○諏訪市議会タブレット端末貸与規程
令和7年9月18日
議会告示第6号
(目的)
第1条 この規程は、諏訪市議会(以下「議会」という。)における情報通信用のタブレット端末の貸与に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 会議 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会(分科会を含む。)、全員協議会、委員協議会、代表者会議及び任意の委員会をいう。
(2) アプリケーション タブレット端末上で実行したい作業を実施する機能を有するソフトウェアをいう。
(タブレット端末の貸与)
第3条 議長は、会議に使用するため、議員、議会事務局職員その他議長が必要と認めた者(以下「使用者」という。)に、タブレット端末を貸与する。
2 貸与するタブレット端末(以下「貸与端末」という。)の台数は、使用者1人につき1台とする。
(貸与端末の活用範囲)
第4条 使用者は、貸与端末を他の議員、市の理事者及び職員並びに市民との情報交換及び事務連絡に活用することができる。
2 前項に掲げるもののほか、使用者は、議員活動のために必要な情報取得等、積極的な活用に努めるものとする。
3 使用者間の資料の提供、各種通知、届出等に関しては、原則として貸与端末による電子データの送受信により行うものとする。
(貸与端末の取扱い)
第5条 使用者は、貸与端末を使用するときは、議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけるものとする。
2 使用者は、貸与端末の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。
3 使用者は、貸与端末に不具合が生じたときは、速やかに議長に連絡し、その指示に従うとともに、議長は、修理が必要なときは、最善の策で対処するものとする。
4 使用者は、貸与端末を紛失、破損等したとき又は第三者に損害を与えたときは、速やかに議長に届け出るとともに、賠償責任保険等の補償外となる貸与端末のレンタル及び修理にかかる費用について、実費弁償するものとする。
5 使用者は、貸与端末の使用権限がなくなったときは、直ちに議長に返却するとともに、データの消去、性能及び機能の復元等現状回復を行わなければならない。
(貸与端末の機能変更)
第6条 使用者は、貸与端末の改造、部品交換、拡張機器の追加等の機能の変更をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、議長が必要と認める場合は、議会運営委員会の意見を聴いて貸与端末へのアプリケーションのダウンロードを行うことができる。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 貸与端末を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(2) 情報の送受信は、使用者の責任において行うこと。
(3) 貸与端末には、原則として個人情報及び機密情報を保管しないこと。
(4) 貸与端末に保管するデータの正確性を保持し、データの紛失、毀損等の防止に努めること。
(5) 情報の漏えい、コンピュータウイルスの感染等の防止に努めること。
(費用負担)
第8条 貸与端末は、使用者に対して無償で貸与する。ただし、次に掲げる費用は、使用者が負担するものとする。
(1) 第5条第4項の規定により生じた費用
(2) 前条各号の規定に違反したことを原因として生じた費用
(3) 貸与端末からインターネットへ接続するために必要な通信料その他の費用
(設定情報の管理等)
第9条 議長は、諏訪市議会タブレット端末貸与簿を整備し、貸与端末を適切に管理しなければならない。
2 使用者は、貸与端末及びダウンロードしたアプリケーションの設定情報が第三者に漏えいしないよう厳重に管理しなければならない。
(補則)
第10条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は議長が議会運営委員会の意見を聴いて定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。