○諏訪市プロポーザル方式実施要綱

平成13年5月15日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪市の施設建設に当たり、景観形成の先導的役割を果たし文化的資産となる質の高い施設づくりを推進するため、建築設計業務を委託する場合において、設計者の創造性、技術力、経験等に着目し最適な設計者をプロポーザル方式により選定することに関し、必要な事務及び審査手続を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは、複数の者から設計者の経歴、作風等に関する事項を記載した技術提案書その他図面等の提出を求め、これを審査し、最適な設計者を選定する方法をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式による対象業務は、次のとおりとする。

(1) 指名型プロポーザル方式 象徴性、文化性、創造性等が求められる設計業務

(2) 公募型プロポーザル方式 象徴性、文化性、創造性等が求められるものであって、特に高度な技術力又は専門的な知識・経験等が要求される設計業務

(事前協議)

第4条 対象業務を発注する課(以下「発注課」という。)等の長は、プロポーザル方式により設計者の選定をしようとするときは、対象業務の概要等を記載したプロポーザル方式の活用について(様式第1号)により、諏訪市建設工事指名業者選定委員会(以下「指名業者選定委員会」という。)に協議するものとする。

2 指名業者選定委員会は、公募型プロポーザル方式により設計者の選定を行うことを決定したときは、提出を求める応募資料(第8条第2号に掲げるもののうち、市長が指定するもの。以下同じ。)のほか、応募に係る要件も併せて決定するものとする。

(応募資料提出に係る掲示等)

第5条 公募型プロポーザル方式による場合は、市長は、次の各号に掲げる事項を諏訪市掲示場に掲示等をし、公募するものとする。

(1) 対象業務の概要

(2) 応募することのできる者の要件

(3) 応募資料の作成及び提出に係る事項

(4) その他指名業者選定委員会が必要と認めた事項

(掲示期間)

第6条 前条の掲示を行う期間は、7日から10日までの間で、市長が必要に応じて定めるものとする。

(説明会の開催等)

第7条 市長は、対象業務の概要及び提出を求める資料の作成に係る説明会を必要に応じて開催するものとし、説明会を開催しない場合においては、次条に規定する資料を提出しようする者に対し、対象業務の概要、提出を求める資料の作成等に係る説明書を配付するものとする。

(提出を求める資料の内容及び様式)

第8条 プロポーザル方式により提出を求める資料は、次のとおりとする。

(1) 指名型プロポーザル方式

 指名型プロポーザル技術提案書(様式第3号)

 経歴及び技術職員の状況調書(様式第4号)

 過去の類似プロジェクトの業務経歴調書(様式第5号)

 過去の類似プロジェクトのデザイン(様式第6号)

 本プロジェクトの実施体制(様式第7号)

 総括責任者・主任技術者調書(様式第8号)

 協力事務所調書(様式第9号)

 その他指名業者選定委員会が必要と認めるもの

(2) 公募型プロポーザル方式

 公募型プロポーザル応募資料提出書(様式第2号)

 公募型プロポーザル技術提案書(様式第3号)

 経歴及び技術職員の状況調書(様式第4号)

 過去の類似プロジェクトの業務経歴調書(様式第5号)

 過去の類似プロジェクトのデザイン(様式第6号)

 本プロジェクトの実施体制(様式第7号)

 総括責任者・主任技術者調書(様式第8号)

 協力事務所調書(様式第9号)

 その他指名業者選定委員会が必要と認めるもの

(応募資料の審査等)

第9条 市長は、公募型プロポーザル方式により設計者選定をする場合は、応募資料の審査及び評価を行うため、応募資料審査委員会を設置する。

2 応募資料審査委員会は、委員10人以内で組織し、委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 委員長 発注課等の長

(2) 委員 課等の長(発注課等の長を除く。)及び係長

3 応募資料審査委員会の運営については、諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号)第11及び諏訪市建設工事指名業者選定委員会内規の規定を準用する。

4 応募資料審査委員会は、応募資料の提出のあった業者の応募要件の確認を行うとともに、応募資料の内容の審査及び評価を行い、応募資料審査結果表(様式第10号)を作成し、市長に報告するものとする。

5 応募資料審査委員会は、提出された応募資料について、必要に応じて提出者とのヒアリングを行うものとする。

6 指名業者選定委員会は、応募資料審査結果表に基づき指名業者の選定を行うものとする。

(委託業者の特定等)

第10条 市長は、指名業者(指名型プロポーザル方式による指名業者又は公募型プロポーザル方式による前条第6項に規定する指名業者をいう。)から提出された技術提案書等(第8条第1号又は同条第2号に掲げるもののうち市長が指定するもの。以下同じ。)に基づき、対象業務を委託する者(以下「委託業者」という。)を特定するため設計者審査委員会を設置する。

2 設計者審査委員会は、委員10人以内で組織し、委員の構成その他必要な事項は、当該対象業務内容を勘案し、市長が別に定めるものとする。

3 設計者審査委員会は、技術提案書等について必要に応じて提出者とのヒアリングを行うとともに、内容の審査及び評価を行い、結果を市長に報告するものとする。

(留意事項)

第11条 プロポーザル方式の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 公募型プロポーザル方式において、応募資料を提出した業者名は、原則として非公開とする。

(2) 応募資料の作成及び提出に要する費用は、当該提出者の負担とする。

(3) 市長は、提出された応募資料及び技術提案書等を提出者に無断で選定に係る審査及び評価以外の目的に使用してはならない。

(非指名及び非特定理由の説明)

第12条 公募型プロポーザル方式に応募した者のうち、指名業者に選定されなかった者から、書面により非指名理由を求められた場合は、市長は、理由を付して速やかに書面(様式第11号)により通知するものとする。

2 技術提案書等を提出した者のうち、委託業者に特定されなかった者に対しても、市長は、その旨及びその理由を書面(様式第12号)により、通知するものとする。

(委員の責務)

第13条 応募資料審査委員会及び設計者審査委員会の委員は、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年9月5日告示第131号)

この告示は、平成18年9月5日から施行する。

(平成23年8月1日告示第85号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市プロポーザル方式実施要綱

平成13年5月15日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)