○諏訪市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則

平成19年9月25日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(平成19年諏訪市条例第21号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の規定に基づき、市長等が所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、他の条例又は規則に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)並びに条例及び規則の規定に基づいて独立に権限を行使することを認められたもの並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(適用範囲)

第3条 市長は、市長等が情報通信技術利用条例及びこの規則の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う手続等について、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 当該手続等の根拠となる条例等の名称及び条項

(2) 当該手続等の内容

(3) 当該手続等に適用する情報通信技術利用条例の規定

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市長が別に定めるところにより、次に掲げる事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者は、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等を提出することができる。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき、又は記載されている事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項

2 前項に規定する入力は、市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に市長等から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(市長等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、市長が別に定めるところにより、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市長等の使用に係る電子計算機により、電子署名が当該申請等を行う者により行われたものであることを確認することができるものに限る。)を併せて送信しなければならない。ただし、市長が別に定める方法により当該申請等をした者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

4 市長等は、第1項本文の規定により同項第2号に掲げる事項が入力され、申請等が行われた場合において、特に必要があると認めるときは、当該入力事項の確認のために必要な限度において、同号の併せて提出すべきこととされている書面等の提出を求めることができる。

5 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項本文の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

6 市長等は、第1項の規定により申請等が行われる場合において、同項第2号の併せて提出すべきこととされている書面等について、当該書面等に記載すべきこととされている事項を確認するための措置が講じられるときは、当該書面等の提出を省略させることができる。

7 第1項の規定により申請等を行った者が条例第3条第5項の規定に基づき手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。

(申請等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第5条 条例第3条第6項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等を行う者について対面により本人確認を行う必要があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると市長等が認める場合

(3) 申請等を書面等により行うときに条例等の規定に基づき提出すべきこととされている有体物を提出する場合

(電子情報処理組織による処分通知等)

第6条 市長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市長等は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受けるべき者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 市長等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、市長等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 市長等は、処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、前3項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

5 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子証明を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。

6 書面等により行われた場合に返納その他返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、市長等が定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

7 前項の場合において、処分通知等の返納その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

(処分通知等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 条例第4条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認を行う必要があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があると市長等が認める場合

(3) 処分通知等を書面等により行うときに条例等の規定に基づき交付すべきこととされている有体物を交付する場合

(電磁的記録による縦覧等)

第8条 市長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第9条 市長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合は、当該作成等に係る情報を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

2 市長等が、条例等の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第10条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第3項ただし書に規定する措置とする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等への準用)

第11条 市長等が所管する手続等であって情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、市長等が所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和7年12月12日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、廃止前の諏訪市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程(平成19年諏訪市企業管理規程第3号)の規定によりされた手続等は、この規則によりされた手続等とみなす。

諏訪市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則

平成19年9月25日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)