○諏訪市準用河川占用等に関する条例施行規則

平成元年3月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市準用河川占用等に関する条例(平成12年諏訪市条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書又は届出書の写しの提出部数)

第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第11条第1項、第12条第1項第13条第1項第15条第1項第16条第1項第18条の3第1項第18条の7第1項第18条の10第1項第19条第1項第20条第1項第21条第1項又は、第22条第1項に規定する申請書又は届出書の写しの部数は、別表のとおりとする。

(減免申請)

第3条 条例第5条の規定により流水占用料等の減免を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(廃止等の申請)

第4条 条例第9条の規定により占用を廃止又は中止したときは、準用河川占用行為廃止(中止)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(原状の回復の申請)

第5条 条例第10条の規定により原状回復をしたときは、準用河川原状回復届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、諏訪市公共物管理条例(昭和62年諏訪市条例第9号)の規定により許可を受けている者の流水占用料等については、当該許可期間中に限り、なお従前の例による。

(平成10年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に占用の許可を受け、その占用の期間(当該占用の更新に係る許可を受けた場合にあっては、当該更新後の占用の期間を含む。以下同じ。)が平成10年度以降にわたる場合の料金の額は、この規則による改正後の諏訪市準用河川管理規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定による額とする。

3 この規則施行の際、現に占用の許可を受け、その占用の期間が前年度から平成10年度にわたる場合における平成10年度の料金の額は、改正後の規則第4条の規定による料金の額が、当該占用についてこの規則による改正前の諏訪市準用河川管理規則(以下「改正前の規則」という。)第4条の規定を適用した場合に得られる額(前年度における占用の期間が当該年度における占用の期間と異なる場合にあっては、前年度における占用の期間が当該年度における占用の期間と同じであったものとした場合に得られる料金に相当する額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、改正後の規則第4条及び前項の規定にかかわらず、当該1.1を乗じて得た額とする。ただし、改正後の規則による当該料金の額と、改正前の規則による当該料金の額に1.1を乗じて得た額との差額が10,000円未満の場合にあってはこの限りでない。

4 平成11年度以降の各年度の初日において現に占用の許可を受け、その占用の期間が当該初日の属する年度の前年度(以下「前年度」という。)から当該年度にわたる場合(その占用の期間がこの改正後の規則施行の日から引き続いている場合に限る。)における当該年度の料金の額は、改正後の規則第4条の規定による料金の額が、当該占用に係る前年度の料金の額(前年度における占用の期間が当該年度における占用の期間と異なる場合にあっては、前年度における占用の期間が当該年度における占用の期間と同じであったものとした場合に得られる料金に相当する額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同条及び第2項の規定にかかわらず、当該1.1を乗じて得た額とする。ただし、当該年度の当該料金の額と、前年度の当該料金の額に1.1を乗じて得た額との差額が10,000円未満の場合にあってはこの限りでない。

(平成12年3月28日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(諏訪市準用河川管理規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の諏訪市準用河川管理規則第4条の規定により納付すべきであった占用料については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日規則第33号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

申請事項の区分

部数

1 省令第11条の規定による水利使用に関する許可の申請に係るもの

(1) 政令第45条の規定による国土交通大臣の許可を必要とするもの

4

2 省令第12条の規定による土地の占用の許可の申請に係るもの

3 省令第13条の規定による河川産出物の採取の許可の申請に係るもの

(2) (1)以外のもの

1

4 省令第15条の規定による工作物の新築等の許可の申請に係るもの

5 省令第16条の規定による土地の掘さく等の許可の申請に係るもの

6 省令第18条の3第1項の規定による竹木の流送の許可の申請に係るもの

1

7 省令第18条の7第1項の規定による汚水の排出の届出に係るもの

8 省令第18条の10第1項の規定による河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある許可の申請に係るもの

9 省令第19条の規定による完成検査の申請に係るもの

10 省令第20条の規定による許可工作物の一部使用の承認の申請に係るもの

11 省令第21条の規定による許可に基づく地位の承継の届出に係るもの

12 省令第22条の規定による権利の譲渡の承認の申請に係るもの

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諏訪市準用河川占用等に関する条例施行規則

平成元年3月27日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)