○諏訪市準用河川占用等に関する条例
平成12年3月28日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)の規定に基づき、諏訪市準用河川の占用等について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可)
第2条 法第23条から法第27条までの規定により準用河川を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとする場合も同様とする。
(許可の取消し)
第3条 市長は、次の各号の1に該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 占用を廃止したとき。
(3) 許可なく占用を変更したとき。
(4) 公益上必要と認めるとき。
(5) 占用料を納めないとき。
(流水占用料等の免除等)
第5条 市長は、次の各号の1に該当するときは、その許可に係る流水占用料等を免除する。
(1) 国又は地方公共団体が公共のために流水若しくは土地の占用又は土石等を採取するとき。
(2) かんがいのため又は飲用水のために占用しようとするとき。
(3) 1戸建て住宅(専用住宅又は併用住宅)の通路(幅員4メートル以下のものに限る。)を設けるために占用しようとするとき。
(4) 上下水道管、温泉管、排水管等の引込み及び接続のために占用しようとするとき。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する指定道路として占用しようとするとき。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、公共性の高い事業であって、特別の理由があると認めるときは、その許可に係る流水占用料等を減免することができる。
(流水占用料等の納付)
第6条 法第23条から法第25条までの許可を受けた者は許可をした日の属する年度に係る分にあっては、当該許可をした日から30日以内に、占用期間が2年以上にわたる場合は、次年度以後に係る分については当該年度分をその年度の始めに納付しなければならない。
2 占用に係る取水量又は土地の面積に変更があったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割りで計算する。
(料金の還付)
第8条 すでに徴収した料金は還付しない。ただし、第3条第4号の規定による処分があったとき、その他市長が相当な事由があると認めたときに限り、料金の全部又は一部を還付することができる。
(占用の廃止等)
第9条 準用河川占用者が、自己の都合で占用を廃止又は中止したときは、その旨市長に届け出なければならない。
(原状の回復)
第10条 準用河川占用者は、準用河川の占用の期間が満了したとき又は準用河川の占用を廃止したときは、直ちに原状回復の措置を講じ、市長の検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と市長が認める場合においては、この限りでない。
2 原状回復における費用は、すべて占用者の負担とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 流水占用料
区分 | 単位 | 料金 |
鉱工業用 | 1年 毎秒1リットル (1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。) | 3,800円 |
2 土地占用料
区分 | 単位 | 料金 | |||||
工作物の設置を伴うもの | 漁業施設 | やな | 1年 | 1平方メートル (1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。以下同じ。) | 150円 | ||
魚せぎ又は瀬付 | 1時期 | 1箇所 | 6,000円 | ||||
石塚 | 〃 | 〃 | 920円 | ||||
うけ | 1年 | 〃 | 310円 | ||||
箱伏 | 〃 | 〃 | 310円 | ||||
番小屋(土地の面積が6.6平方メートル以内のもの) | 〃 | 1むね | 1,030円 | ||||
建物 | 〃 | 1平方メートル | 250円 | ||||
橋(さん橋を含む。) | 〃 | 〃 | 160円 | ||||
電柱 | 〃 | 1本 | 990円 | ||||
鉄(木)塔 | 〃 | 1平方メートル | 720円 | ||||
支柱 | 〃 | 1本 | 990円 | ||||
広告板 | 〃 | 板面積 1平方メートル | 2,650円 | ||||
軌条 | 〃 | 1メートル (1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げる。以下同じ。) | 130円 | ||||
河川横過物 | 〃 | 1メートル | 120円 | ||||
諸管埋設物 | 口径8センチメートル未満のもの | 〃 | 〃 | 110円 | |||
口径8センチメートル以上のもの | 〃 | 〃 | 160円 | ||||
温泉又は鉱泉 | 〃 | ゆう出又は試掘 1箇所 | 26,000円 | ||||
その他 | 〃 | 1平方メートル | 160円 | ||||
工作物の設置を伴わないもの | 耕作のための土地 | 〃 | 〃 | 田 | 11円 | ||
畑 | 8円 | ||||||
その他 | 〃 | 〃 | 90円 |
3 土石採取料
区分 | 単位 | 料金 | |
砂利又は砂 | 1立方メートル (1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。以下同じ。) | 220円 | |
切込み | 1立方メートル | 200円 | |
土砂 | 〃 | 170円 | |
れき、栗石、玉石類 | 〃 | 250円 | |
転石(庭石を除く。) | 粒径30センチメートル以上50センチメートル未満のもの | 1個 | 90円 |
粒径50センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 〃 | 120円 | |
粒径60センチメートル以上のもの | 1立方メートル | 4,900円 | |
庭石 | 時価に基づき評価した額 |
4 その他河川産出物採取料
区分 | 単位 | 料金 |
あし、かや類 | 60センチメートル なわしめ 1束 (60センチメートルなわしめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる。) | 60円 |
竹木 | 時価に基づき評価した額 |