○諏訪市立小学校及び中学校の施設の開放に関する要綱
昭和51年1月14日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し諏訪市立小学校及び中学校施設管理条例(平成12年諏訪市条例第10号)及び諏訪市立学校校舎使用規則(昭和36年諏訪市教育委員会規則第6号)に定めるもののほか必要な事項を定め、もつて諏訪市における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場を確保することを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理する。
2 この要綱により学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、学校施設の開放に関しては責任をもつて対応するものとする。
(開放の種類)
第3条 学校施設の開放は、スポーツ開放及び遊び場開放の2種類とし、次の各号の定めるところにより行う。
(1) スポーツ開放は、団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため小学校及び中学校の校庭、体育館及び武道場を開放する。
(2) 遊び場開放は、幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため小学校の校庭を開放する。
(学校施設の開放の日時)
第4条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
3 遊び場開放の日時は、教育委員会が別に定める。
(使用の許可)
第5条 スポーツ開放は、次条の規定によりあらかじめ登録を受けた団体に限り許可するものとする。
2 遊び場開放は、開放学校通学区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合において、幼児については保護者の付添いがあることを条件とする。
(団体の登録)
第6条 スポーツ開放を利用しようとする団体は、諏訪市スポーツ開放使用団体登録申込書(様式第1号)を提出し、教育委員会の登録を受けなければならない。
2 前項の団体は、市内に在住、在勤又は在学する者10人以上で構成し、かつ、当該団体の責任者が成人であるものでなければならない。
3 第1項により登録を受けた団体は、登録事項に変更を生じたとき、又は登録を取りやめるときは、速やかに教育委員会へ届け出なければならない。
(使用許可申請の手続)
第7条 スポーツ開放を利用しようとする者は、原則として利用希望日の10日以前に諏訪市スポーツ開放使用許可申請書(様式第2号)を教育委員会へ提出し、あらかじめその許可を受けなければならない。
(使用責任者の任務)
第9条 使用責任者は、スポーツ開放の使用時間中同席し、使用者を統率しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、昭和51年1月14日から施行する。
附則(昭和52年4月1日教委告示第2号)
この告示は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月19日教委告示第1号)
この告示は、昭和55年7月19日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教委告示第2号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日教委告示第7号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日教委告示第2号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日教委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の諏訪市立小学校及び中学校の施設の開放に関する要綱様式第2号及び様式第3号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の諏訪市立小学校及び中学校の施設の開放に関する要綱様式第2号及び様式第3号によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
小学校 | 校庭 | 休業日 | 午前5時から午後9時まで |
授業日 | 午前5時から午前7時まで及び午後5時から午後9時まで | ||
体育館及び武道場 | 休業日 | 午前8時30分から午後9時まで | |
授業日 | 午後5時30分から午後9時まで | ||
中学校 | 校庭 | 休業日 | 午前5時から午後9時まで |
授業日 | 午前5時から午前7時まで及び午後7時から午後9時まで | ||
体育館及び武道場 | 休業日 | 午前8時30分から午後9時まで | |
授業日 | 午後7時から午後9時まで |