○諏訪市議会が所管する行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規程

令和7年12月12日

議会告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、諏訪市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(平成19年諏訪市条例第21号)の規定に基づき、諏訪市議会(以下「議会」という。)が所管する行政手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 議会が所管する行政手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、諏訪市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則(平成19年諏訪市規則第23号)の規定の例による。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

諏訪市議会が所管する行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規程

令和7年12月12日 議会告示第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
令和7年12月12日 議会告示第9号