○諏訪市水道局組織規程

昭和60年3月30日

企業管理規程第1号

諏訪市水道温泉部組織規程(昭和41年諏訪市企業管理規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この管理規程は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第4条第2項に定める諏訪市水道局(以下「局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課、係の設置)

第2条 局に次の課、係を置く。

営業課 庶務係 料金係

施設課 上水道係 温泉係 下水道係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する係の事務分掌は次のとおりとする。

営業課

庶務係

(1) 水道、温泉及び下水道事業の運営計画に関すること。

(2) 局の人事及び労働協約に関すること。

(3) 職員の福利厚生及び研修に関すること。

(4) 予算の編成、配当及び執行に関すること。

(5) 水道料金、温泉料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金等の改定に関すること。

(6) 文書、統計及び広報に関すること。

(7) 例規の制定及び改廃に関すること。

(8) 議会提出議案に関すること。

(9) 公共下水道の基本計画及び都市計画決定に関すること。

(10) 公共下水道の事業認可及び事業計画の認可に関すること。

(11) 諏訪湖流域下水道事業の関連業務に関すること。

(12) 国庫補助及び起債に関すること。

(13) 温泉の統合及び余剰温泉の利用に関すること。

(14) 決算の調整及び関係書類の作成に関すること。

(15) 現金、有価証券及び物品の出納並びに管理に関すること。

(16) 委託業務、物品購入その他の契約に関すること。

(17) 原材料の購入及び支給品に関すること。

(18) 資産の取得及び管理処分に関すること。

(19) 公用車両に関すること。

(20) 局内及び課内の庶務並びに公印の管守に関すること。

料金係

(1) 水道、温泉及び公共下水道の使用者に関すること。

(2) 水道料金、温泉料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金その他の収入の賦課並びに調定に関すること。

(3) 水道料金、温泉料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金その他の収入の徴収並びに保管に関すること。

(4) 水道料金、温泉料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金その他の収入の滞納整理に関すること。

(5) 給水台帳、給湯台帳及び公共下水道使用台帳の整備保管に関すること。

(6) 量水器に関すること。

(7) 給水及び給湯の停止に関すること。

施設課

上水道係

(1) 上水道事業の予算に関すること。

(2) 上水道事業の計画に関すること。

(3) 上水道施設の整備及び維持管理に関すること。

(4) 上水道施設の災害復旧工事に関すること。

(5) 漏水調査に関すること。

(6) 工事標準価格に関すること。

(7) 上水道に関する指定工事業者の申請、登録及び更新に関すること。

(8) 上水道に関する指定工事業者の施行工事及び指導監督に関すること。

(9) 上水道管管理図の作成及び整備に関すること。

(10) 資材、器具等の採用及び使用承認に関すること。

(11) 給水装置に関すること。

(12) 給水設備の施行基準に関すること。

(13) 水源の調査、開発及び保護に関すること。

(14) 水質検査に関すること。

(15) 占用許可及び更新申請に関すること。

(16) 工事請負契約に関すること。

(17) 工事台帳に関すること。

(18) 飲料水供給施設、簡易給水施設、簡易専用水道、準簡易専用水道及び飲用井戸等の水質の保全に関すること。

(19) 課内庶務に関すること。

温泉係

(1) 温泉事業の予算に関すること。

(2) 温泉事業の計画に関すること。

(3) 温泉施設の整備及び維持管理に関すること。

(4) 温泉施設の災害復旧工事に関すること。

(5) 漏湯調査に関すること。

(6) 工事標準価格に関すること。

(7) 温泉に関する指定工事業者の施行工事及び指導監督に関すること。

(8) 温泉管管理図の作成及び整備に関すること。

(9) 資材、器具等の採用及び使用承認に関すること。

(10) 給湯装置に関すること。

(11) 給湯設備の施行基準に関すること。

(12) 源湯の調査、開発及び保護に関すること。

(13) 占用許可及び更新申請に関すること。

(14) 工事請負契約に関すること。

(15) 工事台帳に関すること。

下水道係

(1) 公共下水道事業の予算に関すること。

(2) 公共下水道事業の計画に関すること。

(3) 公共下水道施設の整備及び維持管理に関すること。

(4) 公共下水道施設の災害復旧工事に関すること。

(5) 工事標準価格に関すること。

(6) 公共下水道、排水設備の技術及び管理基準に関すること。

(7) 公共下水道に関する指定工事業者及び責任技術者の申請、登録及び更新に関すること。

(8) 公共下水道に関する指定工事業者の施行工事及び指導監督に関すること。

(9) 公営企業の管理者以外の者の行う工事に関すること。

(10) 公共下水道の供用、使用開始及び使用等並びに汚水排出量の認定に関すること。

(11) 特定事業場及び除害施設に関すること。

(12) 排水設備の確認及び検査に関すること。

(13) 排水設備の普及促進及び融資あっせん等助成に関すること。

(14) 地下埋設物管理者等との実施協議及び地下埋設物の補償に関すること。

(15) 占用及び行為の制限並びに監督処分に関すること。

(16) 工事負担金及び損傷負担金に関すること。

(17) 占用許可及び更新申請に関すること。

(18) 工事請負契約に関すること。

(19) 公共下水道台帳及び排水設備台帳に関すること。

(職制等)

第4条 局に局長、課長及びその他の職員を置き、その職員の職は職層職、職務職をもつて構成する。

2 職層職は、諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)第12条の規定を準用する。

3 局に次の表の左欄に掲げる職務職を置き、同表右欄に掲げる職層職の職員をもつて充てる。

左欄

右欄

局長

参事

課長

参事

係長

副参事 主幹

上記のほか、必要に応じて次の職を置くことができる。

左欄

右欄

水道局次長

参事

担当参事

参事

課長補佐

副参事

担当

企画監 主幹 担当監

(長等の責務)

第5条 局長は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受けて局に属する事務を統括するとともに、市長部局等との連絡調整を行う。

2 水道局次長は、局長を補佐し、その命を受けて局の事務を処理する。

3 課長は、上司の命を受けて所掌する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 担当参事は、上司の命を受けて特定事務を処理する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、その命を受けて課の事務を処理する。

6 係長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理する。

7 担当は、上司の命を受けて特定事務を処理する。

8 その他の職員は、上司の命を受けて事務を処理する。

(法令等に基づく職)

第6条 局に第4条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を置き、これらの職は、職員をもつて充て、上司の命を受けてそれぞれ右欄に掲げる職務をいう。

左欄

右欄

水道技術管理者

水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項の規定による職務

企業出納員

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条第3項又は第4項の規定による職務

現金取扱員

物品取扱員

別に定める物品の出納

電気主任技術者

電気事業法(昭和39年法律第170号)第72条の規定による職務

特定化学物質等作業主任者

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条の規定による職務

2 前項に定めるもののほか、法令等に特別の定めのあるもので特に必要と認められるもの又は特別の事務若しくは業務に従事するもので特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、第4条に併せて当該職名を用いることができる。

(事務分担)

第7条 局長は、所属職員の課内における事務分担を定め、管理者に報告しなければならない。変更したときも同様とする。

2 局長は、前項の規定による職員の事務分担を定めるときは、あらかじめ企画部企画政策課長及び総務部総務課長と協議しなければならない。

(臨時の職)

第8条 臨時の職については、管理者が必要の都度定める。

(補則)

第9条 この管理規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この管理規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日企管規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月24日企管規程第2号)

この管理規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日企管規程第2号)

この管理規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年9月25日企管規程第2号)

この管理規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年3月22日企管規程第2号)

この管理規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日企管規程第1号)

この管理規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日企管規程第1号)

この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日企管規程第2号)

この管理規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日企管規程第1号)

この管理規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日企管規程第1号)

この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日企管規程第1号)

この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日企管規程第5号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日企管規程第4号)

この管理規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月5日企管規程第1号)

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日企管規程第3号)

この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日企管規程第1号)

この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日企管規程第3号)

この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市水道局組織規程

昭和60年3月30日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和60年3月30日 企業管理規程第1号
昭和60年12月24日 企業管理規程第6号
昭和63年3月24日 企業管理規程第2号
平成元年3月27日 企業管理規程第2号
平成2年9月25日 企業管理規程第2号
平成3年3月22日 企業管理規程第2号
平成4年3月25日 企業管理規程第1号
平成10年3月25日 企業管理規程第1号
平成12年3月28日 企業管理規程第2号
平成13年3月28日 企業管理規程第1号
平成18年3月27日 企業管理規程第1号
平成19年3月23日 企業管理規程第1号
平成22年4月1日 企業管理規程第5号
平成25年4月1日 企業管理規程第4号
平成26年2月5日 企業管理規程第1号
平成28年3月31日 企業管理規程第3号
平成29年3月15日 企業管理規程第1号
令和4年12月16日 企業管理規程第3号