○諏訪市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則

平成9年9月22日

規則第18号

(回収容器)

第2条 条例第10条に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。

(2) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

(3) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさを有していること。

(4) 缶、瓶及びその他の容器等の別に区分できるもので、それぞれの表示があること。

2 回収容器の設置場所は、自動販売機から5メ一トル以内で、空き缶等の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(身分証明書)

第3条 条例第11条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(勧告)

第4条 条例第13条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第14条の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第3号)又は勧告履行命令書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第15条に規定する内容等の公表は、諏訪市公告式条例(昭和36年諏訪市条例第16号)に定める掲示場に、条例第14条の規定による命令に従わない者の氏名、住所(事業所にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業所の所在地)及び違反の状況等を記載した書面を掲示する公告又はその他必要と認める方法により行うものとする。

(環境美化推進員の任務及び委嘱期間)

第7条 条例第16条に規定する環境美化推進員(以下「推進員」という。)の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 清潔で美しいまちづくりを推進するための環境美化パトロール

(2) 空き缶等のポイ捨て防止等のための指導、啓発活動

(3) 市が実施する環境保全施策への協力

(4) その他環境保全に関する必要な活動

2 推進員の委嘱期間は、1年とする。ただし、補欠の推進員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

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諏訪市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則

平成9年9月22日 規則第18号

(平成9年9月22日施行)