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障害基礎年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できる場合があります
令和2年6月の国会で法律が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から障害基礎年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当の一部が受給できることになりました。児童扶養手当の額と、障害基礎年金(1級または2級)の子の加算部分の額との差額が児童扶養手当として受給できます。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
障害基礎年金を受給している方で児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない方は、児童扶養手当の資格認定を受ける手続きが必要です。
手続き窓口 こども家庭課子育て応援係(市役所4階)





