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自立支援教育訓練給付金のご案内

記事ID:0004529 更新日:2023年9月5日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母又は父子家庭の父が、能力開発のために教育訓練講座を受講し修了したとき、その費用の6割を支給(後払い)します。ご利用はお一人1回限りです

支給対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父であり、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件をすべて満たす方

  • 市内に住所を有している方
  • 児童扶養手当を支給されている方又はそれと同等の所得水準にある方
  • 支給対象者の就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況を考慮して、講座等を受けることが適職に就くために必要であると市長が認める方

対象講座

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
    ※講座については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
  2. その他就業に結びつく可能性の高い講座で特に市長が認めるもの

例)経理事務、医療事務、宅地建物取引士、看護師、介護福祉士、歯科衛生士、栄養士など

支給金額

対象講座の受講料の6割相当額(12,001円以上の場合に支給となります。対象講座により上限は異なります)

※雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額を支給します。

・一般教育訓練給付対象講座:上限20万円

・特定一般教育訓練給付対象講座:上限20万円

・専門実践教育訓練給付対象講座:40万円×修学年数(上限4年)で最大160万円を支給

申請方法

支給を受けるためには事前に「講座の指定」を受け、修了時に「申請」する必要があります。
講座受講前に、必ずこども課で事前相談を受けてください。

関連ファイル

自立支援教育訓練給付金のご案内 [PDFファイル/581KB]

 

 

 

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