○庁議規程

昭和60年3月30日

訓令第1号

(設置)

第1条 市行政運営の基本方針及び重要施策を審議するとともに、各部局間の総合調整並びに相互の連絡を図ることにより、統一ある市政を適正かつ能率的に推進するため、庁議を設置する。

(庁議の種類)

第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。

(1) 部長会議

(2) 部課長会議

(部長会議)

第3条 部長会議は、行政運営の最高審議機関として、市政全般にわたる重要事項を審議する機関とする。

2 部長会議に付議する事項は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 市行政の基本方針に関する事項

(2) 重要な施策の計画、決定及び調査に関する事項

(3) 各部局に関係し、協議及び連絡調整を必要とする事項

(4) 市議会への提出案件に関する事項

(5) 条例、規則等に関する事項

(6) 予算編成に関する事項

(7) 重要な新規事業及び異例に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

3 部長会議は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 総務部長、企画部長、市民環境部長、健康福祉部長及び福祉事務所長、経済部長、建設部長、水道局長、教育次長並びに議会事務局長

4 部長会議に幹事を置き、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 総務部総務課長及び秘書広報課長

(2) 企画部企画政策課長及び財政課長

(3) 消防課長

(4) 会計管理者

(5) 選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長

5 部長会議において必要があるときは、前2項に規定する職員以外の者を部長会議に出席させることができる。

6 部長会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は、毎月1回開催し、臨時会は、市長が必要の都度開催する。ただし、定例会は、都合により変更することができる。

7 部長会議は、市長が招集する。

8 部長会議の庶務は、総務部総務課庶務法規係が担当する。

(部課長会議)

第4条 部課長会議は、各部課等相互の情報の交換、連絡調整及び部長会議決定事項の周知徹底を図る機関とする。

2 部課長会議は、前条第3項に規定する者のほか、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)の規定に基づく課長、職員サポート室長、危機管理室長、ゼロカーボンシティ推進室長、新型コロナウイルス感染症対策室長、公設地方卸売市場長、産業連携推進室長、国道バイパス推進室長、部・局の次長及び担当参事

(2) 会計管理者

(4) 諏訪市教育委員会事務局組織規則(昭和60年諏訪市教育委員会規則第2号)の規定に基づく課長、駅前交流テラスすわっチャオ館長及び担当参事

(5) 議会事務局次長

(6) 選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長

(7) 農業委員会事務局長

3 部課長会議は、必要の都度副市長が招集する。

4 部課長会議の庶務は、総務部総務課庶務法規係が担当する。

(付議事案の提出)

第5条 部長会議及び部課長会議に付議すべき事案があるときは、担当課長は関係資料を作成し、あらかじめ総務部総務課に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日訓令第6号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日訓令第3号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令(平成19訓令4)抄

(庁議規程の一部改正に伴う経過措置)

第8条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の部長会議を構成する職員としての身分については、前条の規定による改正前の庁議規程第3条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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(平成22年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日訓令第6号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月16日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日訓令第6号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月24日訓令第5号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年9月15日訓令第6号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

庁議規程

昭和60年3月30日 訓令第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章
沿革情報
昭和60年3月30日 訓令第1号
昭和63年3月24日 訓令第4号
平成2年3月26日 訓令第1号
平成3年3月22日 訓令第2号
平成3年9月24日 訓令第6号
平成4年3月25日 訓令第2号
平成5年3月22日 訓令第1号
平成6年3月23日 訓令第1号
平成8年3月25日 訓令第1号
平成11年3月24日 訓令第1号
平成12年3月28日 訓令第2号
平成16年3月22日 訓令第2号
平成16年9月24日 訓令第3号
平成18年3月27日 訓令第3号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成22年3月23日 訓令第1号
平成23年9月26日 訓令第6号
平成24年3月16日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成29年3月29日 訓令第2号
平成29年6月26日 訓令第6号
平成30年3月16日 訓令第1号
平成31年3月15日 訓令第3号
令和3年2月12日 訓令第1号
令和3年3月17日 訓令第3号
令和4年3月16日 訓令第2号
令和5年3月15日 訓令第2号
令和5年4月24日 訓令第5号
令和5年9月15日 訓令第6号