○諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和36年12月21日

条例第112号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、公営企業に従事する職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法]という。)第22条の4第1項の規定により採用された企業職員(以下「職員」という。)の給与は、給料及び諸手当並びに退職手当とする。

2 諸手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、日宿直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、諸手当を除いたものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第4条の2 職員には、地域手当を支給する。

(住居手当)

第4条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(管理者が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、同一等級の職務に通常含まれている労働の困難、危険、不健康、疲労若しくは不快の度に比してそれが著しく多く含まれている職務に従事した場合に支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

(日宿直手当)

第8条 日直若しくは宿直勤務に従事した場合には、日宿直手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第8条の2 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号)第6条第1項に規定する休日(当該休日に勤務時間が割り振られその全部について特に勤務することを命ぜられた場合に、当該休日に代わる日として代休日を指定され、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第11条において「週休日等」という。)に勤務した次条の規定による管理規程で定める職員に対し、当該企業の管理者が定める額を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、次条の規定による管理規程で定める職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に対し、当該企業の管理者が定める額を支給する。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち管理規程で定める者について、その職務の特殊性に基づき、当該企業の管理者が定める額を支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が週休日等に当つても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、週休日等又は管理者が別に定める日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(寒冷地手当)

第12条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間内における各月の初日において、現に在勤する職員に対して支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して15日をこえない範囲内において当該企業の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(当該企業の管理者が定める職員を除く。)についても同様とする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日をこえない範囲内において当該企業の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(当該企業の管理者が定める職員を除く。)についても同様とする。

(災害派遣手当)

第15条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、国民の保護のための措置又は特定新型インフルエンザ等対策の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する者に対して支給する。

(退職手当)

第16条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 法第29条第1項の規定による懲戒免職を受けた者

(2) 法第28条第4項の規定により失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあつては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、前3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の基準)

第17条 職員の給与の額は、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)に規定する職員の給与の額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休暇(当該職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護者」という。)の介護をするため、管理者が指定するところにより、当該職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この条において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合及び当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇及び労働組合の業務又は活動に従事するため、勤務しないことが相当である場合における休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことの承認を除く。)のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第19条 企業職員で常勤を要しない者(法第22条の4第1項の規定により採用された企業職員を除く。)には、常勤の職員の給与との権衡を考慮して給与を支給することができる。

(特定の職員についての適用除外)

第19条の2 第4条第4条の3第12条第15条及び第16条の規定は、法第22条の4第1項の規定により採用された企業職員には適用しない。

(臨時的に任用された者の給与)

第20条 法第22条第5項の規定により臨時的に任用された者の給与については、正式任用職員の給与との権衡を考慮して定め支給する。

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与の支給制限)

第22条 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

(委任規定)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、当該企業の管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第13条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、この条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲において当該企業の管理者が定める日に期末手当を支給する。

(昭和38年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(単純な労務に雇用される一般職に属する諏訪市職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

2 単純な労務に雇用される一般職に属する諏訪市職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第114号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和38年12月21日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月25日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和40年12月24日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

2 改正後の第12条及び第13条の規定の昭和41年3月1日及び昭和41年6月1日における適用については、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和42年12月25日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。(後略)

(昭和44年1月31日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第3条中諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条及び第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の諏訪市公営企業職員の給与に関する条例第5条の規定は昭和43年5月1日から(中略)適用する。

(昭和45年12月22日条例第47号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和46年12月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和49年5月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月22日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(中略)から施行する。

(平成8年12月24日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)、(2) 

(3) (前略)附則(中略)第13項の規定 平成9年4月1日

(平成11年12月22日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) (前略)附則(中略)第14項の規定 平成12年1月1日

(3) 

(平成13年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成13年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第33号)

この条例は、第1条の規定については平成15年1月1日から、第2条の規定については平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日条例第34号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の諏訪市職員退職手当支給条例及び第2条の規定による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年6月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月13日条例第41号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 退職職員(退職した諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第1項に規定する企業職員で常時勤務を要する者をいう。以下この条において同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法(次条第1項において「旧雇用保険法」という。)第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、第1条の規定による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下この条において「新条例」という。)第16条第6項の勤続期間を計算する場合における諏訪市職員退職手当支給条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、0))」とする。

2 新条例第16条第8項(求職活動支援費に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に雇用保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為(当該行為に関し、第1条の規定による改正前の諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第16条第8項に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第16条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第16条第6項及び第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第8項(就業促進手当に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第16条第8項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第16条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第16条第6項及び第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第16条第8項に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年12月12日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月12日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

13 暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第1項に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令和5年12月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和36年12月21日 条例第112号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和36年12月21日 条例第112号
昭和38年3月30日 条例第9号
昭和38年12月21日 条例第21号
昭和40年2月25日 条例第2号
昭和40年12月24日 条例第40号
昭和42年12月25日 条例第32号
昭和44年1月31日 条例第2号
昭和45年12月22日 条例第47号
昭和46年12月23日 条例第34号
昭和49年5月10日 条例第25号
昭和49年12月25日 条例第46号
平成元年12月22日 条例第33号
平成元年12月25日 条例第35号
平成3年12月20日 条例第32号
平成4年7月1日 条例第22号
平成7年3月22日 条例第2号
平成8年12月24日 条例第26号
平成11年12月22日 条例第25号
平成13年3月28日 条例第2号
平成13年12月25日 条例第28号
平成14年3月28日 条例第9号
平成14年12月25日 条例第33号
平成15年12月18日 条例第34号
平成16年10月28日 条例第17号
平成18年3月27日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年3月23日 条例第5号
平成22年6月16日 条例第14号
平成25年3月18日 条例第6号
平成25年6月19日 条例第22号
平成27年3月18日 条例第6号
平成28年12月13日 条例第39号
平成28年12月13日 条例第41号
令和元年12月12日 条例第16号
令和元年12月12日 条例第17号
令和4年12月16日 条例第26号
令和5年12月15日 条例第30号