○諏訪市立小学校及び中学校施設管理条例

平成12年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、諏訪市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 学校の教室、体育館及び校庭(以下「学校施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用を許可するときは、必要に応じ条件を付すことができる。

(使用許可の禁止)

第3条 教育委員会は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可することができない。

(1) 公益若しくは公安を害し、又は風紀をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び附属設備を汚損又はき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他教育委員会において適当でないと認めるとき。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号の1に該当する者に対しては、学校施設への立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 秩序若しくは風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認められる者

(2) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、第2条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当するときは、その使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、教育委員会はその責を負わない。

(1) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) この条例並びにこの条例に基づく規則及び要綱に違反したとき。

(3) 使用の許可にかかわらず、教育委員会又は学校において使用の必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 学校施設の使用料は、別表に定める額とする。

2 使用料は、使用を許可されたときに前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号の1に該当するときは、使用料の減免をすることができる。

(1) 社会教育その他公共の目的のために使用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 第6条の規定による既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合に限りその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日前に使用の取りやめ又は変更の申出があった場合で、正当な理由があると認めたとき。

(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(賠償責任)

第9条 使用者は、学校施設その他の物件をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(諏訪市立学校校舎使用料徴収条例の廃止)

2 諏訪市立学校校舎使用料徴収条例(昭和36年諏訪市条例第31号)は、廃止する。

(平成16年3月25日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年9月15日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料の額

摘要

午前(午前8時から正午まで)

午後(正午から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後9時まで)

上諏訪小学校体育館

1回につき 1,430円

1回につき 1,650円

1回につき 2,750円

使用に際し、入場料を徴収するときの使用料は、定額に10割を加算した額とする。

城南小学校大体育館

〃     1,430

〃     1,650

〃     2,750

城南小学校小体育館

〃     880

〃     1,100

〃     2,200

四賀小学校体育館

〃     1,430

〃     1,650

〃     2,750

豊田小学校体育館

〃     1,430

〃     1,650

〃     2,750

中洲小学校体育館

〃     1,430

〃     1,650

〃     2,750

湖南小学校体育館

〃     1,430

〃     1,650

〃     2,750

上諏訪中学校体育館

〃     1,430

〃     1,650

〃     2,750

諏訪中学校大体育館

〃     1,430

〃     1,650

〃     2,750

諏訪中学校小体育館

〃     880

〃     1,100

〃     2,200

諏訪西中学校体育館

〃     1,430

〃     1,650

〃     2,750

諏訪南中学校体育館

〃     1,430

〃     1,650

〃     2,750

各学校の教室

〃     110

〃     110

〃     220

諏訪市立小学校及び中学校施設管理条例

平成12年3月28日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)