○諏訪市公設地方卸売市場条例施行規則

昭和48年12月24日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条―第20条)

第2節 仲卸業者(第21条―第30条)

第3節 買受人(第31条―第35条)

第4節 関連事業者(第36条―第40条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第41条―第74条)

第4章 市場施設の使用(第75条―第82条)

第5章 管理(第83条・第84条)

第6章 雑則(第85条―第87条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市公設地方卸売市場条例(昭和48年諏訪市条例第42号。以下「条例」という。)第70条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)及び条例において使用する用語の例による。

(取扱品目)

第3条 条例第4条各号に規定するその他の生鮮食料品等は、別表第1に掲げる物品とする。

(臨時営業又は休業の承認申請)

第4条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者が休日に営業しようとするとき又は開場日に休業しようとするときは、あらかじめ臨時営(休)業承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(販売の時間等)

第5条 条例第6条第2項に規定する販売開始時間及び販売終了時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

期間

青果部

水産物部

4月1日から10月31日まで

午前7時から午後4時まで

午前6時30分から午後3時30分まで

11月1日から3月31日まで

午前7時30分から午後4時30分まで

午前7時から午後4時まで

2 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者は、前項の販売時間を臨時に変更しようとするときは、販売時間変更等承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 卸売業者、仲卸業者の販売開始時間は、電鈴又は振鈴をもつて知らせるものとする。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(許可の申請)

第6条 条例第7条の2第2項の規則で定める許可申請書は、卸売業務許可申請書(様式第2号の2)とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 申請者が個人である場合 次に掲げる書類

 履歴書

 住民票の写し

 市区町村長の発行する身分証明書

 資産調書

 最近2年間における営業収支決算書

 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書

 申請者が条例第7条の2第3項各号(第4号及び第7号を除く。)に該当しないことを誓約する書類

 青果物又は水産物の販売業務を2年以上営業していることを証する書類

 水産物部においては、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第14号に規定する魚介類販売業(以下「魚介類販売業」という。)に係る都道府県知事の許可証の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 申請者が法人である場合 次に掲げる書類

 登記事項証明書

 定款又は規約

 役員名簿

 業務を執行する役員の履歴書、住民票の写し及び市区町村長の発行する身分証明書

 株主、出資者若しくは組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書類

 最近2年間における貸借対照表及び損益計算書

 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書

 業務を執行する役員が条例第7条の2第3項第7号に該当しないことを誓約する書類

 青果物又は水産物の販売業務を2年以上営業していることを証する書類

 水産物部においては、魚介類販売業に係る都道府県知事の許可証の写し

 その他市長が必要と認める書類

(許可の基準)

第6条の2 条例第7条の2第1項の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 取扱品目の部類に属する物品の年間取扱額が1億円を超え、又は超える見込みの者であること。

(2) 事業計画に照らし、相当額の運転資金が確保される者であること。

(3) 青果物については販売業を、水産物については魚介類販売業を営む者であること。

(4) 青果物又は水産物の取引に必要な知識及び能力を有する者で、販売の経験が2年以上あること。

(5) 事業主又は法人の代表者が市場の卸売の業務に常時従事できる者であること。

(6) 法人である場合は、常時売買に参加する者が第4号に該当する者であること。

2 市長は、卸売業者の許可について疑義があるときは、卸売業者、仲卸業者及び買受人組合の代表者の意見を聴くものとする。

(許可証の交付)

第6条の3 市長は、第6条の卸売業務許可申請書の提出があつた場合において、その申請について許可をしたときは、その申請をした者に卸売業務許可証(様式第2号の3)を交付するものとする。

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可)

第6条の4 条例第7条の5第3項の規則で定める許可申請書は、その申請が事業の譲渡し及び譲受けに係るものであるときは卸売事業譲渡譲受認可申請書(様式第2号の4)とし、合併又は分割に係るものであるときは合併(分割)認可申請書(様式第2号の5)とする。

2 前項の卸売事業譲渡譲受認可申請書及び合併(分割)認可申請書の添付書類については、第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「定める書類」とあるのは、「定める書類並びに事業の譲渡し及び譲受け若しくは合併に係る契約書の写し又は分割に係る計画書若しくは契約書の写し」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項に規定する認可申請書の提出があつた場合において、その申請について認可をしたときは、事業の譲渡し及び譲受けに係る申請をした者に卸売事業譲渡譲受認可書(様式第2号の6)を、合併又は分割に係る申請をした者に合併(分割)認可書(様式第2号の7)を交付するものとする。

(相続の認可)

第6条の5 条例第7条の6第2項の規則で定める認可申請書は、卸売業務相続認可申請書(様式第2号の8)とする。

2 前項の卸売業務相続認可申請書の添付書類については、第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類」とあるのは、「第1号に掲げる書類、申請者と被相続人との続柄を証する書類及び当該卸売の業務を申請者が引き続き営むことに対する相続人(申請者を除く。)の同意書の写し」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項の卸売業務相続認可申請書の提出があつた場合において、その申請について認可をしたときは、その申請をした者に卸売業務相続認可書(様式第2号の9)を交付するものとする。

(誓約書)

第7条 条例第8条第1項に規定する誓約書は、様式第3号によるものとする。

(保証金の額)

第8条 条例第8条第2項に規定する卸売業者の預託すべき保証金の額は、次に掲げる金額とする。

(1) 青果部 800万円

(2) 水産物部 800万円

(保証金の充当請求)

第9条 条例第10条第2項の規定により、卸売業者の預託した保証金をもつて弁済を受けようとする者は、保証金充当請求書(様式第4号)に債権証書を添えて市長に請求しなければならない。

(事業報告書)

第10条 条例第11条の2に規定する事業報告書は、長野県地方卸売市場事務取扱要領(令和元年12月19日付け農政マ第141号)別記様式第2号とする。

(販売時間等の変更の通知)

第11条 卸売業者は、第86条第1号及び第2号の規定による掲示があつたときは、直ちにその旨を業務取扱上必要と認める者に通知しなければならない。

(せり人の登録)

第12条 条例第12条第2項の規定により卸売業者がせり人の使用について登録を受けようとするときは、せり人登録申請書(様式第5号)にその者の履歴書、住民票の写し、写真(2枚)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第12条第3項の規定によりせり人を登録したときは、当該卸売業者に対してせり人登録書(様式第6号)を交付するとともに、当該せり人に対しせり人登録証(様式第7号)及びせり人章(様式第8号)を貸与する。

3 せり人は、その資格を失つたときは、直ちに前項に規定するせり人登録証及びせり人章を市長に返還しなければならない。

4 せり人は、せり人登録証又はせり人章を紛失し、若しくは損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、せり人登録証又はせり人章の再貸与を受けなければならない。この場合において、当該せり人は、その実費を弁償しなければならない。

(せり人の試験)

第13条 条例第12条第5項に規定するせり人の試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法で行うものとする。

(1) 市場業務に関する一般法律知識及び一般経済知識

(2) 市場業務に関する法令専門的知識

(3) その他せり人の業務を行うために必要な実務上の知識

(役員及び従業員に関する届出等)

第14条 卸売業者は、役員の就任及び退任並びに従業員の雇用及び退職があつたときは、遅滞なく役員・従業員届出書(様式第10号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、役員又は従業員がその業務に関し不正な行為をしたときは、卸売業者に対しその者を処分すべき旨を勧告することができる。

(不適格事実の生じた場合の届出)

第15条 卸売業者又はその清算人若しくは代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 卸売業者又はその業務を執行する役員が条例第7条の2第3項各号(第4号及び第7号を除く。)に該当するに至つたとき。

(2) せり人が条例第12条第4項第1号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき。

(役員及び従業員の記章)

第16条 卸売業者の役員及び従業員は、市場内にあるときは、記章を着用しなければならない。

2 卸売業者は、前項に規定する記章を定めたとき、又は変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(帳簿等の様式)

第17条 卸売業者がその業務に関して使用する帳簿の様式は、様式第11号から様式第11号の9までとする。ただし、使用する帳簿の様式がこの規則で定める様式に類似したものであつて市長が特に認めたものは、この限りでない。

(売渡票及び帳簿等の保存)

第18条 卸売業者は、第52条に規定する売渡票及び第69条に規定する売買仕切書についてはその作成の日から3年間、前条に規定する帳簿についてはその閉鎖の日から10年間、これを保存しなければならない。

(売渡票及び帳簿等の提示)

第19条 卸売業者は、委託者から業務に関し正当な要求があつたときは、受託物品に関する帳簿及び書類を提示し、その要求に答えなければならない。

(残高試算表の提出)

第20条 卸売業者は、毎月末日における残高試算表を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

第2節 仲卸業者

(許可の申請)

第21条 条例第17条において準用する条例第7条の2第2項の規則で定める許可申請書は、仲卸業務許可申請書(様式第2号の2)とする。

2 前項の仲卸業務許可申請書の添付書類については、第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「定める書類」とあるのは、「定める書類及び卸売業者との売買契約書の写し」と読み替えるものとする。

(許可証の交付)

第22条 市長は、前条第1項の仲卸業務許可申請書の提出があつた場合において、その申請について許可をしたときは、仲卸業務許可証(様式第2号の3)を交付するものとする。

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可)

第23条 条例第17条において準用する条例第7条の5第3項の規則で定める許可申請書は、その申請が事業の譲渡し及び譲受けに係るものであるときは仲卸事業譲渡譲受認可申請書(様式第2号の4)とし、合併又は分割に係るものであるときは合併(分割)認可申請書とする。

2 前項の仲卸事業譲渡譲受認可申請書及び合併(分割)認可申請書の添付書類については、第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「定める書類」とあるのは、「定める書類並びに事業の譲渡し及び譲受け若しくは合併に係る契約書の写し又は分割に係る計画書若しくは契約書の写し」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項に規定する認可申請書の提出があつた場合において、その申請について認可をしたときは、事業の譲渡し及び譲受けに係る申請をした者に仲卸事業譲渡譲受認可書(様式第2号の6)を、合併又は分割に係る申請をした者に合併(分割)認可書を交付するものとする。

(相続の認可)

第24条 条例第17条において準用する条例第7条の6第2項の規則で定める認可申請書は、仲卸業務相続認可申請書(様式第2号の8)とする。

2 前項の仲卸業務相続認可申請書の添付書類については、第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類」とあるのは、「第1号に掲げる書類、申請者と被相続人との続柄を証する書類及び当該仲卸の業務を申請者が引き続き営むことに対する相続人(申請者を除く。)の同意書の写し」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項の仲卸業務相続認可申請書の提出があつた場合において、その申請について認可をしたときは、その申請をした者に仲卸業務相続認可書(様式第2号の9)を交付するものとする。

(事業報告書等の提出)

第25条 条例第17条において準用する条例第11条の2第1項に規定する事業報告書は、仲卸業者事業報告書(様式第11号の10)とする。

2 仲卸業者は、毎月10日までに仲卸業者月間売上高報告書(様式第11号の11)を市長に提出しなければならない。

(準用)

第26条 第6条の2第7条から第9条まで及び第14条から第16条までの規定は、仲卸業者について準用する。この場合において、第6条の2第1項中「次のとおり」とあるのは「卸売業者と売買契約が締結されていること及び次のとおり」と、第8条各号中「800万円」とあるのは「50万円」と読み替えるものとする。

(仲卸業者の標識及び着用)

第27条 市長は、仲卸業者が前条において読み替えて準用する第8条に規定する保証金を預託したときは、仲卸業者章(様式第11号の12)を貸与する。

2 仲卸業者は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、前項に規定する仲卸業者章を着用しなければならない。

3 仲卸業者は、その資格を失つたときは、直ちに第1項に規定する仲卸業者章を市長に返還しなければならない。

4 仲卸業者は、仲卸業者章を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て仲卸業者章の再貸与を受けなければならない。この場合において、当該仲卸業者は、その実費を弁償しなければならない。

(仲卸業者補助者)

第28条 仲卸業者は、仲卸業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があるときは、仲卸業者補助者を置くことができる。

2 仲卸業者補助者を置こうとする仲卸業者は、仲卸業者補助者(新規・廃止)届出書(様式第11号の13)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票の写し

(3) 従業員雇用証明書

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、仲卸業者に対し、仲卸業者補助者章(様式第11号の14)を交付する。

4 仲卸業者補助者章は、有償とする。

5 仲卸業者は、仲卸業者補助者を変更し、又は廃止したときは、仲卸業者補助者(新規・廃止)届出書により遅滞なくその旨を市長に届け出て、仲卸業者補助者章を返還しなければならない。

6 前条第2項及び第4項の規定は、仲卸業者補助者について準用する。

(仲卸業者に関する技術的読替え)

第29条 条例第17条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条の2第3項

前条各号

第16条各号

第30条 削除

第3節 買受人

(承認の申請)

第31条 条例第24条第2項の規則で定める承認申請書は、買受人承認申請書(様式第12号)とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 申請者が個人である場合 次に掲げる書類

 履歴書

 住民票の写し

 資産調書

 青果物又は水産物の販売業務に1年以上従事したことの証明書

 卸売業者との売買取引契約書の写し

 水産物部においては、魚介類販売業又は食品衛生に関する条例(昭和25年長野県条例第55号)若しくは山梨県食品行商条例(昭和34年山梨県条例第56号)の規定に基づく水産加工食品販売業若しくは魚介類行商(以下これらを「魚介類販売業等」という。)に係る県知事の営業又は行商の許可証若しくは届出証の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 申請者が法人である場合 次に掲げる書類

 登記事項証明書

 定款又は規約

 前1年の貸借対照表及び損益計算書

 業務を執行する役員の履歴書及び住民票の写し

 青果物又は水産物の販売業務に1年以上従事したことの証明書

 卸売業者との売買取引契約書の写し

 水産物部においては、魚介類販売業等に係る県知事の営業又は行商の許可証若しくは届出証の写し

 その他市長が必要と認める書類

(承認の基準)

第32条 条例第24条第1項の承認の基準は、次のとおりとする。

(1) 年間の買受額が100万円以上であること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 青果物又は水産物の卸売を受けて小売業の業務を営む者(水産物については、魚介類販売業等に係る都道府県知事の許可を受けている者又は届出をしている者に限る。)であること。

(3) 青果物又は水産物の取引について評価の経験があると認められる者で、当該物品の販売業務の営業期間が1年以上又はこれと同等以上の経験があること。

(4) 法人である場合は、常時売買に参加する者が前号に該当する者であること。

(5) 卸売業者と売買契約が締結されていること。

2 第6条の2第2項の規定は、買受人の承認について準用する。

(承認書の交付)

第33条 市長は、条例第24条第3項の規定により買受人であることを承認したときは、買受人承認書(様式第13号)を交付する。

(買受人の標識)

第34条 条例第28条第1項の規則で定める買受人章は、様式第14号によるものとする。

2 買受人は、その資格を失つたときは、直ちに前項に規定する買受人章を市長に返還しなければならない。

3 買受人は、買受人章を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、買受人章の再貸与を受けなければならない。この場合において、当該買受人は、その実費を弁償しなければならない。

(買受人補助者)

第35条 買受人は、必要により買受人補助者を置くことができる。

2 買受人補助者を置こうとする買受人は、買受人補助者(新規・廃止)届出書(様式第14号の2)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票の写し

(3) 従業員雇用証明書

(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認める書類

3 市長は、買受人に対し、買受人補助者章(様式第14号の3)を交付する。

4 買受人補助者章は、有償とする。

5 買受人は、買受人補助者(新規・廃止)届出書により買受人補助者を変更し、又は廃止したときは、買受人補助者(新規・廃止)届出書により遅滞なくその旨を市長に届け出て、買受人補助者章を返還しなければならない。

第4節 関連事業者

(関連事業者の許可)

第36条 条例第29条第2項に規定する許可申請書は、関連事業者許可申請書(様式第15号)とする。

(保証金の額)

第37条 条例第32条第2項に規定する関連事業者の預託すべき保証金の額は、次に掲げる金額とする。

(1) 冷蔵庫業者 100万円

(2) 精算所 20万円

(3) 食堂 55万円

(関連事業者許可証)

第38条 市長は、関連事業者が前条に規定する保証金を預託したときは、当該関連事業者に対し関連事業者許可証(様式第16号)を交付する。

(事業実績報告書)

第39条 関連事業者は、毎月10日までに前月分の事業実績を事業実績報告書(様式第17号)により市長に報告しなければならない。

(準用規定)

第40条 第7条第14条から第16条まで及び第31条の規定は、関連事業者について準用する。この場合において、第15条第1号中「第7条の2第3項各号(第4号及び第7号を除く。)」とあるのは、「第30条各号(第4号を除く。)」と読み替えるものとする。

第3章 売買取引及び決済の方法

(現品又は見本の提示)

第41条 卸売業者が市場において行う卸売は、現品又は見本によつて行わなければならない。ただし、現品又は見本によつて行うことが困難であるときは、銘柄によることができる。

(物品の即日上場)

第42条 卸売業者は、上場できるときまでに受領した受託物品は、その当日に販売しなければならない。ただし、委託者の指示がある場合は、この限りでない。

(物品の上場順位)

第43条 物品の上場順位は、物品の市場到着順とする。ただし、受託契約約款に特別の定めがある場合は、この限りでない。

2 同一品目に属する受託物品と買付物品とが同時に到着したときは、受託物品を先に上場しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、相当の理由があるときは、上場順位を変更することができる。

4 卸売業者は、前項の規定により上場順位を変更したときは、直ちに変更の理由、品名、数量及び出荷者の氏名を市長に届け出なければならない。

(販売物品の配列等)

第44条 卸売業者は、せり売又は入札の方法により卸売をするときは、販売時間前に売買に参加する者が下見できるように販売物品を配列しなければならない。

2 売買取引は、売買に参加する者にその販売物品の下見をさせた後でなければ開始することができない。ただし、第41条ただし書の規定による場合は、この限りでない。

(せり売の方法)

第45条 せり売は、その販売物品について品名、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後でなければ開始することができない。

2 せり落しは、せり人が最高申込価格を3回呼び上げたときに決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、公正な価格形成に影響がないと認められるときは、呼び上げ回数を減らすことができる。

3 前項の規定にかかわらず、指値のある物品については、その最高申込価格が当該指値に達しないときは、この限りでない。

4 せり人は、最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽選その他の方法により、せり落し人を決定しなければならない。

5 せり人は、せり落し人が決定したときは、直ちにせり落し価格及び仲卸業者又は買受人の登録番号を呼び上げなければならない。

(呼び値の方法)

第46条 売買取引の呼び値は、金額で呼称しなければならない。

(入札売の方法)

第47条 入札売は、卸売業者がその販売物品について品名、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後、入札者が一定の入札書に氏名、入札金額その他指定事項を記載して行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行わなければならない。

3 落札は、最高入札価格の入札者を落札者とする。

4 第45条第3項第4項及び第5項の規定は、入札売について準用する。

(入札の無効)

第48条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者が誰であるかを確認し難いとき。

(2) 入札金額その他の指定記載事項が不明であるとき。

(3) 入札者にその入札に関し、不正又は不当な行為があつたとき。

(4) 同一人が2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 入札者がその入札に関し、条例若しくはこの規則又はこれらに基づいて行つた指示に違反したとき。

2 前項の場合において、卸売業者は、開札の際にその理由を明示し、当該入札が無効である旨を知らせなければならない。

(指値等のある受託物品)

第49条 卸売業者は、指値その他の条件のある受託物品には、その旨を当該物品に表示するとともに、上場の際その品名、出荷者、数量、指値の金額その他必要な事項を呼び上げなければならない。

2 卸売業者は、前項の表示及び呼び上げを行わなかつたときは、その指値その他の条件をもつて仲卸業者等に対抗することができない。

(指値その他の条件のある未販売受託物品の処置)

第50条 卸売業者は、指値その他の条件のある受託物品を委託者が指定する期間内に販売することができないときは、その旨を委託者又はその代理人に通知し、その指示を受けなければならない。ただし、卸売業者において直ちに販売しなければ委託者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認められるときは、卸売業者は、販売条件変更承認申請書(様式第18号)により市長の承認を受け、その条件がなかつたものとしてこれを販売することができる。

(異議の申立て)

第51条 せり売又は入札売に参加した者は、そのせり落し又は落札の決定について異議があるときは、直ちにその旨を市長に申し立てることができる。

2 市長は、前項の申立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。

(売渡票)

第52条 卸売業者は、売買契約が成立したときは、売渡票(様式第19号又は様式第19号の2)を作成し、これを仲卸業者等に交付するとともに、市長に提示しなければならない。

(相対売又は定価売の方法の承認の申請)

第53条 条例第35条に規定する承認申請書は、相対売等承認申請書(様式第20号)とする。

2 卸売業者は、相対売又は定価売の方法で販売しようとするときは、掲示その他適当な方法により売買に参加する者にこれを周知しなければならない。

(売買参加者への卸売の届出)

第54条 条例第37条の規定による届出は、売買参加者卸売報告書(様式第21号)により行うものとする。

第55条 削除

(受託契約約款承認申請書)

第56条 条例第42条第2項に規定する承認申請書及び同条第4項に規定する変更の承認を受ける際に提出する書類は、受託契約約款(変更)承認申請書(様式第22号)とする。

(委託物品受領の通知)

第57条 卸売業者は、委託物品を受領したときは、委託者に対して直ちにその物品の種類、数量、等級及び受領日時を文書で通知しなければならない。ただし、受領日の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、この限りでない。

(委託物品の検査)

第58条 条例第43条の規定による検査を受けようとする卸売業者は、委託物品検査申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の検査は、申請者立会いの上、当該委託物品の種類、数量、容器の完否、内容、重量、鮮度及び品質等について行う。

3 市長は、前項の検査が終了したときは、委託物品検査済証(様式第24号)を交付する。

4 卸売業者は、条例第55条ただし書の規定により仲卸業者等から売渡物品について正当な理由による売渡代金の変更の申出があつたときは、売渡物品の検査を市長に願い出なければならない。

5 第1項から第3項までの規定は、前項に規定する検査について準用する。

(非取扱物品受領の場合の届出)

第59条 卸売業者は、その許可を受けた取扱品目の部類に属さない物品を受領したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(委託者の不明な物品の処置)

第60条 卸売業者は、委託者の不明な物品があるときは、直ちにその旨を市長に届け出て、当該物品について市長の検査を受けなければならない。

2 卸売業者は、前項に規定する検査を受けた後、市長の承認を受けてその物品を販売することができる。この場合において、市長は当該卸売業者に対し適当と認める措置を命ずることができる。

3 市長は、第1項に規定する検査又は前項に規定する承認をした場合において、利害関係人から請求があつたときは、その者に対し当該検査又は承認の事実を証する書類を交付するものとする。

(卸売物品の仲卸業者等の明示)

第61条 条例第45条第1項に規定する措置は、仲卸業者又は買受人については登録番号、売買参加者については屋号、氏名等を割符等に記入して当該買受物品に添付し、当該物品の引渡しが確実となるよう行わなければならない。

(買受物品の引取り違反)

第62条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第45条第3項の規定による買受物品の引取りを怠つたものとみなす。

(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し、仲卸業者等に引取りを請求したにもかかわらず、仲卸業者等が正当な理由がなくこれを引き取らないとき。

(2) 仲卸業者等の所在が不明であるため、引取りの請求ができないとき。

(3) その他市長が仲卸業者等に不正又は不当な行為があつたと認めるとき。

(支払を怠つた場合の届出)

第63条 卸売業者は、仲卸業者等がその買受代金又は条例第45条第3項に規定する保管費用若しくは同条第4項に規定する差損金の支払を怠つたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(保管費用及び差額の支払期限)

第64条 仲卸業者等は、条例第45条第3項に規定する保管費用についてはその仲卸業者等が物品を引き取つたときに、同条第4項に規定する差額については卸売業者が他の者に卸売をした当日に、これを支払わなければならない。

(仲卸業者が卸売業者以外から買い入れて行つた販売の届出)

第65条 条例第46条の規定による届出は、市場外買入物品販売報告書(様式第24号の2)により行うものとする。

第66条及び第67条 削除

(卸売予定数量等の報告及び公表)

第68条 条例第49条第1項に規定する報告は、卸売予定数量報告書(様式第25号)により販売開始時間前までに行わなければならない。

2 条例第49条第2項に規定する報告は、当日売上高報告書(様式第26号)により毎開場日の販売終了後速やかに行わなければならない。ただし、主要品目の販売価格の報告は、その販売終了後直ちに主要品目卸売価格報告書(様式第27号)により行うものとする。

3 条例第49条第3項に規定する報告は、市況等に関する月例報告書(様式第28号)によるものとする。

4 条例第49条第4項に規定する公表は、同条第1項及び第2項の規定による報告をした日にこれを行うものとする。

(売買仕切書)

第69条 条例第51条に規定する売買仕切書は、様式第29号又は様式第29号の2とする。

(委託手数料の率の届出書等)

第70条 条例第52条第1項の規定による届出は、委託手数料率届出書(様式第29号の3)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 直近の事業報告書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の指定する書類

2 前項の委託手数料率届出書は、委託手数料の率を設定し、又は変更しようとする日の3月前までに市長に提出しなければならない。

3 条例第52条第1項の規定による委託手数料の率の設定及び変更は、4月1日に行うものとする。ただし、条例第52条第4項の規定により委託手数料の率の変更を命ぜられた場合又は市長が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委託手数料の率)

第71条 条例第52条第1項に規定する規則で定める率の範囲は、次の表のとおりとする。

野菜及びその加工品

100分の10以内

果実及びその加工品

生鮮水産物及びその加工品

(出荷奨励金の交付申請)

第72条 条例第53条第2項に規定する承認申請書は、出荷奨励金交付承認申請書(様式第30号)とする。

2 前項の出荷奨励金交付承認申請書は、毎年3月15日までにその年の4月1日から翌年3月31日までの分について提出しなければならない。ただし、年度の中途において実施内容の変更等により承認申請の必要が生じたものについては、その都度申請しなければならない。

(卸売代金の変更)

第73条 条例第55条に規定する正当な理由があると認める場合は、市長の指定する検査員の検査の結果次の各号のいずれかに該当したときとする。

(1) 見本と現品の内容が著しく相違していると認められるとき。

(2) 委託者が故意又は過失により粗悪品を混入し選別不十分と認められるとき。

(3) 表示された量目と内容量が著しく相違していると認められるとき。

(完納奨励金の交付申請)

第74条 条例第56条第2項に規定する承認申請書は、完納奨励金交付承認申請書(様式第31号)とする。

2 前項の完納奨励金交付承認申請書は、毎年3月15日までにその年の4月1日から翌年3月31日までの分について提出しなければならない。ただし、年度の中途において実施内容の変更等により承認申請の必要が生じたものについては、その都度申請しなければならない。

第4章 市場施設の使用

(使用指定の申請)

第75条 条例第57条第1項又は第2項の規定により、市場内で使用する土地、建物及びその他の施設(以下「市場施設」という。)の使用の指定又は許可を受けようとする者は、市場施設使用指定(許可)申請書(様式第32号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請により市場施設の使用を指定し、又は許可したときは、当該申請者に対し、市場施設使用指定(許可)(様式第33号)を交付するものとする。

(使用面積の計算)

第76条 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき又は使用面積が1平方メートル未満のときは、その端数又は使用面積をそれぞれ1平方メートルとして計算する。

(使用料の納期限)

第77条 条例第58条第1項に規定する使用料の納期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市場使用料は、毎月20日までに前月分を納付しなければならない。

(2) 月額による使用料は、毎月20日までに当該月分を納付しなければならない。

(3) 会議室使用料は、毎月20日までに前月中の使用分をまとめて納付しなければならない。

2 条例第58条第1項ただし書の規定により納期の変更を申請しようとする者は、使用料納期変更申請書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第77条の2 条例第58条の2の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、諏訪市公設地方卸売市場使用料減免申請書(様式第34号の2)を市長に提出しなければならない。

(用途変更、転貸等の承認申請)

第78条 条例第59条ただし書の規定により市場施設の用途の変更又は転貸等の承認を受けようとする者は、市場施設用途変更(転貸)等承認申請書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

(市場施設の原状変更の承認申請)

第79条 条例第59条ただし書の規定により市場施設の原状変更の承認を受けようとする者は、市場施設原状変更承認申請書(様式第36号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする設計図面

(2) 工事見積書

(3) 工事工程表

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認をした後でも必要があると認めたときは、相当の指示をし、又は変更させ、若しくは除去を命ずることができる。

3 第1項の規定により市長の承認を受けた者は、工事等の完成後遅滞なくしゆん工届(様式第37号)を市長に提出し、検査を受けた後でなければこれを使用することができない。

(市場施設の清潔保持等)

第80条 使用者は、清掃、廃棄物の適切な処理、消毒等により常に市場施設を清潔に保持しなければならない。

(共同使用施設の清掃等)

第81条 2人以上共同して市場施設を使用する場合は、その共同使用者は、当該施設を連帯して清掃、廃棄物の適切な処理、消毒等により常に市場施設を清潔に保持しなければならない。

2 前項に規定する共同使用者は、清掃、廃棄物の適切な処理、消毒等に関する責任者及び費用の負担方法その他必要な事項を定めて市長に届け出なければならない。

3 市長は必要があると認めたときは、第1項に規定する清潔の保持に関し、その計画及び費用の分担を指定することができる。

(修繕費用の使用者負担)

第82条 市場施設のうちスイッチ、蛍光管、扉の取手、ガラスその他構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

第5章 管理

(検査員証明書)

第83条 条例第62条第2項に規定する身分を示す証明書は、諏訪市公設地方卸売市場立入検査員証(様式第38号)とする。

(備付帳簿)

第84条 条例第65条第1項に規定する備付帳簿は、次に掲げるとおりとする。

(1) 卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連事業者の許可(承認)台帳

(2) 卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連事業者の名簿

(3) せり人登録簿

(4) 総勘定元帳

(5) 固定資産台帳

(6) 現金出納帳

(7) その他市長が必要と認める補助簿

2 条例第65条第2項に規定する備付帳簿は、次に掲げるとおりとする。

(1) せり人の名簿

(2) 仲卸業者名簿

(3) 買受人名簿

(4) 総勘定元帳

(5) 現金出納帳

(6) 固定資産台帳

(7) 荷受帳

(8) 売捌台帳

(9) 仲卸業者口座帳

(10) 買受人口座帳

(11) その他市長が必要と認める補助簿

第6章 雑則

(主要品目)

第85条 第68条第2項ただし書に規定する主要品目は、別表第2のとおりとする。

(掲示事項)

第86条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市場内にこれを掲示するものとする。

(1) 条例第5条第2項の規定により、開場の期日を変更したとき。

(2) 第5条ただし書の規定により、販売時間を変更したとき。

(3) 市長が卸売業者、仲卸業者、買受人若しくは関連事業者の業務を許可し、若しくはその業務を停止したとき、又は卸売業者、仲卸業者、買受人若しくは関連事業者がその資格を失つたとき。

(4) 条例第7条の5第1項(条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により卸売業者若しくは仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受けを認可したとき、又は条例第7条の5第2項(条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により卸売業者若しくは仲卸業者たる法人の合併若しくは分割を認可したとき。

(5) 条例第7条の6第1項(条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により卸売業務又は仲卸業務の相続を認可したとき。

(6) 条例第47条の規定により、売買を差し止めたとき。

(7) 条例第48条第3項の規定により、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又はその撤去を命じたとき。

(8) 卸売市場に関する法令、条例又はこの規則の改廃があつたとき。

(9) その他市長が掲示する必要があると認めたとき。

(委任)

第87条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年7月30日規則第17号)

この規則は、昭和49年7月30日から施行する。

(昭和49年9月30日規則第23号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年10月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第7号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年10月1日規則第10号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の諏訪市公設地方卸売市場条例施行規則によつて承認された買受人は、なお従前の例による。

(昭和58年9月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月10日規則第7号)

この規則は、平成8年6月24日より施行する。

(平成8年9月27日規則第16号)

この規則は、平成8年10月1日より施行する。

(平成9年3月28日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年9月21日規則第31号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年9月28日規則第28号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に買受人の承認の申請をした者に係る承認の取扱基準については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第25号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第22号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年12月17日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に卸売業者が販売の委託を引き受けた物品に係る委託手数料の率に関する届出及び委託手数料の率の範囲については、この規則による改正後の諏訪市公設地方卸売市場条例施行規則第70条及び第70条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年11月19日規則第23号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成27年7月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市公設地方卸売市場条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市公設地方卸売市場条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年11月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

青果部

種別

1 豆加工品類

2 鳥卵類その他

水産物部

種別

1 豆加工品類

2 冷凍食品類

3 食肉加工品類その他

別表第2(第85条関係)

(青果部)

野菜

種別

品種

根菜類

だいこん にんじん

葉茎菜類

はくさい キヤベツ

果菜類

トマト きゆうり ピーマン

土物類

ばれいしよ たまねぎ ながいも

洋菜類

レタス

その他

えのきだけ

果実

みかん(なつみかん) りんご なし ぶどう もも いちご すいか メロン バナナ

(水産物部)

鮮魚

品種

まぐろ かじき さば いか まあじ いわし かつお はまち 助宗ダラ

冷凍品

冷凍さば 冷凍いか 冷凍さんま 冷凍えび 冷凍銀だら 冷凍さけ 冷凍鯨

加工品

塩さけ 塩ます 塩さば 焼竹輪

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様式第9号 削除

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諏訪市公設地方卸売市場条例施行規則

昭和48年12月24日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第3章
沿革情報
昭和48年12月24日 規則第21号
昭和49年7月30日 規則第17号
昭和49年9月30日 規則第23号
昭和50年10月11日 規則第23号
昭和51年6月7日 規則第8号
昭和52年7月1日 規則第7号
昭和52年10月1日 規則第10号
昭和53年4月1日 規則第5号
昭和56年3月31日 規則第3号
昭和56年12月25日 規則第19号
昭和58年9月26日 規則第16号
昭和59年4月28日 規則第10号
平成8年6月10日 規則第7号
平成8年9月27日 規則第16号
平成9年3月28日 規則第11号
平成12年9月21日 規則第31号
平成17年9月28日 規則第28号
平成18年3月27日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第25号
平成19年6月26日 規則第22号
平成20年12月17日 規則第29号
平成22年11月19日 規則第23号
平成27年7月16日 規則第21号
令和2年3月16日 規則第12号
令和2年11月6日 規則第27号
令和3年3月17日 規則第6号