○諏訪市連絡所設置規則

昭和57年12月8日

規則第19号

(設置)

第1条 行政の効率的な運用と市民の便宜を図るため、連絡所を設ける。

(名称及び位置等)

第2条 連絡所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

諏訪市豊田連絡所

諏訪市大字豊田2591番地

大字豊田一円

諏訪市四賀連絡所

諏訪市大字四賀804番地3

大字四賀一円

諏訪市中洲連絡所

諏訪市大字中洲2,847番地1

大字中洲一円

諏訪市湖南連絡所

諏訪市大字湖南4,038番地の6

大字湖南一円

(職員)

第3条 連絡所に職員若干人を置く。

2 職員は、上司の命を受けて事務を処理する。

(所掌事務)

第4条 連絡所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政連絡に関すること。

(2) 行政事務の取次ぎに関すること。

(3) その他総務課長が命じた事項に関すること。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(諏訪市組織規則の一部改正)

2 諏訪市組織規則(昭和36年諏訪市規則第54号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市公印規則の一部改正)

3 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市庁舎管理規則の一部改正)

4 諏訪市庁舎管理規則(昭和43年諏訪市規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(単純な労務に雇用される一般職に属する諏訪市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

5 単純な労務に雇用される一般職に属する諏訪市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和38年諏訪市規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和59年12月21日規則第22号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

諏訪市連絡所設置規則

昭和57年12月8日 規則第19号

(平成4年7月1日施行)