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児童扶養手当のご案内

記事ID:0004491 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給資格者

手当を受けることができる人は、次のいずれかにあてはまる児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童です。ただし、心身に中程度以上の障がいを有するときは、20歳未満まで延長されます。)を養育している母、父、養育者(=親に代わってその児童と同居し養育している人)です。いずれの場合も国籍は問いません。
※受給資格者であっても、所得制限により支給とならない場合もあります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母がDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童

ただし、次のA~Cに該当するような場合は手当は支給されません。

A 児童が、

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 父又は母と生計を同じくしているとき(重度の障がいの状態にあるときを除く)
  3. 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障がいの状態にあるときを除く)
  4. 児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に預けられているとき

B 父、母又は養育者が、

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 平成15年4月1日の時点で、手当の支給要件に該当してから5年が経過しており、請求しなかったとき

C 児童または支給対象者が公的年金等(※)を受給できるとき

※遺族年金、障害年金(注)、老齢年金、労災年金、遺族補償など。ただし、公的年金等の額が児童扶養手当よりも低いときには、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
(注)児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害年金を受給しているひとり親家庭が手当の一部を受給できるようになりました。詳しくは「障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるようになりました」のページをご覧ください。

 

手当の額・支払い

(1)手当額 

児童扶養手当金額表(令和6年4月分から)

区分

月額

児童加算額

第2子

第3子以後1人につき

全部支給の場合

45,500円

10,750円

6,450円

一部支給の場合

所得額に応じ45,490円~10,740円

所得額に応じ10,740円~5,380円

所得額に応じ6,440円~3,230円

 

(2)手当の支払い

手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした月(すべての書類がそろった時点)の翌月分から支給されます。1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回(各月とも11日、11日が休日の場合は前日の平日)に、それぞれの支払月の前月分までが受給者の指定した金融機関への口座振込により支払われます。

 

(3)支給制限

手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得(養育費額の8割加算後)が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人

配偶者、扶養義務者、

孤児等の養育者

全部支給の場合 一部支給の場合
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円


(注) 70歳以上の同一生計配偶者がある場合は、この額に100,000円、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者、孤児等の養育者の場合は、60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。

所得額(控除後所得)の計算方法

収入から給与所得控除等の控除を行い、実際の養育費の8割相当額を加算した額ですので、所得税・住民税における所得とは異なります。
 
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額) -80,000円(児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額)-諸控除

<諸控除>
障害者控除・勤労学生控除・寡婦(寡夫)控除…270,000円
特別寡婦控除…350,000円
特別障害者控除…400,000円
雑損・医療費控除等

※寡婦(夫)控除・特別寡婦控除は養育者(父母に代わって児童を養育している者)及び扶養義務者(手当を受ける人と同居している親族)のみの適用となります。

 

 

手当を受ける手続き

(1)はじめて申請をされる方

 はじめて申請される方は、こども課子育て支援係(市役所4階)にて手続きをしてください。
 電話:0266-52-4141(内線:445、448)

(2)すでに手当を受けている方(支給停止の方も含む)

現況届

支給要件を確認するために必要な手続きです。
毎年8月1日~8月31日の間に「現況届」を必ず提出してください。(支給停止の方も含む)
この届を提出しないと、手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと受給資格がなくなります。

認定されている内容が変わったとき

住所が変わった、同居する家族が変わったなど、認定されている内容に変化が生じた場合は、こども課にて手続きをしてください。

  • 受給資格喪失届…受給資格がなくなった時に提出してください。
    ※なお、資格喪失届が未提出のために手当が支給されてしまったときは、その全額を返納していただくことになります。
  • 支給停止関係届…扶養義務者と同居を開始したとき、又は同居しなくなったときや、所得の更正や修正申告等により手当額が変更となるときに提出してください。
  • 氏名(住所・銀行口座)変更届…氏名、住所、銀行口座を変更したときに提出してください。
  • 証書亡失届…手当証書をなくしたときに提出してください。

公的年金と児童扶養手当を併給している方または公的年金を新たに受けるようになった方

公的年金の受給額に変更があった場合または公的年金を新たに受けることができるようになった場合には、手当額が変更となります。公的年金等受給状況届出書をこども課子育て支援係に届け出てください。
<持ち物> 年金証書、年金決定通知書等の写し、又は公的年金給付等受給証明書

届出がない場合、変更後の年金額が確認できるまで手当の支払ができませんので、必ず手続きをしてください。

 

受給資格がなくなる場合

手当を受ける資格がなくなる場合は次のとおりですので、該当する場合には、こども課子育て支援係に必ず届け出てください。

  1. あなたが「結婚」したとき
    婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(内縁・同居あるいは同居していなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助があるなど、当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる場合)となった場合も含みます。
  2. 現在扶養している児童の養育をしなくなったとき
    (児童が親族等に引き取られたときや児童の死亡・行方不明など)
  3. 現在扶養している児童が、児童福祉施設などに入所したとき、又は里親に預けられたとき
    (母子生活支援施設、通所施設は除きます。)
  4. 遺棄によって手当を受けている方は、当該親から連絡、訪問、送金等があったとき
  5. 拘禁によって手当を受けている方は、当該親がその状態を解除されたとき
  6. その他受給資格にあてはまらなくなったとき

※児童扶養手当の受給資格がなくなったのにもかかわらず、届出を行わずに手当を受け続けていた場合、その期間の手当金額はさかのぼって返納することになります。手当の過払いによる多額の返納が起こらないように、早め早めのご連絡をお願いします。

 

関連ファイル

 

 


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