○諏訪市庁舎管理規則

昭和43年12月28日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理について必要な事項を定め、もって庁舎の保全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁舎」とは、本庁その他市施設等の事務又は事業の用に供する土地及び建物その他の従物をいう。

(管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速かつ適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(総括管理者等)

第4条 庁舎の管理を行うため、総括管理者及び総括管理代理者並びに管理責任者及び管理責任代理者を置く。

2 総括管理者は副市長を、総括管理代理者は総務部長をもって充て、庁舎の区分ごとの管理責任者及び管理責任代理者は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

管理責任者

管理責任代理者

本庁(議会水道関係施設を除く)

総務部長

総務課長

本庁議会関係施設

議会事務局長

議会事務局次長

本庁水道関係施設

水道局長

営業課長

上記以外の施設

施設の長又は主管部等の長

左欄に掲げる者が指定する者

(禁止行為)

第5条 庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 事務又は通行の妨害となる行為をすること。

(3) 正当な理由なく凶器又は爆発物等の危険物を持ち込むこと。

(4) 面会を強要し、又は庁舎に居座ること。

(5) 庁舎その他の市有物件を毀損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(6) 所定の場所以外に自動車又は自転車等を置くこと。

(7) 引火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。

(8) 喫煙設備のない場所で喫煙すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上不適当と認められる行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者を経て市長の許可を受けなければならない。

(1) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集、その他これらに類する行為をすること。

(3) ポスター、看板、懸垂幕、旗、その他これらに類するものの掲示又は掲揚する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置、その他庁舎を一時的、かつ特別に使用する行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第2号及び第3号の行為をしようとする者は、当該行為に係る物件を提示することにより、申請書に代えることができる。

3 第1項の許可をしたときは、庁舎使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、前項ただし書に係る許可は口頭をもって許可書に代えることができる。

4 市長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができるとともに、許可を受けた者がその許可の内容又は条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

(集団立入の制限)

第7条 陳情、参観等のため集団で庁舎に入ろうとする者は、代表者1人を定めて、あらかじめ市長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申し出を受けた場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その申し出を拒否し、又は人数の制限をするほか、庁舎内における行動について、特に指示を行うことができる。

(行為の規制)

第8条 市長は、前3条に規定するもののほか、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者又は現に庁舎内にいる者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。

(会議室等の使用)

第9条 会議室及び特別応接室(以下「会議室等」という。)を使用しようとする職員は、あらかじめ管理責任者に連絡し、又はLANグループウェアシステムによる会議室予約に必要事項を入力して予約をしなければならない。

2 前項の規定により会議室等の予約をした使用者は、管理責任者の指示事項を守らなければならない。

(放送施設の利用及び使用)

第10条 放送施設を利用しようとする者は、庁内放送依頼書(様式第3号)に所定事項を記載し、管理責任者に提出しなければならない。ただし、呼び出し等軽易なものについては、口頭をもって依頼書に代えることができる。

(浴場の利用)

第11条 浴場の利用日時は、次のとおりとする。

(1) 利用日は、職員が勤務を要しない日を除く毎日とする。

(2) 利用時間は、午前7時30分から午前8時20分まで、正午から午後零時50分まで及び午後5時15分から午後7時までとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(3) 前号ただし書の場合は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

(4) 前各号の場合において、災害等緊急事態が発生し、若しくは管理責任者が利用を不適当と判断した場合は、利用を禁止させ、又は利用の承認を取り消すことができる。

(利用対象者)

第12条 浴場の利用対象者は、庁舎に勤務する職員とする。ただし、職員以外の者で浴場を利用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第13条 浴場を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 第11条に定める利用日時を厳守すること。

(2) 浴そう及び浴室並びに脱衣室を清潔に保持すること。

(3) その他秩序の維持等について管理責任者の指示に従うこと。

(職員教養室及び福利厚生室の使用)

第14条 職員は、休日(諏訪市の休日を定める条例(平成元年諏訪市条例第34号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する休日をいう。)を除く日の勤務を要しない時間に、職員教養室及び福利厚生室を使用することができる。ただし、特別の事情がある場合は市長の許可を得て上記以外の日時に使用することができる。

(退庁時等の措置)

第15条 職員は、退庁の際室内を整理し、窓及び出入口の戸締りを完全にして盗難の防止に努めなければならない。

2 職員は、ガス、その他火気を使用するときは、その取扱いに十分留意するとともに、使用後又は退庁時は完全に消火し、又は元栓を完全に閉鎖し、火災の予防に努めなければならない。

(出入口の開閉)

第16条 庁舎出入口(職員玄関は除く。)は、休日条例第1条第1項の規定による休日を除き、毎日午前8時10分に開き、午後6時に閉じるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

2 職員玄関口は、毎日午前7時に開き、午後7時30分に閉じるものとする。ただし、管理責任者が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

(閉扉時刻後等の出入)

第17条 閉扉時刻後及び休日条例第1条第1項の規定による休日に庁舎に出入しようとする者は、出入の際日宿直者に申し出て、その承認を受けなければならない。

(盗難等の届出)

第18条 各部等において盗難、その他の事故があったときは、当該部等の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって、市長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第19条 庁舎を損傷したときは、市長はその者に対し損害を賠償させることができる。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(諏訪市役所及び所等の取締りに関する規則の廃止)

2 諏訪市役所及び所等の取締りに関する規則(昭和36年諏訪市規則第61号)は、廃止する。

(昭和47年5月31日規則第10号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和57年12月8日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第29号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年12月18日規則第20号)

この規則は、平成5年1月16日から施行する。

(平成8年3月25日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第3号抄)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日規則第15号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市庁舎管理規則

昭和43年12月28日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章
沿革情報
昭和43年12月28日 規則第15号
昭和47年5月31日 規則第10号
昭和57年12月8日 規則第19号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和63年3月24日 規則第9号
昭和63年3月31日 規則第13号
平成元年12月25日 規則第29号
平成3年9月24日 規則第18号
平成4年12月18日 規則第20号
平成8年3月25日 規則第1号
平成12年3月28日 規則第12号
平成18年6月26日 規則第22号
平成19年3月23日 規則第13号
平成22年3月23日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第8号
平成23年8月1日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第16号
令和3年3月17日 規則第6号