○諏訪市建設工事指名業者選定委員会内規
平成5年2月1日
(趣旨)
第1 この内規は、諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号「以下要綱という。」)の規定により、設置された諏訪市建設工事指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務担当)
第2 この委員会の事務局は、企画部財政課管財契約係に置くものとする。
(委員長職務代行者)
第3 要項の第11第4項の規定による委員長があらかじめ指名する委員は、第1順位企画部長、第2順位建設部長とする。
(諮問の手続き)
第4 委員会にはかる必要のある起工伺については、同伺の指名業者選定欄又は入札参加資格要件選定欄に「指名業者選定委員会の決定による」旨記載し、課長決裁後、委員会開催の14日前に伺書、事業の概要及び事業費内訳書の写しを事務局に提出するものとする。なお、工事の業種を備考欄に明記するものとする。
(委員会の審議)
第5 委員会は、指名業者を選定する場合は、別表に示す工事の業者ごとに工事金額に応じた指名業者を選定して、あらかじめ決定し、標準化しておくものとし、建設工事を一般競争入札に付する場合の入札参加資格要件(以下「入札参加資格要件」という。)を選定する場合は、工事の種類ごとに入札参加資格要件をあらかじめ決定し、標準化しておくものとする。
2 前項によらない指名業者又は入札参加資格要件を選定する場合及び次の各号に該当する事案にかかわる指名業者又は入札参加資格要件については、その都度決定するものとする。
① 議会の議決に付すべき事案
② 予定価格が4千万円以上の工事(諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)が発注する工事にあっては、下水道(下水道を主工事とする合冊工事を含む。)に係る建設工事以外で予定価格が4千万円以上の工事)
③ 請負金額50万円以上の建設工事で、変更金額がその請負金額の30%を超える工事
④ その他、委員長が必要とするもの
3 前項第2号で次の各号に該当する場合は、持ち回りによる指名業者又は入札参加資格要件の選定ができるものとする。
① 緊急工事で、委員会の会議を招集するいとまがない場合
② 通常市(公営企業を含む。)が発注する標準工事で、特殊な技術を要しない工事
③ 指名業者又は入札参加資格要件が、第1項であらかじめ決定した標準指名業者又は入札参加資格要件であること
(委員会の決定通知)
第6 委員長は、選定した結果を指名業者選定通知書又は入札参加資格要件選定通知書により、担当課長に通知するものとする。
(委託業務の諮問)
第7 委託業務の業者選定は、業務内容等が複雑であるので、企画部長(公営企業に係る委託業務の業者選定にあっては、水道局長)の判断により諮問するものとする。
ただし、建設コンサルタントの業務で、予定価格5百万円以上の委託については、その都度委員会で決定するものとする。
附則
この内規は、平成5年2月1日から施行する。
附則
この内規は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この内規は、令和元年8月1日から施行する。