○諏訪市公設地方卸売市場条例

昭和48年12月24日

条例第42号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第7条―第15条)

第2節 仲卸業者(第16条―第23条)

第3節 買受人(第24条―第28条)

第4節 関連事業者(第29条―第33条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第34条―第56条の2)

第4章 品質管理の方法(第56条の3)

第5章 市場施設の使用(第57条―第61条)

第6章 管理(第62条―第70条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)の規定に基づき、諏訪市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において「卸売業者」とは、法第2条第4項に規定する卸売業者であつて、第7条の2第1項に規定する市長の許可を受けたものをいう。

2 この条例において「仲卸業者」とは、法第2条第5項に規定する仲卸業者であつて、第17条において準用する第7条の2第1項に規定する市長の許可を受けたものをいう。

3 前2項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市場の名称、位置及び面積)

第2条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称 諏訪市公設地方卸売市場

位置 諏訪市大字湖南3,873番地

面積 52,742平方メートル

(開設者の責務)

第3条 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者、仲卸業者その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(取扱品目)

第4条 市場の取扱品目は、次の各号に掲げる取扱品目の部類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品を主たる取扱品目とし、その他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とする。

(2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品を主たる取扱品目とし、その他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とする。

(開場の期日)

第5条 市場は、次の各号に掲げる日(次項において「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

(1) 日曜日(1月5日、8月15日、8月18日及び12月25日から同月30日までの日曜日は除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで、8月16日、同月17日及び12月31日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことができる。

(開場の時間等)

第6条 市場の開場時間は、午前6時から午後5時までとする。ただし、市長が市場業務の運営上特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 卸売業者の行う卸売のための販売開始時間及び販売終了時間は、前項の時間の範囲内で規則で定める。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数の最高限度)

第7条 卸売業者の数の最高限度は、次の各号に掲げる取扱品目の部類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 青果部 2人

(2) 水産物部 2人

(許可)

第7条の2 市場において卸売の業務を行おうとする者は、取扱品目の部類ごとに市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があつた場合において、当該申請を許可することによつて卸売業者の数が前条各号に定める数の最高限度を超えることとなるとき、又は当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 第7条の4の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 卸売の業務を的確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 市場の仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員(当該法人にあつて常時勤務し、直接経営の業務に携わつている役員以外の役員を除く。第7号において同じ。)若しくは使用人であるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は諏訪市暴力団排除条例(平成24年諏訪市条例第20号)第6条第1項に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき。

(7) 法人であつて、その役員のうちに前各号(第4号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。

(名称変更等の届出)

第7条の3 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称若しくは商号又は住所を変更したとき。

(2) 法人である場合にあつては、定款、資本金、出資の額又は役員を変更したとき。

(3) 卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(4) 卸売の業務を廃止したとき。

2 卸売業者が死亡し、又は解散したときは、当該卸売業者の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第7条の4 市長は、卸売業者が第7条の2第3項各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき、又はその業務を的確に遂行するために必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく第7条の2第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に第8条第1項に規定する保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がなく第7条の2第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がなくその業務を的確に遂行しないとき。

3 市長は、前項に規定する処分をしようとするときは、当該処分の相手方又はその代理人が証拠を提示し、意見を陳述する機会を与えるものとする。

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第7条の5 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継するものとする。

2 卸売業者である法人の合併の場合(卸売業者である法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継するものとする。

3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定める認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第1項又は第2項の認可については、第7条の2第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第7条の5第3項」と、「前条各号」とあるのは「第7条各号」と、「第1項の許可」とあるのは「第7条の5第1項又は第2項の認可」と読み替えるものとする。

(相続)

第7条の6 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行つていた当該業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可を受けようとする者は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内に、規則で定める認可申請書を市長に提出しなければならない。

3 相続人が前項の認可の申請をした場合において、被相続人の死亡の日からその認可をした旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第7条の2第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

4 第1項の認可については、第7条の2第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第7条の6第2項」と、「前条各号」とあるのは「第7条各号」と、「第1項の許可」とあるのは「第7条の6第1項の認可」と読み替えるものとする。

5 第1項の認可を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。

(保証金の預託)

第8条 卸売業者は、第7条の2第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、規則で定める誓約書を添えて保証金を市長に預託しなければならない。

2 前項に規定する卸売業者の預託すべき保証金の額は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定める金額の範囲内で規則で定める。

(1) 青果部 1,000万円

(2) 水産物部 1,000万円

3 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

4 第1項に規定する保証金は、現金とする。

(保証金の追加預託)

第9条 保証金について差押、仮差押又は仮処分命令の送達があつたとき、若しくは国税滞納処分又はその例による差押があつたとき、又は預託すべき保証金の額が増額されたとき、若しくはその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

3 前条第4項の規定は、保証金の追加預託について準用する。

(保証金の充当)

第10条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠つたときは、次項の優先して弁済を受ける権利に優先して保証金をこれに充てることができる。

2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した保証金について、他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。

(保証金の返還)

第11条 保証金は、卸売業者がその資格を失つた日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しないものとする。

(事業報告書の提出)

第11条の2 卸売業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日現在において作成した事業報告書をその日から起算して90日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 法人である卸売業者 毎事業年度の末日

(2) 個人である卸売業者 毎年12月31日

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行つたときは、速やかに事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備え置かなければならない。

3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しの閲覧をしたい旨の申出があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(せり人の登録)

第12条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人(以下「せり人」という。)は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、規則で定めるところにより、登録申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の登録の申請があつた場合は、市長は、次項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録申請書を受理した日から起算して30日以内にせり人登録簿に次の各号に掲げる事項を登載し、速やかにその旨を申請者に通知するとともに登録を受けたせり人に対し登録証を交付するものとする。

(1) せり人の氏名及び住所

(2) 登録年月日

(3) 登録番号

4 市長は、第1項の登録の申請があつた場合において、申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしてはならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 次条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 仲卸業者若しくは第25条第1項に規定する買受人又はこれらの者の役員若しくは使用人であるとき。

(5) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者であるとき。

(6) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

5 市長は、前項第6号の経験又は能力の有無の認定のため、規則で定めるところにより試験を行うものとする。

(せり人の登録の取消し)

第13条 市長は、せり人が前条第4項第1号から第5号まで(第3号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき、又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなつたと認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(せり人の登録の消除)

第14条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除するものとする。

(1) 前条の規定により登録の取消しを受けたとき。

(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。

2 前項の規定により登録の消除を受けたせり人は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

(登録証の携帯)

第15条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、登録証を携帯するとともに規則で定めるせり人章を着用しなければならない。

第2節 仲卸業者

(仲卸業者の数の最高限度)

第16条 仲卸業者の数の最高限度は、次の各号に掲げる取扱品目の部類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 青果部 6人

(2) 水産物部 5人

(準用)

第17条 第7条の2から第11条の2第1項までの規定は、仲卸業者について準用する。この場合において、第8条第2項各号中「1,000万円」とあるのは、「100万円」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

第18条から第23条まで 削除

第3節 買受人

(承認)

第24条 市場において卸売業者からせり又は入札の方法により卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、取扱品目の部類ごとに市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定める承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があつた場合において、当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときを除き、同項の承認をするものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 第27条の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者であるとき。

(名称変更等の届出)

第25条 前条第1項の承認を受けた者(以下「買受人」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称若しくは商号又は住所を変更したとき。

(2) 法人である場合にあつては、定款、資本金、出資の額又は役員の氏名を変更したとき。

(3) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

2 買受人が死亡し、又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(買受人組合の届出)

第26条 買受人が買受人をもつて組織する組合をつくつたときは、その規約、役員名簿及び組合員名簿を市長に届け出るものとする。これを変更したときも同様とする。

(承認の取消し等)

第27条 市長は、買受人が第24条第3項第1号又は第4号に該当することとなつたとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

2 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、市場における売買取引の全部又は一部を制限することができる。

(1) 売買取引に関し不正の行為があつたとき。

(2) 買受代金(物品を買い受けた額にその8パーセント(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品(以下「軽減対象資産」という。)以外のものにあつては、10パーセント)に相当する額を加えた額とする。以下同じ。)の支払を怠つたとき。

(3) 保管の費用又は損失金の支払を怠つたとき。

(4) 正当な理由がなく引き続き3月以上その業務を休止したとき。

(買受人章)

第28条 市長は、買受人の承認をしたときは、規則で定める買受人章を貸与するものとする。

2 買受人は、市場内においては、前項に規定する買受人章を着用しなければならない。

第4節 関連事業者

(関連事業者の設置)

第29条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、買受人その他の市場の利用者に便益を提供するため、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等の業務その他の業務を営む者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。

2 前項の許可を受けて市場内において業務を営もうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称若しくは商号及び住所

(2) 法人である場合にあつては、定款、資本金、出資の額又は役員の氏名

(3) 許可を受けて営もうとする業務の種類及び内容

3 市長は、第1項の許可をするときには、必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第30条 市長は、前条第1項に規定する業務(以下「関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 次条の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 業務を適格に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者であるとき。

(許可の取消し)

第31条 市長は、関連事業の許可を受けた者が前条第1号第2号若しくは第5号に該当することとなつたとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなつたと認められるときは、許可を取り消すものとする。

(保証金の預託)

第32条 関連事業者は、第29条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、規則で定める誓約書を添えて保証金を市長に預託しなければならない。

2 前項に規定する関連事業者の預託すべき保証金の額は、200万円の範囲内で規則で定める。

3 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

4 第8条第4項及び第9条から第11条までの規定は、第1項の保証金について準用する。

(関連事業の規制等)

第33条 市長は、関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その者の市場における業務について必要な指示をすることができる。

2 市長は、監督上特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は財産に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第34条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(売買取引の方法)

第34条の2 卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、当該各号に定める売買取引の方法によらなければならない。

(1) 別表第1に掲げる生鮮食料品等 せり売又は入札の方法

(2) 別表第2に掲げる生鮮食料品等 毎日の卸売予定数量のうち50パーセントに相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下「相対取引」という。)

(3) 別表第3に掲げる生鮮食料品等 せり売若しくは入札の方法又は相対取引

2 卸売業者は、前項第1号及び第2号に掲げる生鮮食料品等(同項第2号に掲げる生鮮食料品等にあつては、同号に規定する割合に相当する部分に限る。)については、災害が発生した場合その他の場合であつて、市長がせり売又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当であると認めたときは、相対取引によることができる。

3 卸売業者は、第1項第2号及び第3号に掲げる生鮮食料品等については、市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合その他の場合であつて市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

4 市長は、第1項第2号に規定する割合を定め、又は変更しようとするときは、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから市長が指名した利害関係者の意見を聴くとともに、その数値を市場内の見やすい場所に掲示するものとする。

5 卸売業者は、第1項第3号に掲げる生鮮食料品等について、いずれの販売方法によるかを卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により関係者に十分周知しなければならない。

(相対取引の承認申請)

第35条 前条第2項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

(差別的取扱の禁止)

第36条 卸売業者は、卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者、買受人その他卸売業者から卸売を受ける者(以下「仲卸業者等」という。)に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあつた場合には、正当な理由がなければその引受けを拒んではならない。

(売買参加者への卸売の届出)

第37条 卸売業者は、市場における卸売の業務について、仲卸業者及び買受人以外の者(次条において「売買参加者」という。)に対して卸売をしたときは、毎月20日までに、前月中のその卸売の対象となる生鮮食料品等の取扱品目の卸売数量を市長に届け出なければならない。

(売買取引条件の公表)

第38条 卸売業者は、次に掲げる事項の公表(インターネットの利用その他の適切な方法により行うものをいう。以下同じ。)をしなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関して出荷者、買受人又は売買参加者が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 売買取引に関して奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)を交付する場合には、その種類、内容、交付の基準及びその額

第39条から第41条まで 削除

(受託契約約款)

第42条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の受託契約約款には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項

(2) 受託物品の保管に関する事項

(3) 受託物品の手入れ等に関する事項

(4) 受託場所に関する事項

(5) 送り状又は発送案内に関する事項

(6) 受託物品の上場に関する事項

(7) 販売条件の設定、変更及ひ取扱方法に関する事項

(8) 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項

(9) 委託手数料に関する事項

(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(11) 仕切りに関する事項

(12) 第45条第3項に関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか重要な事項

4 前項に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(販売前における委託物品の検収)

第43条 卸売業者は、委託物品の受領に当たつては検収を確実に行い、委託物品の種類、数量、等級及び品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、委託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会つていてその了承を得られたときは、この限りでない。

(物品取引の下見)

第44条 市場における卸売のための売買取引は、仲卸業者等に現品又は見本の下見を行わせた後でなければ、これを開始することができない。

2 見本又は銘柄による売買の場合には、その取引開始前にその物品の品種、産地、出荷者、荷印、等級、数量その他必要な事項を明示しなければならない。

(卸売物品の仲卸業者等の明示及び引取り)

第45条 卸売業者は、卸売をした物品を買い受けた仲卸業者等が明らかになるよう措置しなければならない。

2 仲卸業者等は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、正当な理由がなく仲卸業者等が引取りを怠つたと認められるときは、仲卸業者等の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売、入札又は相対取引(定価売を含む。以下同じ。)に係る価格にその8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては、10パーセント)に相当する金額を上乗せした価格をいう。以下同じ。)同項の仲卸業者等に対する卸売価格より低いときは、その差額を同項の仲卸業者等に請求することができる。

(仲卸業者が卸売業者以外から買い入れて行つた販売の届出)

第46条 仲卸業者は、当該許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売したときは、品目の販売の数量を翌月20日までに、市長に届け出なければならない。

(売買取引の制限)

第47条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその売買を差し止め、又はせり直し、若しくは再入札を指示することができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めたとき。

(2) 不当な値段を生じたとき又は生じるおそれがあると認めたとき。

(衛生上有害な物品の売買禁止)

第48条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもつて所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の報告及び公表)

第49条 卸売業者は、卸売予定数量のうち主要な品目ごとの数量を毎日市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、毎日の卸売の数量及び卸売価格を速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、卸売価格については、高値、中値、安値に区分するものとする。

3 卸売業者は、毎月の市況並びに卸売の数量及び卸売金額(せり売、入札又は相対取引に係る価格にその8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては、10パーセント)に相当する金額を上乗せした金額をいう。以下同じ。)を翌月の10日までに、市長に報告しなければならない。

4 卸売業者は、第1項及び第2項の規定による報告を行つたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく報告した事項の公表をしなければならない。

5 卸売業者は、毎月10日までに、前月中の委託手数料の種類ごとの受領額及び同月中に奨励金等を交付した場合にあつては、その種類ごとの交付額の公表をしなければならない。

(卸売予定数量等の公表)

第50条 市長は、卸売業者から前条第1項による報告を受けたときは、その日の卸売が開始されるときまでに品目ごとの数量を市場内の掲示場に掲示するものとする。

2 市長は、卸売業者から前条第2項の規定による報告を受けたときは、主要な品目の卸売の数量及び卸売価格を公表するものとする。この場合において、卸売価格については高値、中値、安値に区分するものとする。

(仕切り及び送金)

第51条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日から5日以内に当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売、入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては、10パーセント)に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第55条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては、10パーセント)に相当する金額)、控除すべき委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した規則で定める売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。ただし、特約のある場合は、この限りでない。

(委託手数料の率)

第52条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料の率を規則で定める率の範囲内においてあらかじめ設定し、市長に届け出なければならない。当該委託手数料の率を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の規定により届出を行う卸売業者に対し、委託手数料の率が当該卸売業者の経営に与える影響その他適正な委託手数料の率を設定するために必要な事項について、資料の提出又は説明を求めることができる。

3 卸売業者は、第1項の委託手数料の率を委託者に周知しなければならない。

4 市長は、第1項の委託手数料の率が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるとき、卸売業者の財務の健全性を損なうおそれがあると認めるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に対し委託手数料の率の変更を命ずることができる。

(出荷奨励金の交付)

第53条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、市長の承認を受けて出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の出荷奨励金は、卸売業者に過当の競争による弊害を生じるおそれがなく、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められるときでなければ交付してはならない。

(買受代金の支払義務)

第54条 仲卸業者等は、卸売業者からの買受代金を次の各号に掲げる取扱品目の部類の区分に応じ、当該各号に定める日までに支払わなければならない。ただし、卸売業者があらかじめ支払猶予の特約をしたときは、この限りでない。

(1) 青果部

毎月1日から5日まで、6日から10日まで、11日から15日まで、16日から20日まで、21日から25日まで及び26日から月末までの各期間の買受代金 最終日の翌日から起算して3日以内

(2) 水産物部

毎月1日から10日まで、11日から20日まで及び21日から月末までの各期間の買受代金 最終日の翌日から起算して5日以内

2 前項ただし書の規定による特約は、その他の仲卸業者等に対して不当に差別的な取扱いとなるものであつてはならない。

(卸売代金の変更の禁止)

第55条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。

(完納奨励金の交付)

第56条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、市長の承認を受けて仲卸業者及び買受人に対して完納奨励金を交付することができる。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 第53条第3項の規定は、完納奨励金の交付について準用する。

(決済の方法)

第56条の2 市場における売買取引の決済は、第51条から前条までに定めるもののほか、取引参加者当事者間で決定した支払方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。

第4章 品質管理の方法

第56条の3 取引参加者及び関連事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品の安全に関する法令に即して、生鮮食料品等を適正に管理しなければならない。

第5章 市場施設の使用

(施設の使用指定)

第57条 卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の土地、建物及びその他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間、その他の使用条件は、市長がこれを指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、特に必要があると認められるときは、前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。

(使用料)

第58条 市場施設を使用しようとする卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連事業者(以下「使用者」という。)は、別表第4に定める使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を規則で定める日までに納めなければならない。ただし、特に市長がやむを得ないと認めた場合は、申請に基づいて納期を変更することができる。

2 使用料は、使用期間が1月未満であるとき又は1月未満の端数があるときは、日割りにより算出するものとする。

3 市場施設に係る電気料、電話料、上下水道及びガス料金は、使用者負担とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第58条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 使用者が国又は地方公共団体のとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(用途変更、原状変更、転貸等の禁止)

第59条 市場施設の使用者は、当該施設の用途、原状を変更し、当該施設の全部若しくは一部を転貸し、又は他人に使用させてはならない。ただし、特別の理由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(使用の制限等)

第60条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し使用の指定の変更又は使用の制限その他の必要な措置を命ずることができる。

(補修弁済)

第61条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

第6章 管理

(報告及び検査)

第62条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対しその業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に卸売業者、仲卸業者又は関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係人に提示しなければならない。

(市場秩序の保持)

第63条 市場へ入場する者(取引参加者及び関連事業者を含む。次項において同じ。)は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行つてはならない。

2 市長は、市場秩序の保持又は公共の保全を図るため必要があると認めるときは、市場の入場者に対し入場の制限その他必要な措置を講ずることができる。

(清潔の保持)

第64条 市場の利用者は、当該市場施設の清潔を保持し、自己の商品、容器その他の物件を整理し放置してはならない。

(備付帳簿)

第65条 市長は、卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連事業者の許可(承認)台帳その他規則で定める帳簿を備え、必要事項を明確に記載するものとする。

2 卸売業者は、総勘定元帳その他規則で定める帳簿を備え、必要事項を明確に記載しなければならない。

(審議会)

第66条 市場の円滑な運営を図るため、諏訪市公設地方卸売市場審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ市場の管理運営に関する重要な事項を審議し、その意見を答申する。

3 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 生鮮食料品等の生産、流通又は消費に関して知識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 その職にあるため委員となつた者の任期は、その在職期間とする。

(会長及び副会長)

第67条 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、審議会を総理してこれを代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第68条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第69条 審議会の事務局は、諏訪市公設地方卸売市場内に置く。

(委任)

第70条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(諏訪市職員定数条例の一部改正)

2 諏訪市職員定数条例(昭和36年諏訪市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第2条中「市長の事務部局の職員 518人」を「市長の事務部局の職員 523人」に、「計 676人」を「計 681人」に改める。

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表中「

農業共済損害評価員

1,400

 

 

」を「

農業共済損害評価員

1,400

 

 

公設地方卸売市場審議会委員

 

 

1,300

」に改める。

(昭和52年度整備に係る施設使用料の前納)

4 昭和52年度整備に係る施設の使用料は、昭和68年3月までの使用料を一括前納することができる。この場合において、使用料の金額は、第48条第1項の規定にかかわらず、使用料算定基本額(当該施設の建設費から当該施設に対する補助金相当額を差し引いた額)から使用料算定基本月額(使用料算定基本額を昭和53年4月から昭和68年3月までの180月で除した額)に既に納入した使用料の月数を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(昭和49年6月22日条例第29号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和49年9月14日条例第39号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年7月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月分の使用料から適用する。

(昭和50年10月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第32号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第24号)

この条例は、(中略)昭和63年3月3日から(中略)施行する。

(平成元年3月27日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年9月27日条例第13号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の諏訪市公設地方卸売市場条例第12条第6項の規定により登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、なお従前の例による。

(平成8年9月27日条例第23号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年9月21日条例第40号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第25号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市公設地方卸売市場条例別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第19号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第17号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に卸売業者が販売の委託を引き受けた物品に係る委託手数料の率については、なお従前の例による。

(平成21年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市公設地方卸売市場条例別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市公設地方卸売市場条例別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市公設地方卸売市場条例別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。ただし、第66条第4項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(卸売業者の許可に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「旧法」という。)第58条第1項の規定により長野県知事の許可を受けて諏訪市公設地方卸売市場において卸売の業務を行っている者は、この条例による改正後の諏訪市公設地方卸売市場条例(以下「新条例」という。)第7条の2第1項の市長の許可を受けたものとみなす。

(卸売業者に係る処分の効力に関する経過措置)

3 この条例の施行前に旧法第65条第1項又は第2項の規定により長野県知事の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新条例第7条の4第1項又は第2項の規定により第7条の2第1項の許可を取り消されたものとみなす。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前にこの条例による改正前の諏訪市公設地方卸売市場条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第34条の2関係)

天然きのこ、天然山菜

別表第2(第34条の2関係)

個人出荷の地物野菜及び果実

別表第3(第34条の2関係)

別表第1及び別表第2に掲げるもの以外の生鮮食料品等

別表第4(第58条関係)

使用者等

種別

金額

卸売業者

市場使用料

市場内売上分

売上金額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)の1,000分の1.02に相当する額

市場外売上分

売上金額の1,000分の0.68に相当する額

卸売場使用料

青果

1平方メートルにつき月額 65円

水産

1平方メートルにつき月額 62

業者事務所使用料

青果

1平方メートルにつき月額 128

水産

1平方メートルにつき月額 102

倉庫使用料

青果

1平方メートルにつき月額 75

水産

1平方メートルにつき月額 78

卸売業者(昭和52年度施設整備分)

卸売場使用料

水産

1号

1平方メートルにつき月額 332

2号

1平方メートルにつき月額 233

業者事務所使用料

水産

1平方メートルにつき月額 223

倉庫使用料

青果

1平方メートルにつき月額 227

駐車場使用料(構内舗装部分を含む。)

1平方メートルにつき月額 6

仲卸業者

市場使用料

市場の卸売業者以外の者から買い入れた生鮮食料品等を販売した売上金額の1,000分の1.02に相当する額

仲卸売場使用料

1平方メートルにつき月額 234

関連事業者

食堂使用料

1月定額 45,045

冷蔵庫棟使用料

倉庫使用料

1月定額 51,322

冷蔵室使用料

1月定額 128,542

チルド室(大)使用料

1月定額 18,684

チルド室(小)使用料

1月定額 12,455

その他使用料

会議室使用料

1回につき 540

1回につき 320

土地使用料

1平方メートルにつき月額 11

平成2年度施設整備分青果倉庫使用料

1平方メートルにつき月額 724

平成8年度設置水産加工施設使用料

1平方メートルにつき月額 232

平成20年度設置水産加工施設使用料

1平方メートルにつき月額 409

平成20年度設置青果保冷庫使用料

1平方メートルにつき月額 347

平成23年度設置水産加工施設使用料

1平方メートルにつき月額 392

備考 この表において面積に係る使用料、関連事業者使用料、冷蔵庫棟使用料、その他使用料については、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

諏訪市公設地方卸売市場条例

昭和48年12月24日 条例第42号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第9類 済/第3章
沿革情報
昭和48年12月24日 条例第42号
昭和49年6月22日 条例第29号
昭和49年9月14日 条例第39号
昭和50年7月2日 条例第19号
昭和50年10月11日 条例第33号
昭和53年4月1日 条例第9号
昭和53年7月10日 条例第20号
昭和56年3月31日 条例第9号
昭和58年9月26日 条例第19号
昭和59年3月23日 条例第14号
昭和59年9月29日 条例第32号
昭和61年6月25日 条例第26号
昭和62年6月30日 条例第24号
平成元年3月27日 条例第18号
平成3年3月22日 条例第11号
平成5年9月27日 条例第13号
平成7年3月22日 条例第8号
平成8年9月27日 条例第23号
平成9年3月28日 条例第20号
平成12年9月21日 条例第39号
平成17年9月28日 条例第25号
平成18年3月27日 条例第19号
平成18年9月29日 条例第32号
平成19年3月23日 条例第4号
平成19年6月26日 条例第19号
平成20年6月20日 条例第17号
平成20年12月17日 条例第30号
平成21年3月19日 条例第9号
平成22年3月23日 条例第8号
平成23年3月17日 条例第7号
平成23年6月28日 条例第12号
平成24年3月16日 条例第8号
平成26年3月18日 条例第7号
平成27年9月24日 条例第26号
平成28年3月16日 条例第20号
平成31年3月15日 条例第1号
令和2年3月16日 条例第10号