○諏訪市指定給水装置工事事業者の処分等に関する要綱
平成24年2月1日
公営企業告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、諏訪市指定給水装置工事事業者規程(平成22年諏訪市企業管理規程第2号。以下「規程」という。)第8条の規定による諏訪市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定の取消し又は規程第9条の規定による指定工事業者の指定の効力の一時の停止(以下「指定の一時停止」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(指定の取消し及び指定の一時停止)
第2条 諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、指定工事業者が別表の処分要件の各項のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各項の処分内容欄に定める処分を行うものとする。
2 管理者は、指定工事業者の行為が別表の処分要件の各項(当該処分要件に対応する処分内容が指定の一時停止であるものに限る。)のいずれかに該当し、かつ、当該行為が故意、悪質又は重過失によるものと認めたときは、指定工事業者の指定の取消しを行うものとする。
3 管理者は、指定工事業者の指定の一時停止を行う場合において、当該違反行為を認定した日から過去3年以内に、当該一時停止の期間を含め指定の一時停止期間が通算して12月を超えることが明らかになったときは、指定工事業者の指定の取消しを行うものとする。
(文書指導及び文書警告)
第3条 管理者は、別表の処分要件の各項のいずれかに該当する行為があった場合において、当該処分要件に該当する行為が初めて行われたときは、文書指導を行うことができる。
(処分の特例)
第4条 指定工事業者が1の事案によりそれぞれ別表の処分要件の2以上に該当したときは、当該該当した処分要件に対応する処分内容に指定の取消しが含まれるときは指定を取り消し、当該該当した処分要件に対応する処分内容に指定の取消しが含まれていないときは当該処分要件ごとに対応する処分内容のうち最も長い期間をもって指定の一時停止を行うことができる。
(処分等の手続)
第5条 管理者は、第2条(同条第4項ただし書を除く。)及び前条の処分を行う場合においては、諏訪市行政手続条例(平成8年諏訪市条例第1号)に基づく聴聞又は弁明の機会の付与(以下「聴聞等」という。)の手続を執るものとし、その処分は第7条に規定する諏訪市公営企業処分審査委員会の議決を経て決定するものとする。
(聴聞等)
第6条 前条に規定する聴聞等に関する事項は、諏訪市行政手続条例及び諏訪市聴聞規則(平成6年諏訪市規則第27号)の定めるところによる。
(諏訪市公営企業処分審査委員会)
第7条 指定工事業者の違反行為に対し適正な処分を行い、もって指定工事業者の健全な育成及び工事の適正化を図るため、諏訪市公営企業処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員15人以内で組織する。
3 委員長は、管理者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
5 副委員長は、水道局長をもって充てる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 委員は、諏訪市水道局組織規程(昭和60年諏訪市企業管理規程第1号)第4条第3項の前表に規定する課長及び係長をもって充てる。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、別に委員を定めることができる。
(審議事項)
第8条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 指定工事業者の指定の取消し及び一時停止に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか委員長が必要と認める事項
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 委員会の会議は、非公開とする。
6 委員会の会議の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、水道局営業課庶務係において行う。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、指定工事業者の処分等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成26年2月5日公営企業告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市指定給水装置工事事業者の処分等に関する要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に通知され、及び実施された講習会(諏訪市指定給水装置工事事業者規程(平成22年諏訪市企業管理規程第2号)第19条第1項の規定により管理者が実施する講習会をいう。以下同じ。)に出席しない者について適用し、同日前に通知され、及び実施された講習会については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月13日公営企業告示第1号)
この告示は、令和元年9月14日から施行する。ただし、別表21の項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日公営企業告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
処分要件 | 処分内容 | 関係条項 |
1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置かないとき。 | 指定の取消し | |
2 規程第5条第2号に規定する機械器具を有しなくなったとき。 | 〃 | |
3 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であることが判明したとき。 | 〃 | |
4 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であることが判明したとき。 | 〃 | |
5 法令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 〃 | |
6 規程第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 〃 | |
7 管理者に無断で給水装置及び水道メーターを使用させたとき。 | 指定の一時停止 6月以内 | |
8 道路掘削許可及び道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 〃 | 〃 |
9 給水装置工事(規程第2条第5項に規定する給水装置工事をいう。以下同じ。)に起因して、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 〃 | 〃 |
10 給水装置工事に起因して、安全管理の措置が不適切であったため、作業関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 指定の一時停止 3月以内 | 〃 |
指定の取消し | ||
12 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 〃 | |
13 廃止届、休止届及び再開届による届出をしないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 〃 | 〃 |
14 指定を受けた日から14日以内に事業所ごとに主任技術者を選任し届け出なかったとき。 | 〃 | |
15 主任技術者が欠けた日から14日以内に新たな主任技術者を選任し届け出なかったとき。 | 〃 | |
16 主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 〃 | |
17 主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定の一時停止 3月以内 | |
18 給水装置工事ごとに主任技術者を指名しなかったとき。 | 指定の取消し | |
19 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させず、又はその者に該当工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定の一時停止 1月以内 | |
20 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 指定の一時停止 6月以内 | |
21 研修の機会を確保しなかったとき。 | 指定の一時停止 1月以内 | |
22 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定の一時停止 6月以内 | |
23 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定の一時停止 3月以内 | |
24 指名した主任技術者に、施行した給水装置ごとに記録を作成させなかったとき、又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 〃 | |
25 給水装置の検査に当たって、管理者の求めに対し、正当な理由なく主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 〃 | |
26 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 〃 | |
27 不正の手段により指定工事業者としての指定を受けたとき。 | 指定の取消し | |
28 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定の一時停止6月以内 |