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【児童手当】現況届について
児童手当現況届の提出が必要な人がいます
児童手当では毎年、現況審査が行われます。
これは手当受給者の現況(支給要件等)を確認し、新年度の手当ての支給について審査するためのものです。
原則、市が公簿等で現況を確認するため、提出は不要です。
ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
・多子加算算定対象として登録している大学生年代の子(18歳年度末以降から22歳年度末までの子)が、学生以外の方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力(DV)等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・その他、諏訪市から提出の案内があった方
※該当する方には、6月中に現況届を送付します。
期日までにご提出ください。
期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
※多子加算算定対象としている大学生年代の子が学生以外の方は、現況届と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
6月1日現在の状況をご記入ください。
期日までの提出がない場合は6月分(8月10日支払分)から減額となります。
なお、学生の方も届出済の内容に変更が生じた場合は、再度の届出をお願いします。
(例:学校をやめた、別の大学へ編入した等)
住所の変更等、公簿で確認できる場合は届出不要です。
大学生年代の子が就職していても、受給者が引き続き監護(面倒を見ている)をしており生計費(生活費や家賃等)を負担している場合は引き続き多子加算算定対象とすることができます。
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB]
(記入見本)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/316KB]
注意事項
・6月1日現在の状況をご記載ください。印字された部分も同様にご確認ください。
訂正がある場合、赤字のボールペンで訂正してください。
・審査のため、受給者及び配偶者等の公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます)を確認します。
公簿等の確認に同意しない場合は、添付書類が必要となります。
・不備書類などがある場合は、随時お知らせを郵送します。
・この手当は原則、父母のうち所得が高い方が受給者となります。
配偶者の所得が、恒常的に受給者の所得を相当に上回っている場合、受給者の変更を求める場合があります。
・窓口は混雑が想定されるため、郵送での提出を推奨しております。
用語説明
【監護】
児童の生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。
特別な基準値が設けられているわけではなく、通常養育している(こどもの面倒をみて育てている)状況なら「監護」は「有」となります。
【生計費(同一)(維持)】
「同一」:児童が受給者自身の子である場合をいいます。
「維持」:児童が受給者自身の子以外の場合をいいます。(孫・甥や姪の場合等)
受給者が子の食費や家賃、学費等を負担している場合は生計が一緒といえます。
提出先
〒392-8511
諏訪市高島一丁目22番30号
諏訪市役所4階 すわ☆あゆみステーション内
こども家庭課子育て応援係
Tel:0266-52-4141(内線445)





