○諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程

昭和36年12月21日

企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この管理規程は、諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第112号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法について定めることを目的とする。

(給料の額)

第2条 給料の額は、別表第1に掲げる給料表のとおりとする。

(給料の支給方法)

第3条 給料の支給方法は、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。以下「給与条例」という。)第10条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般行政職員」という。)の例による。ただし、初任給基準は、給与条例第13条に基づく規則に定められているもののほか、別表第2による。

(扶養手当等の額及び支給方法)

第4条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の額及び支給方法は、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(特殊勤務手当)

第5条 条例第6条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第3のとおりとする。

2 特殊勤務手当で、月額をもつて手当の支給を受ける職員については、休暇その他の理由により月のうち15日以上勤務しないときは、管理者が定める額を支給する。

(日宿直手当)

第6条 職員が、諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号)第2条第6項本文に規定する週休日又は同条例第6条第1項に規定する休日に同条例第5条第1項に規定する正規の勤務時間と同様の条件の時間において本務に従事しないで庁舎又は市の施設において、これらの設備、備品、書類等の保全及び監視並びに外部との連絡又は修繕工事の待機等に従事した場合においては、その勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、その勤務した時間が5時間未満の場合は、2,200円とする。

2 職員が、正規の勤務時間外に本務に従事しないで庁舎又は市の施設に宿泊して前項に規定する業務に従事した場合においては、その勤務1回につき4,400円を支給する。

3 住込みの職員が、前2項に掲げる勤務に従事した場合、日宿直手当は支給しない。

(特殊勤務手当等の支給日)

第7条 特殊勤務手当及び日宿直手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。

(管理職手当)

第8条 条例第9条に規定する管理職手当は、水道局長、営業課長及び施設課長の職にある職員に支給する。

2 前項の手当の額は、水道局長については1月につき68,900円、営業課長及び施設課長については1月につき56,700円とし、支給方法は、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

3 条例第7条第10条及び第11条第2項の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第9条 条例第8条の2第1項に規定する管理職員特別勤務手当は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 水道局長 8,500円

(2) 営業課長及び施設課長 7,000円

2 前項の規定による勤務に従事する時間が6時間を超える勤務の場合は、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 条例第8条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 水道局長 4,300円

(2) 営業課長及び施設課長 3,500円

4 前3項の手当の支給方法は、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(退職手当の額及び支給方法)

第10条 退職手当の額及び支給方法は、諏訪市職員退職手当支給条例(昭和24年8月24日公布)の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第11条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年諏訪市条例第18号)の規定の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例第30条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員として任用される企業職員の通勤に係る費用については、条例第5条の規定による通勤手当を支給する。

1 この管理規程は、昭和36年10月1日から適用する。

2 別表第1別表第2及び別表第4の規定の昭和49年度における適用については、この規程に掲げる給料月額及び初任給は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、第4条に規定する地域手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに第10条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の2.4

(2) その職務の級が3級から5級までの職員 100分の3.9

(3) その職務の級が6級以上の職員 100分の4.9

4 前項の規定により給料の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第1(第2条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第3条関係)

試験又は選考

学歴

初任給

正規試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

選考

大学卒

1級21号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

別表第3(第5条関係)

特殊勤務手当表

手当の種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

水道料金等滞納整理手当

水道料金等の徴収に関する業務に従事し、1日3時間以上庁舎外において滞納整理業務に従事した職員(管理職手当を支給されている者を除く。)

勤務1日につき300円

(昭和37年3月30日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年5月1日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和37年10月1日から適用する。

2 削除

(昭和38年11月8日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和38年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和38年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前のこの管理規程の規定により、その者が属していた職務の等級に対応する附則別表第1の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。

(給料の切替え及び切替えに伴なう措置)

3 切替日の前日において、改正前のこの管理規程の規定により、その職員に適用される給料表の職務の等級の号給(以下「旧号給」という。)を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給による給料月額(以下「旧給料月額」という。)を別表第2の給料表(以下「新給料表」という。)のその者の属する職務の等級の給料月額欄に掲げる金額に求め、それに対応する号給欄の号給とする。

4 前項の規定において、旧給料月額の金額と同じ額の号給が新給料表の当該職務の等級の号給欄にない場合には、直近上位の額の号給とする。

5 給与条例第14条第1項及び第4項の規定の適用については、附則第3項の規定により、新号給を決定される職員にあつては、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

6 附則第4項の規定により新号給の金額が、旧給料月額と異なるものに対する給与条例第14条第1項及び第4項の規定の適用については、新号給を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出して、月数を延伸する。

(特別暫定加給)

7 附則第3項及び第4項の規定により、新号給の金額が旧給料月額より少ない額に決定されたときは、その額に達するまで、その者にその差額を特別暫定加給として支給し、これを給料の一部とみなす。

附則別表第1

職務の等級の切替表

区分

職務の等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

(昭和38年11月8日企管規程第3号)

この管理規程は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月24日企管規程第4号)

この管理規程は、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年11月27日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和39年12月1日から施行する。

(昭和40年2月26日企管規程第1号)

1 この管理規程は、昭和40年2月26日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

3 給与の切替え、昇給期間の短縮及び経過措置等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和40年12月28日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和40年9月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法、昇給期間の短縮及び経過措置等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和41年12月28日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和42年1月1日から適用する。

(諏訪市公営企業職員の給料の調整額に関する規程の廃止)

2 諏訪市公営企業職員の給料の調整額に関する規程(昭和36年諏訪市企業管理規程第2号)は廃止する。

(昭和41年12月28日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和42年12月28日企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和42年12月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和44年2月22日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和44年4月22日企管規程第4号)

この管理規程は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年1月5日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第4の改正規定並びに附則第3項、附則別表第1及び附則別表第2の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和45年4月18日企管規程第3号)

この管理規程は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月22日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中第11条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和46年12月23日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和46年10月1日から適用する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第4の改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和47年12月27日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、昭和47年10月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和48年3月31日企管規程第3号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 別表第2 一般職給料表(2)の適用を受ける職員の昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する附則別表第1に定める等級とする。

3 別表第1 一般職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の等級の切替えは、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(号給等の切替え等)

4 号給等の切替え等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(諏訪市水道温泉部事務処理規程の一部改正)

5 諏訪市水道温泉部事務処理規程(昭和41年諏訪市企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

別表第3中「3等級」を「4等級」に改める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

区分

職務の等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

(昭和48年11月15日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第11条の改正規程は、昭和48年9月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和49年3月30日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月14日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払等)

2 給与の内払等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和49年12月25日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和50年12月27日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和51年12月24日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和51年12月22日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項及び第9条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和52年3月9日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和52年12月26日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和53年4月1日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和53年12月25日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和54年3月28日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月22日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和54年12月24日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和55年3月31日企管規程第2号)

この管理規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和55年12月24日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和56年3月31日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和56年12月25日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和57年3月25日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月20日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和58年12月20日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和59年3月23日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和59年12月21日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和60年3月30日企管規程第3号)

この管理規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和60年12月24日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和61年3月27日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし第6条の改正規程は昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月17日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和63年3月24日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(平成元年3月27日企管規程第1号)

この管理規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(平成2年3月26日企管規程第1号)

この管理規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日企管規程第3号)

この管理規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月25日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の支給を受ける一般職の職員の例による。

(平成3年3月22日企管規程第1号)

この管理規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、平成3年12月25日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この管理規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の切替方法等)

3 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の支給を受ける一般職の職員の例による。

(平成4年3月27日企管規程第2号)

この管理規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日企管規程第3号)

この管理規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月18日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の切替方法等)

2 給与の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の支給を受ける一般職の職員の例による。

(平成5年3月22日企管規程第1号)

この管理規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

2 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成6年12月21日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成7年3月22日企管規程第1号)

この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成8年12月24日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成9年12月19日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成10年3月25日企管規程第2号)

この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成11年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成12年3月28日企管規程第1号)

この管理規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日企管規程第1号)

この管理規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日企管規程第1号)

この管理規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日企管規程第1号)

この管理規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月20日企管規程第2号)

この管理規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 職務の等級の切替えについては、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(給料及び号給の切替え方法等)

3 給料及び号給の切替え方法、号給の調整、経過措置等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成18年6月26日企管規程第3号)

この管理規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第2号)

この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

2 給与の切替え方法及び号給の調整等については、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成21年11月30日企管規程第1号)

この管理規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日企管規程第5号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日企管規程第9号)

この管理規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日企管規程第3号)

この管理規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年9月26日企管規程第5号)

この管理規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年11月28日企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月18日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の調整等)

2 号給の調整、経過措置等については、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成28年3月16日企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月28日企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月13日企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月12日企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月12日企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定(「4,200円」を「4,400円」に改める部分に限る。)、同項ただし書及び同条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程第6条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月3日企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月16日企管規程第3号)

この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日企管規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程

昭和36年12月21日 企業管理規程第1号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和36年12月21日 企業管理規程第1号
昭和37年3月30日 企業管理規程第1号
昭和38年5月1日 企業管理規程第1号
昭和38年11月8日 企業管理規程第2号
昭和38年11月8日 企業管理規程第3号
昭和38年12月24日 企業管理規程第4号
昭和39年11月27日 企業管理規程第1号
昭和40年2月26日 企業管理規程第1号
昭和40年12月28日 企業管理規程第2号
昭和41年12月28日 企業管理規程第2号
昭和41年12月28日 企業管理規程第3号
昭和42年12月28日 企業管理規程第6号
昭和44年2月22日 企業管理規程第2号
昭和44年4月22日 企業管理規程第4号
昭和45年1月5日 企業管理規程第1号
昭和45年4月18日 企業管理規程第3号
昭和45年12月22日 企業管理規程第4号
昭和46年12月23日 企業管理規程第3号
昭和47年12月27日 企業管理規程第1号
昭和48年3月31日 企業管理規程第3号
昭和48年11月15日 企業管理規程第4号
昭和49年3月30日 企業管理規程第1号
昭和49年6月14日 企業管理規程第2号
昭和49年12月25日 企業管理規程第3号
昭和50年12月27日 企業管理規程第2号
昭和51年12月24日 企業管理規程第2号
昭和52年3月9日 企業管理規程第1号
昭和52年12月26日 企業管理規程第2号
昭和53年4月1日 企業管理規程第1号
昭和53年12月25日 企業管理規程第3号
昭和54年3月28日 企業管理規程第1号
昭和54年12月22日 企業管理規程第3号
昭和55年3月31日 企業管理規程第2号
昭和55年12月24日 企業管理規程第3号
昭和56年3月31日 企業管理規程第1号
昭和56年12月25日 企業管理規程第4号
昭和57年3月25日 企業管理規程第1号
昭和58年12月20日 企業管理規程第1号
昭和59年3月23日 企業管理規程第1号
昭和59年12月22日 企業管理規程第2号
昭和60年3月30日 企業管理規程第3号
昭和60年12月24日 企業管理規程第5号
昭和61年3月27日 企業管理規程第1号
昭和61年12月23日 企業管理規程第2号
昭和62年3月31日 企業管理規程第1号
昭和62年12月17日 企業管理規程第2号
昭和63年3月24日 企業管理規程第1号
昭和63年12月26日 企業管理規程第3号
平成元年3月27日 企業管理規程第1号
平成元年12月22日 企業管理規程第3号
平成2年3月26日 企業管理規程第1号
平成2年10月1日 企業管理規程第3号
平成2年12月25日 企業管理規程第4号
平成3年3月22日 企業管理規程第1号
平成3年12月24日 企業管理規程第4号
平成4年3月27日 企業管理規程第2号
平成4年12月18日 企業管理規程第3号
平成4年12月18日 企業管理規程第4号
平成5年3月22日 企業管理規程第1号
平成5年12月21日 企業管理規程第2号
平成6年12月21日 企業管理規程第3号
平成7年3月22日 企業管理規程第1号
平成7年12月22日 企業管理規程第1号
平成8年12月24日 企業管理規程第2号
平成9年12月19日 企業管理規程第2号
平成10年3月25日 企業管理規程第2号
平成10年12月21日 企業管理規程第4号
平成11年3月24日 訓令第1号
平成11年12月27日 企業管理規程第2号
平成12年3月28日 企業管理規程第1号
平成13年3月28日 規則第2号
平成14年12月27日 企業管理規程第1号
平成15年11月28日 企業管理規程第1号
平成17年11月30日 企業管理規程第1号
平成17年12月20日 企業管理規程第2号
平成18年3月27日 企業管理規程第2号
平成18年6月26日 企業管理規程第3号
平成19年3月30日 企業管理規程第2号
平成19年12月18日 企業管理規程第4号
平成21年11月30日 企業管理規程第1号
平成22年4月1日 企業管理規程第5号
平成22年11月30日 企業管理規程第9号
平成23年11月30日 企業管理規程第3号
平成25年9月26日 企業管理規程第5号
平成26年11月28日 企業管理規程第5号
平成27年3月18日 企業管理規程第2号
平成28年3月16日 企業管理規程第1号
平成28年11月28日 企業管理規程第5号
平成29年12月13日 企業管理規程第2号
平成30年12月12日 企業管理規程第3号
令和元年11月26日 企業管理規程第5号
令和元年12月12日 企業管理規程第6号
令和2年2月3日 企業管理規程第1号
令和4年11月30日 企業管理規程第2号
令和4年12月16日 企業管理規程第3号
令和5年11月29日 企業管理規程第6号