○諏訪市公設地方卸売市場業務運営内規

昭和51年7月23日

告示第52号

(趣旨)

この内規は、諏訪市公設地方卸売市場条例施行規則(昭和48年諏訪市規則第21号。以下「規則」という。)第87条の規定に基づき、市場における日常の業務運営の円滑化、公正かつ明朗な取引及び市場秩序の保持を図るため、必要な事項を定めるものとする。

第1 開場時間等の厳守

卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連事業者は、この時間を遵守しなければならない。

第2 販売開始時刻前の卸売実施基準

1 定義

この実施基準において「販売開始時刻前の卸売(以下「先取り」という。)」とは、条例第6条第2項の規定により定めた卸売開始時刻前に卸売することをいう。

2 対象品目

条例第4条に規定する青果部取扱品目

3 先取りの条件

やむを得ず先取りを認めるものは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害が発生し、緊急供給する場合

(2) 予約相対取引により集荷した物品を、仲卸業者及び買受人の要請により前もって引渡す場合

(3) 学校給食、公共団体、病院等の特定用途に緊急供給する場合

(4) その他やむを得ない理由による場合

ただし、品揃えのための先取りは認めないものとする。

4 先取りの相手方

前項の規定に該当し、やむを得ず先取りを必要とする仲卸業者及び買受人は、市長の承認を受けなければ先取りすることができない。

5 先取りの時間

先取りの時間は、開場時刻から、販売開始時刻15分前に打切るものとする。ただし、やむを得ない理由により前日の夜間に先取りするときは、午後9時までとする。

6 入荷数量の少ない品目の先取り

卸売業者は、入荷数量が少ないなど、販売開始時刻以降の取引に支障を来す品目、荷口については、先取りによる卸売をしてはならない。

7 先取りの数量

先取りの数量は、その物品についてせり売り又は入札取引に支障を来さない範囲とする。

8 先取り物品の価格

卸売業者は、先取り物品の価格を同一品目、同一荷口のせり価格の最高値を基準として決定するものとする。この場合において、特定の仲卸業者及び買受人を有利に取扱ってはならない。

9 先取りの立会い等

(1) 第4項の規定により市長の承認を受けて先取りを行う仲卸業者及び買受人は、卸売業者又は買受人指導員(買受人の中から市長が指定した者)の立会いのもとに物品及び数量の確認を受け、販売開始時刻までに売場外に搬出するものとする。

(2) 卸売業者は、特定荷口及び良質品のみの選別先取りは認めないものとする。

(3) 卸売業者は、先取りを認めた荷口については、直ちに販売原票に「時間前取引」の表示をするとともに、定期的に品目名、数量を市長に報告するものとする。

第3 予約相対取引実施基準

1 定義

この実施基準において「予約相対取引」とは、需要と供給とを計画的に会合させて、価格の安定と取引の円滑化を図るため、卸売業者が仲卸業者及び買受人との間にあらかじめ締結した契約に基づき、原則として買付けにより集荷して契約した仲卸業者及び買受人に供給することをいう。

2 あらかじめ締結する契約の要件

(1) 契約の相手方

特定の仲卸業者及び買受人を排除するものであってはならない。

(2) 契約の申込期限

申込期限は、供給日の前2日までとする。

(3) 契約の内容

品目、数量及び価格等必要事項を規定する。

(4) 契約の方法

ア 契約書(申込書)の用紙は、市長の承認を得て卸売業者が備えるものとする。

イ 長期間の契約の場合は、原則として契約書によるものとする。

ウ イ以外の場合は、仲卸業者及び買受人からの申込みに応じて卸売業者が申込書に記入するものとする。

3 集荷の方法

(1) 原則として、予約に基づく買付集荷によるものとする。

(2) 前号以外の集荷方法によるものについては、取引数量を制限するものとする。

4 契約の内容

(1) 対象品目

条例第4条に規定する取扱品目

(2) 卸売価格

ア 前項第1号による場合は、当事者間の話合いで一定の価格を定めるものとする。

イ 前項第2号による場合は、同一品目、同一規格品のせり価格を規準とする等によって適正な価格を決定するものとする。

(3) 卸売の数量

前項第2号による場合は、競売による取引に支障を来さない範囲の数量とする。

5 物品の表示

予約相対取引の物品は、その他の物品と区別するとともに、取引単位ごとに契約書(申込書)の写しを添付しておくものとする。

第4 買受人章の着用、帽子の統一

1 買受人章と帽子の着用の方法

買受人(買受人補助者を含む。以下同じ。)は、市場内においては、次の各号の定めるところにより買受人章(買受人補助者にあっては買受人補助者章。以下同じ。)を付した帽子を着用しなければならない。

(1) 青果部買受人の承認を受けた者 青果部買受人章を付したベージュ色の帽子

(2) 青果部及び水産物部の魚介類販売業又は魚介類行商買受人の承認を受けた者 水産物部買受人章を付したベージュ色の帽子

(3) 青果部及び水産物部の水産加工食品販売業買受人の承認を受けた者 青果部買受人章を付した赤色の帽子

(4) 青果部及び水産物部の一般食品買受人の承認を受けた者 青果部買受人章(番号の下に黄線)を付した赤色の帽子

(5) 水産物部の魚介類販売業又は魚介類行商買受人の承認を受けた者 水産物部買受人章を付した紺色の帽子

(6) 水産物部の水産加工食品販売業買受人の承認を受けた者 水産物部買受人章を付した赤色の帽子

2 買受人章の貸与

前項第2号に規定する買受人は、規則第34条第1項及び第35条第3項の規定にかかわらず水産物部買受人章を、前項第3号に規定する買受人は、規則第34条第1項及び第35条第3項の規定にかかわらず青果部買受人章を貸与するものとする。

3 買受人章の管理

(1) 買受人は、買受人章を他人に譲渡し、若しくは贈与し、又は転貸してはならない。

(2) 買受人章を紛失し、若しくは損傷し、又は持参しなかった場合は、直ちに管理事務所に申し出て再貸与又は一時貸与を受けなければならない。

(3) 卸売業者及び買受人指導員は、買受人章を着用していない買受人を見たときは、直ちに管理事務所に申し出るよう指導するものとする。

(4) 卸売業者は、買受人章を着用していない者に卸売をしてはならない。

4 帽子の管理

(1) 第1項に規定する帽子は、左側面に「諏訪市公設地方卸売市場」と焼付印刷したものとする。

(2) 買受人は、市場内においては定められた色以外の帽子を着用してはならない。

(3) 買受人は、帽子を他人に譲渡し、若しくは贈与し、又は転貸してはならない。

(4) 帽子は、管理事務所において実費徴収により交付する。

(5) 帽子を紛失し、又は汚損したときは、管理事務所に申し出て再交付を受けなければならない。この場合において、汚損した帽子は、管理事務所に返還するものとする。

第5 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の役員及び従業員の記章

卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の役員及び従業員は、市場内においては、記章を着用しなければならない。

役員及び従業員は、卸売市場内において業務に従事するときは、必ず定められた帽子(記章)を着用しなければならない。

第6 取扱品目の調整

卸売業者の取扱品目は、青果部及び水産物部それぞれ定められている。

卸売業者は、常に連携を密にし、その取扱物品の調整をしなければならない。

取扱物品の部類に属さない物品を受領したときは、直ちに管理事務所に届け出てその指示を受けなければならない。

第7 卸売場等施設の整理整頓

(1) 卸売業者及び仲卸業者は、卸売場等施設を常に管理し、効率的な使用をしなければならない。

(2) 仲卸業者及び買受人は、買受けた物品を速やかに搬出し、卸売場等施設に長時間置いてはならない。

第8 市場秩序の保持

(1) 卸売業者、仲卸業者及び買受人が所有する手押し車は、使用後必ず所定の場所に返し、みだりに放置してはならない。

(2) 卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連事業者は、所定の場所以外に駐車をしてはならない。

(3) 買受人の駐車区域は、次のとおりとする。

ア 青果部を主とする買受人 中央共用通路の青果棟側

イ 水産物部を主とする買受人 中央共用通路の水産棟側

第9 場内清掃

(1) 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者は、毎週金曜日に定められた区域の清掃を確実に行わなければならない。

(2) 買受人は、商品くず等のごみ類を市場内に持ち込んではならない。

第10 買出人の登録実施基準

1 買出人の登録

(1) 登録の申請

買出人の登録を受けようとする者は、買出人登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

ア 履歴書(法人にあっては業務執行者)

イ 住民票の写し(法人にあっては業務執行者)

ウ 営業の証明書

エ その他市長が必要と認める書類

(2) 登録

市長は、登録の申請者が次に掲げる1に該当する場合は、登録するものとする。

ア 青果物又は水産物の小売業者で買受人でない者

イ 青果物又は水産物を業務用として使用する者

ウ その他大口需要者で市長が特に認めた者

(3) 登録簿

市長は、前号の規定により登録をする場合は、買出人登録簿に次に掲げる事項を記載するとともに、買出人章(様式第2号)を有償により交付するものとする。

ア 氏名若しくは名称若しくは商号及び住所

イ 店舗のある場合はその所在地

ウ 登録年月日

エ 買出人章番号

2 買出人章及び帽子の着用

(1) 買出人は、市場内においては買出人章を付した水色の帽子を着用しなければならない。

(2) 買出人は、仲卸業者から物品の買受けをしなくなったときは、速やかに市長に届け出て買出人章を返還しなければならない。

(3) 買出人は、買出人章を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出て買出人章の再交付を受けなければならない。

(4) 買出人章及び帽子の管理については、第4第3項(第4号ただし書は除く。)及び第4項の規定を準用する。この場合において、第4第3項第3号及び第4号中「卸売業者」とあるのは「仲卸業者」と読み替えるものとする。

3 名称変更等の届出

買出人は、次の各号の1に該当する場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称若しくは商号及び住所を変更したとき。

(2) 法人にあっては、業務執行者を変更したとき。

(3) 店舗のある場合は、その所在地を変更したとき。

(4) 第1項第2号に該当しなくなったとき。

4 登録の取消し

(1) 市長は、次に掲げる1に該当する場合は、その登録を取り消すものとする。

ア 第1項第2号に該当しないこととなったとき。

イ 登録の取消しを届け出たとき。

(2) 市長は、次に掲げる1に該当する場合は、その登録を取り消すことができる。

ア 仲卸業者から物品の買受けをしなくなったと認められるとき。

イ 市場の秩序を著しく乱す行為をしたとき。

5 市場秩序の保持等

第1、第7第2号、第8第2号及び第9第2号の規定は買出人について準用する。

(昭和51年7月23日告示第52号)

この告示は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年10月1日告示第66号)

この告示は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年6月19日告示第55号)

この告示は、昭和53年6月19日から施行する。

(昭和56年3月31日告示第46号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年9月26日告示第83号)

この告示は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年10月19日告示第95号)

この告示は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年6月1日告示第41号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成10年3月25日告示第27号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日告示第48号)

この告示は、令和2年6月21日から施行する。

諏訪市公設地方卸売市場業務運営内規

昭和51年7月23日 告示第52号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第9類 済/第3章
沿革情報
昭和51年7月23日 告示第52号
昭和52年10月1日 告示第66号
昭和53年6月19日 告示第55号
昭和56年3月31日 告示第46号
昭和58年9月26日 告示第83号
昭和58年10月19日 告示第95号
昭和59年6月1日 告示第41号
平成10年3月25日 告示第27号
令和2年3月16日 告示第48号