○諏訪市立学校校舎使用規則

昭和36年5月8日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定及び諏訪市立小学校及び中学校施設管理条例(平成12年諏訪市条例第10号)第10条の規定に基づき、諏訪市立小学校及び中学校の教室及び体育館(以下「校舎」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請の手続)

第2条 校舎を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、学校長の意見を付した諏訪市立学校校舎使用許可申請書(様式第1号)により教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前項の許可をしたときは、諏訪市立学校校舎使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 教育委員会の指示に従い、使用終了したときはその旨申し出ること。

(2) 所定以外の区域に立ち入らないこと。

(3) 使用中火気に注意すること。

(4) 許可なく学校の設備を使用しないこと。

(5) その他教育委員会の指示する事項

(実費負担及び使用後の処理)

第5条 学校施設の使用に関し必要な消耗品等は、使用者の負担とする。

2 使用者は、学校施設又は備品の使用を終了したときは、学校施設若しくは備品を清掃し、又は整理して、教育委員会の確認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市立学校校舎使用規則

昭和36年5月8日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年5月8日 教育委員会規則第6号
昭和51年1月14日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月29日 教育委員会規則第3号
平成12年3月28日 教育委員会規則第2号
平成23年9月1日 教育委員会規則第5号
平成30年8月27日 教育委員会規則第4号
令和3年3月17日 教育委員会規則第2号