○諏訪市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例
平成9年9月22日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等のポイ捨て防止、動物のふんの適正処理及び釣り具用品の管理に関し必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりを推進し、良好な環境を確保することを目的とする。
(1) 空き缶等 飲食料を収納していた缶及び瓶その他の容器、たばこの吸い殼、チューインガムのかみかす並びに紙くずをいう。
(2) ポイ捨て 空き缶等を回収容器又はごみ箱等の所定の場所以外の場所に捨てることをいう。
(3) 動物のふん 犬及び猫のふんをいう。
(4) 釣り具用品 魚釣りに用いる重り、釣針及び釣糸等をいう。
(5) 市民等 市民、市内滞在者及び市内通過者をいう。
(6) 事業者 市内において、容器に収納した飲食料、たばこ及びチューインガム等の製造又は販売を行う者をいう。
(7) 観光関係事業者 市内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅客を運送する事業その他の観光に関する営業を行う者をいう。
(8) 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(9) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(市の責務等)
第3条 市は、清潔で美しいまちづくりを推進するため、空き缶等のポイ捨て防止等に関する施策を講ずるとともに、ボランティアの育成に努めるものとする。
2 市は、環境美化活動をボランティアで実践している個人又は団体を顕彰することができる。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、清潔で美しいまちづくりを推進するため、自ら生じさせた空き缶等の持ち帰り又は回収容器への収納、動物のふんの適正処理及び釣り具用品の管理に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動により生じる空き缶等のポイ捨てを防止するため、市民等に対する啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。
(観光関係事業者の責務)
第6条 観光関係事業者は、空き缶等のポイ捨てを防止するため、旅行者等に対する啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。
(所有者等の責務)
第7条 所有者等は、空き缶等のポイ捨てを防止するため、空き缶等が捨てられないような環境を維持するとともに、市が実施する施策に協力するものとする。
(禁止行為)
第8条 何人も、公園、河川、道路その他の公共施設及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地又は建物において、空き缶等のポイ捨てをし、又は自己が飼養する動物のふんで汚してはならない。
2 何人も、湖及び河川において、みだりに釣り具用品を遺棄することにより、野鳥の生育環境を阻害し、又は漁業活動を妨げてはならない。
(環境美化重点地区の指定)
第9条 市長は、環境の美化を推進するため、空き缶等の散乱の防止を重点的に実施する必要があると認める地区を、環境美化重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地区を指定したとき及びその指定を変更又は解除したときは、これを告示しなければならない。
(回収容器の設置義務)
第10条 事業者のうち、容器に収納した飲食料を自動販売機により販売しようとする者は、その自動販売機の設置場所に回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。
(立入調査等)
第11条 市長は、この条例の施行のために必要な限度において、市長の指定する職員にその土地又は建物に立ち入らせ、調査及び指導をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導)
第12条 市長は、この条例の目的に反すると認める者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(命令)
第14条 市長は、第8条の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を命令することができる。
2 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に対し、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
(公表)
第15条 市長は、前条に規定する命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その内容等を公表することができる。
(環境美化推進員)
第16条 市長は、清潔で美しいまちづくりを効果的に推進するため、環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 市長は、社会的信望があり、かつ、環境の保全に熱意を有する者のうちから推進員を委嘱するものとする。
3 推進員は、諏訪市衛生嘱託員が兼ねるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕