○諏訪市聴聞規則

平成6年10月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び諏訪市行政手続条例(平成8年諏訪市条例第1号。以下「市条例」という。)の規定に基づき市長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞の手続に関し、他に特別な定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 当事者 法第15条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(2) 関係人 法第17条第1項に規定される不利益処分に係る前号当事者以外の関係の者をいう。

(3) 参加人 法第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する者をいう。

(4) 主宰者 法第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第3条 行政庁が法第15条第1項の規定により通知した場合(同条第3項及び第4項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により聴聞の期日を変更し、又は職権により聴聞の期日若しくは場所を変更することができる。

3 前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、行政庁にあっては当事者に、主宰者にあっては参加人にその旨を通知するものとする。

4 前3項の規定は、主宰者が法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定又は法第22条第3項(法第25条後段において準用する場合を含む。)において準用する法第15条第3項及び第4項の規定による通知をした場合における聴聞の期日の変更について準用する。この場合において、第3項中「行政庁にあっては当事者に、主宰者にあっては参加人に」とあるのは「主宰者は、当事者及び参加人に」と読み替えるものとする。

(公示の通知の方法)

第4条 市条例第16条第4項(同条例第23条第3項及び第30条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項(市条例第16条第4項に規定する公示事項をいう。第1号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(関係人の参加許可の手続)

第5条 関係人は、法第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有する事由を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、前項の書面の提出があったときは、速やかに、許可するかどうかを決定し、申請者に通知しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続等)

第6条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の4日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、前項の書面の提出があったときは、速やかに、許可するかどうかを決定し、申請者に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該補佐人に係る当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第7条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、陳述する者に対しその陳述を制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の審理(公開により行う場合に限る。)の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

3 主宰者は、前2項に定めるもののほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、またはその秩序を乱す者に対し自らの判断で退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第8条 行政庁は、聴聞の審理を公開で行うときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公示し、かつ、その旨を当事者に通知するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の当事者の氏名

(3) 聴聞の期日及び場所

(4) 前3号以外で必要な事項

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第9条 主宰者は、次の各号に掲げる事項を聴聞調書に記載しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「当事者及び参加人等」という。)の氏名並びに聴聞に出席した職員の氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人等の氏名(当事者にあっては、その氏名及び出頭しなかったことについての正当な理由の有無)

(6) 当事者及び参加人等の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)及び聴聞に出席した職員の説明の要旨

(7) その他参考となる事項

2 主宰者は、前項に定めるもののほか、書面、図面、写真その他主宰者が必要と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。

3 主宰者は、次の各号に掲げる事項を報告書に記載しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がなされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張の要旨

(2) 主宰者の意見及びその理由

(聴聞後の当事者への通知)

第10条 行政庁は、聴聞を経て、当該聴聞に係る事案について不利益処分をする事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当事者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、聴聞の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(令和3年11月9日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年6月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

諏訪市聴聞規則

平成6年10月28日 規則第27号

(令和8年6月12日施行)