○単純な労務に雇用される一般職に属する諏訪市職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和38年12月24日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する諏訪市職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第114号)第3条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 削除
(2) 感染症等関係業務従事手当
(3) 行旅死亡人及び行旅病人取扱作業手当
(4) 削除
(5) 削除
(6) 削除
(7) 削除
(8) 削除
(9) 死亡獣畜取扱手当
第3条 削除
(感染症等関係業務従事手当)
第4条 感染症等関係業務従事手当は、感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、次の各号のいずれかに掲げる作業に従事した職員に対して支給する。
(1) 感染症病原体の付着した物体又は付着の危険がある物体の処理作業
(2) 感染症の病原体に汚染された場所の消毒作業
(3) 伝染病菌を有する家畜又はその疑いのある家畜に対する防疫作業
2 前項の感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項から第9項に規定する感染症をいう。
3 第1項の手当の額は、作業1回につき400円とする。
(行旅死亡人及び行旅病人取扱作業手当)
第5条 行旅死亡人及び行旅病人取扱作業手当は、行旅死亡人又は行旅病人が発生した場合の取扱作業に従事した職員に対して支給する。
(1) 行旅死亡人の取扱作業 1回につき 3,500円
(2) 行旅病人の取扱作業 1回につき 2,000円
第6条から第10条まで 削除
(死亡獣畜取扱手当)
第11条 死亡獣畜取扱手当は、犬、猫等の死体の収集又は運搬作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、取扱い1回につき300円とする。
(特殊勤務手当の支給)
第12条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和41年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
附則(昭和41年7月1日規則第13号)
この規則は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和41年8月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和41年12月28日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
(給料の調整額に関する規則の廃止)
2 給料の調整額に関する規則(昭和32年諏訪市規則第10号)は、廃止する。
附則(昭和42年7月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和42年12月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和44年2月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年7月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和45年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月19日規則第14号)
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和46年10月11日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年5月31日規則第10号)
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和48年7月5日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日規則第15号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月9日規則第10号)
この規則は、昭和54年7月20日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年12月8日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月31日規則第11号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第15号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第35号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。