引当金

前払費用

前払金

未収収益

貸倒引当金

預託金

その他流動資産

繰延資産



災害による損失

資本勘定

資本金



資本金

剰余金



資本剰余金


利益剰余金

負債勘定

固定負債



企業債

他会計借入金

リース債務

引当金

その他固定負債

流動負債



一時借入金

企業債

他会計借入金

リース債務

未払金

未払費用

前受金

前受収益

引当金

預り金

その他流動負債

繰延収益



長期前受金

長期前受金収益化累計額

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様式第7号 削除

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諏訪市公営企業会計規程

平成22年4月1日 企業管理規程第8号

(令和5年11月8日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成22年4月1日 企業管理規程第8号
平成23年3月31日 企業管理規程第2号
平成26年3月28日 企業管理規程第4号
平成27年2月6日 企業管理規程第1号
平成29年3月15日 企業管理規程第1号
平成30年1月31日 企業管理規程第1号
令和2年3月16日 企業管理規程第4号
令和3年8月2日 企業管理規程第2号
令和3年11月9日 企業管理規程第3号
令和4年8月1日 企業管理規程第1号
令和5年7月31日 企業管理規程第3号
令和5年11月8日 企業管理規程第5号