○諏訪市議会の会議における情報通信機器使用規程

令和7年9月18日

議会告示第7号

(目的)

第1条 この規程は、諏訪市議会(以下「議会」という。)における情報通信機器の使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報通信機器 タブレット端末、ノート型パソコン(モバイル型パソコンを含む。)及び携帯電話(スマートフォンを含む。)をいう。

(2) 会議 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会(分科会を含む。)、全員協議会、委員協議会、代表者会議及び任意の委員会をいう。

(3) グループウェア 議会の情報連絡、スケジュール管理等のサービスを提供するソフトウェアをいう。

(4) 会議用システム 主に会議資料等のデータを閲覧するために使用するシステムをいう。

(5) アカウント ネットワーク、コンピュータ等にログインするための権利をいう。

(情報通信機器の使用)

第3条 会議の出席者は、情報通信機器を持ち込んで使用する場合は、当該会議の目的外で使用してはならない。

(グループウェア等の使用者)

第4条 グループウェア及び会議用システムは、アカウントを持つ議員、議会事務局職員その他議長が必要と認めた者(以下「使用者」という。)でなければ使用してはならない。

2 使用者は、使用するパスワードを適正に管理しなければならない。

(会議中における禁止事項)

第5条 会議中の情報通信機器の使用に当たっては、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 音声又は操作音を発する等、会議の運営上支障となる行為を行うこと。

(2) 審議及び審査中の情報を外部へ発信すること。

(3) 電子メールの送信及びSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、掲示板等への投稿を行うこと。

(4) 議長又は会議の長の許可なく会議の写真、映像等の撮影又は録音をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議員の品格又は資質を疑われる行為、会議の目的にそぐわない行為その他議長が不適切であると認める行為

(違反行為に対する措置)

第6条 議長又は会議の長は、前条に違反する行為をし、又はしようとする者に対しては、注意をするものとする。ただし、再三の注意によっても違反する行為が改められない場合は、会議中における情報通信機器の使用の停止を命ずることができる。

(遵守事項)

第7条 使用者は、情報通信機器を使用する場合には、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 情報の送受信は、使用者の責任において行うものとする。

(2) データの正確性を保持し、データの紛失、毀損等の防止に努めるものとする。

(3) 情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に報告し、必要な措置を講じるものとする。

(4) グループウェア及び会議用システムの是正措置を講ずる必要があるときは、議長が指示する方法により速やかに対処しなければならない。

(セキュリティ対策)

第8条 使用者は、市の情報及び会議用システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。

(資料の提供、各種通知、届出等)

第9条 使用者間の資料の提供、各種通知、届出等に関しては、原則として貸与端末(諏訪市議会タブレット端末貸与規程(令和7年諏訪市議会告示第6号)第3条第2項に規定する貸与端末をいう。)による電子データの送受信により行うものとする。ただし、文書によることが必要と認められる場合は、文書によりこれを行うものとする。

(適用範囲)

第10条 この規程は、議員のほか、会議の出席者についても適用する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が議会運営委員会の意見を聴いて定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

諏訪市議会の会議における情報通信機器使用規程

令和7年9月18日 議会告示第7号

(令和7年10月1日施行)