○諏訪市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則
平成9年9月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例(平成9年諏訪市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。
(2) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。
(3) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさを有していること。
(4) 缶、瓶及びその他の容器等の別に区分できるもので、それぞれの表示があること。
2 回収容器の設置場所は、自動販売機から5メ一トル以内で、空き缶等の投入に支障のない位置に設置しなければならない。
(公表)
第6条 条例第15条に規定する内容等の公表は、諏訪市公告式条例(昭和36年諏訪市条例第16号)に定める掲示場に、条例第14条の規定による命令に従わない者の氏名、住所(事業所にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業所の所在地)及び違反の状況等を記載した書面を掲示する公告又はその他必要と認める方法により行うものとする。
(1) 清潔で美しいまちづくりを推進するための環境美化パトロール
(2) 空き缶等のポイ捨て防止等のための指導、啓発活動
(3) 市が実施する環境保全施策への協力
(4) その他環境保全に関する必要な活動
2 推進員の委嘱期間は、1年とする。ただし、補欠の推進員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。