○諏訪市公告式条例

昭和36年3月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく条例の公布等に関しては、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

諏訪市役所前掲示場

諏訪市豊田連絡所前掲示場

諏訪市四賀連絡所前掲示場

諏訪市中洲連絡所前掲示場

諏訪市湖南連絡所前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

2 前条の規定は、議会その他市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読みかえるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印をおさなければならない。

2 前項の規定は、市の機関の定める規程等で公表を要するものに準用する。ただし、同項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規定に準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例その他の規定の施行に関しては、なお従前の例による。

3 諏訪市公告式条例(昭和25年8月28日公布)は、廃止する。

(昭和57年12月24日条例第25号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

諏訪市公告式条例

昭和36年3月1日 条例第16号

(昭和57年12月24日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和36年3月1日 条例第16号
昭和57年12月24日 条例第25号