○諏訪市職員定数条例

昭和36年3月1日

条例第7号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、一般職の常勤の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び2月以内の期間を定めて任用される職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

市長の事務部局の職員 356人

企業職員 40人

議会の事務部局の職員 5人

選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

監査委員の事務部局の職員 3人

公平委員会の事務部局の職員 1人

教育委員会の職員 50人

農業委員会の事務部局の職員 3人

計 460人

(定数外の特例)

第3条 休職、育児休業又は派遣の職員は、前条の職員の定数から除く。

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 諏訪市職員定数条例(昭和32年諏訪市条例第10号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和37年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年12月12日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月11日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月24日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月10日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月10日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月9日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年7月19日条例第20号)

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月25日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月4日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月14日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日条例第21号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(諏訪市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する期間は、第1条の規定による改正後の諏訪市職員定数条例第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の諏訪市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(諏訪市職員等の旅費支給条例の一部改正)

9 諏訪市職員等の旅費支給条例(昭和32年諏訪市条例第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年12月12日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

諏訪市職員定数条例

昭和36年3月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
昭和36年3月1日 条例第7号
昭和37年3月30日 条例第17号
昭和39年12月12日 条例第58号
昭和40年3月31日 条例第13号
昭和40年12月24日 条例第38号
昭和41年4月1日 条例第5号
昭和41年7月11日 条例第23号
昭和41年12月28日 条例第34号
昭和42年3月24日 条例第8号
昭和42年7月10日 条例第12号
昭和42年7月10日 条例第13号
昭和43年3月30日 条例第11号
昭和44年1月31日 条例第1号
昭和44年3月31日 条例第9号
昭和44年5月9日 条例第16号
昭和45年3月31日 条例第23号
昭和46年7月19日 条例第20号
昭和47年3月31日 条例第14号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和48年7月25日 条例第36号
昭和48年12月24日 条例第42号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和52年4月1日 条例第3号
昭和52年7月4日 条例第15号
昭和52年11月14日 条例第31号
昭和52年12月26日 条例第32号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和56年3月31日 条例第4号
昭和58年3月31日 条例第1号
昭和59年3月23日 条例第1号
昭和60年3月19日 条例第4号
昭和61年3月27日 条例第2号
昭和62年3月31日 条例第2号
昭和63年3月24日 条例第11号
平成2年3月26日 条例第2号
平成3年9月24日 条例第21号
平成5年3月22日 条例第3号
平成8年3月25日 条例第3号
平成10年3月25日 条例第1号
平成11年3月24日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第6号
平成22年3月23日 条例第4号
平成27年3月18日 条例第1号
令和元年12月12日 条例第17号
令和5年12月15日 条例第29号