○諏訪市景観条例施行規則
平成21年3月19日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 景観計画の策定等(第4条・第5条)
第3章 行為の規制等(第6条―第18条)
第4章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物の指定等(第19条―第23条)
第2節 景観重要樹木の指定等(第24条―第28条)
第5章 景観づくり住民協定の認定等(第29条―第31条)
第6章 景観づくり団体の認定等(第32条・第33条)
第7章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び諏訪市景観条例(平成21年諏訪市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、法及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 建築面積 建築物(地階で地盤面上1メートル以下にある部分を除く。以下この条において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。
(2) 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
(3) 築造面積 工作物の水平投影面積による。
ア 傾斜地に建てる階段状の建築物については、最下階に接する地盤面から最上階までの高さによる。
イ 道路に面して設ける擁壁、さく、塀その他これらに類するものについては、前面道路の中心からの高さによる。
第2章 景観計画の策定等
(景観計画の策定の手続)
第4条 条例第5条第1項の規定による公表は、諏訪市公告式条例(昭和36年諏訪市条例第16号。以下「公告式条例」という。)第4条の規定の例により、及び景観計画の策定に関し必要な事項を市の広報及びホームページに掲載して行うものとする。
(軽微な変更)
第5条 条例第5条第2項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 法第8条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が広く市民等の意見を求める必要があると認める変更
第3章 行為の規制等
(届出書に添付する図書)
第7条 条例第8条第2項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、行為の規模が大きいため適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもってこれらの図面に代えることができる。
(1) 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 政令第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)にあっては、設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 政令第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採に限る。)にあっては、次に掲げる図書
ア 採取又は掘採の方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
イ 廃土の堆積方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
ウ 採取又は掘採をした後に行う措置を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(5) 政令第4条第4号に掲げる行為にあっては、堆積する場所及び方法を明らかにする図面
ア 行為を行う土地の区域及び完成予想図を作成した眺望点(景観計画で定める眺望の景観拠点のうち市長が指定する拠点、地域にとって重要な景観を眺望できると長野県知事が認める地点その他の不特定かつ多数の者が利用している眺望する場所をいう。ウにおいて同じ。)の位置を表示する図面で縮尺2万5,000分の1以上のもの
イ 完成予想図
ウ 眺望点の関係者、行為を行う土地の周辺地域の住民等に対して説明を行った場合にあってはその状況を明らかにする書面、当該説明を行っていない場合にあってはその理由を記載した書面
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(公共的団体)
第8条 条例第9条第4号の規則で定める公共的団体は、法第92条第1項の規定により市長が指定した景観整備機構とする。
(許可等を受けて行う行為)
第9条 条例第9条第5号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項、第64条第1項又は第127条第1項の規定により届け出て行う行為
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の規定による認可を受けた土地区画整理事業の施行として行う行為及び同法第3条第2項に規定する土地区画整理組合が土地区画整理事業の施行として行う行為
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第16条第3項の規定による認可を受けて行う行為、同法第20条第3項又は第21条第3項の規定による許可を受けて行う行為
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定により届け出て行う行為
(5) 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第13条第1項(同条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けて行う行為及び同条例第14条第1項(同条例第29条及び第34条において準用する場合を含む。)又は第27条第1項の規定により届け出て行う行為
(6) 諏訪市文化財保護条例(昭和41年諏訪市条例第1号)第14条第1項又は第38条第1項の規定による許可を受けて行う行為及び同条例第15条第1項(同条例第29条及び第39条において準用する場合を含む。)又は第28条第1項の規定により届け出て行う行為
(8) 諏訪市屋外広告物条例(平成21年諏訪市条例第26号)第11条第1項の規定による許可を受けて行う行為
(届出を要しない行為の規模等)
第10条 条例第9条第6号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
(1) コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(2) 自動車車庫の用途に供する施設
(3) 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設
(4) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
(6) 太陽光発電施設(一団の土地又は水面に設置するものに限り、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。別表において同じ。)
(7) 前各号に掲げる工作物以外の工作物
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転 当該行為に係る部分の高さが13メートル以下であり、かつ、当該行為に係る部分の床面積の合計及び建築面積が1,000平方メートル以下であるもの
(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(次項第2号及び第13条第1項第2号において「外観変更修繕等」という。) 当該行為に係る部分の面積の合計が400平方メートル以下であるもの
(4) 前項第5号に掲げる工作物の建設等 当該行為に係る部分の高さが20メートル以下であるもの
(5) 前項第6号に掲げる工作物の建設等 当該行為に係る太陽電池モジュールの築造面積の合計が500平方メートル以下であるもの
ア 擁壁、さく、塀その他これらに類するものの建設等 当該行為に係る部分の高さが3メートル以下であり、又は長さが30メートル以下であるもの
イ 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)その他これらに類するものの建設等 当該行為に係る部分の高さが4メートル以下であり、かつ、当該行為の表示面積が25平方メートル(当該行為に係る部分の位置の高さが13メートルを超える場合は、15平方メートル)以下であり、及び当該行為に係る部分の位置の高さが13メートル以下であるもの
(7) 法第16条第1項第3号に規定する開発行為 当該行為に係る土地の面積が3,000平方メートル以下であり、かつ、当該行為により生ずる法面又は擁壁の高さが3メートル以下であり、又は長さが30メートル以下であるもの
(8) 政令第4条第1号に掲げる行為 当該土地の形質の変更に係る土地の面積が1,000平方メートル以下であり、かつ、当該行為により生ずる法面の高さが3メートル以下であり、又は長さが30メートル以下であるもの
(9) 政令第4条第4号に掲げる行為 当該行為に係る部分の高さが3メートル以下であり、かつ、その用に供される土地の面積が1,000平方メートル以下であるもの
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転 建築確認申請(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請及び同法第18条第2項の規定による通知をいう。以下同じ。)を要しないもの
(2) 建築物の外観変更修繕等 当該行為に係る部分の面積の合計が400平方メートル以下であり、かつ、屋根の外観変更修繕等に係る部分の面積の合計が当該屋根の面積の2分の1以下であり、及び壁面の外観変更修繕等に係る部分の面積の合計が当該壁面の面積の2分の1以下であるもの
(4) 第1項第5号に掲げる工作物の建設等 当該行為に係る部分の高さが8メートル以下であるもの
(5) 第1項第6号に掲げる工作物の建設等 当該工作物に係る太陽電池モジュールの築造面積の合計が500平方メートル以下であるもの
ア 擁壁、さく、塀その他これらに類するものの建設等 当該行為に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの
イ 屋外広告物その他これらに類するものの建設等 当該行為に係る部分の高さが3メートル以下であり、かつ、当該行為の表示面積が10平方メートル(当該行為に係る部分の位置の高さが8メートルを超える場合は、5平方メートル)以下であり、及び当該行為に係る部分の位置の高さが8メートル以下であるもの
(7) 法第16条第1項第3号に規定する開発行為 当該行為に係る土地の面積が1,000平方メートル以下であり、かつ、当該行為により生ずる法面又は擁壁の高さが1.5メートル以下であり、又は長さが30メートル以下であるもの
(8) 政令第4条第1号に掲げる行為 当該土地の形質の変更に係る土地の面積が300平方メートル以下であり、かつ、当該行為により生ずる法面の高さが1.5メートル以下であり、又は長さが30メートル以下であるもの
(9) 政令第4条第4号に掲げる行為 当該行為に係る部分の高さが1.5メートル以下であり、かつ、その用に供される土地の面積が100平方メートル以下であるもの
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転 当該行為に係る部分の高さが13メートルであり、又は当該行為に係る部分の床面積の合計若しくは建築面積が1,000平方メートルであるもの
(2) 建築物の外観変更修繕等 当該行為に係る部分の面積の合計が400平方メートルであるもの
(3) 第10条第1項第1号から第4号までに掲げる工作物の建設等 当該行為に係る部分の高さが13メートルであり、又は当該行為に係る築造面積の合計が1,000平方メートルであるもの
(4) 第10条第1項第5号に掲げる工作物の建設等 当該行為に係る部分の高さが20メートルであるもの
(5) 第10条第1項第6号に掲げる工作物の建設等 当該行為に係る太陽電池モジュールの築造面積の合計が500平方メートルであるもの
(6) 第10条第1項第7号に掲げる工作物の建設等 次のアからウまでに掲げる行為の区分に応じ、当該アからウまでに定めるものとする。
ア 擁壁、さく、塀その他これらに類するものの建設等 当該行為に係る部分の高さが3メートルであり、かつ、長さが30メートルであるもの
イ 屋外広告物その他これらに類するものの建設等 当該行為に係る部分の高さが4メートルであり、又は当該行為の表示面積が25平方メートル(当該行為に係る部分の位置の高さが13メートルを超える場合は、15平方メートル)であり、又は当該行為に係る部分の位置の高さが13メートルであるもの
(7) 法第16条第1項第3号に規定する開発行為 当該行為に係る土地の面積が3,000平方メートルであり、又は当該行為により生ずる法面若しくは擁壁の高さが3メートルであり、かつ、長さが30メートルであるもの
(8) 政令第4条第1号に掲げる行為 当該土地の形質の変更に係る土地の面積が1,000平方メートルであり、又は当該行為により生ずる法面の高さが3メートルであり、かつ、長さが30メートルであるもの
(9) 政令第4条第4号に掲げる行為 当該行為に係る部分の高さが3メートルであり、又はその用に供される土地の面積が1,000平方メートルであるもの
2 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 行為を行う土地の区域
(2) 行為の着手予定日及び完了予定日
(3) 法第16条第1項の規定による届出又は同条第5項後段若しくは条例第10条前段の規定による通知をした日
2 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)を、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に送付して行うものとする。
3 条例第14条第2項の規則で定める勧告は、次に掲げる勧告とする。
(1) 景観重点整備地区において行う行為に対する勧告
(2) 景観重点整備地区以外の区域において行う行為のうち、景観づくりに特に重大な影響を与えるものとして、市長が当該行為が行われる土地の区域を管轄する区等及び審議会の意見を聴くことを要すると認めるものに対する勧告
(勧告又は命令に従わない場合の公表等)
第15条 条例第14条第3項前段の規定による公表は、公告式条例第4条の規定の例により、及び市の広報及びホームページを利用して行うものとする。
2 市長は、条例第14条第3項後段の規定により意見を述べる機会を与えようとするときは、同項後段の勧告又は命令を受けた者又はその代理人に対し、意見書等提出機会付与通知書(様式第7号)により、意見書又は自己に有利な証拠を提出する機会を与える旨を通知するものとする。
3 前項の意見書等提出機会付与通知書の送付を受けた者は、その送付を受けた日から3日(諏訪市の休日を定める条例(平成元年諏訪市条例第34号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に、市長に対して、意見書又は自己に有利な証拠の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があったときは、条例第14条第3項後段の勧告又は命令を受けた者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行うものとする。
5 前項の規定による意見の聴取は、諏訪市聴聞規則(平成6年諏訪市規則第27号)の規定の例により行うものとする。
(変更命令等)
第17条 法第17条第1項前段又は第5項の規定による命令は、特定届出対象行為変更命令書(様式第9号)を、特定届出対象行為について、景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者若しくはした者若しくは同条第1項の処分に違反した者若しくはその者から当該建築物若しくは工作物についての権利を承継した者に送付して行うものとする。
2 法第17条第4項後段の規定による通知は、行為着手制限延長理由通知書(様式第10号)により行うものとする。
(身分証明書)
第18条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、様式第11号によるものとする。
第4章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物の指定等
(景観重要建造物の指定の通知等)
第19条 法第21条第1項の規定による通知は、諏訪市景観重要建造物指定通知書(様式第12号)により行うものとする。
2 省令第8条第2項の規定により定める方法は、同条第1項第6号に掲げる事項を示した縮尺2,500分の1以上の図面を送付する方法とする。
(景観重要建造物を表示する標識)
第20条 法第21条第2項に規定する標識は、様式第13号によるものとする。
2 法第21条第2項に規定する標識は、景観重要建造物の存する土地の区域内の公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物の指定の公表)
第21条 条例第16条第2項の規定による公表は、指定した景観重要建造物に関し必要な事項を市の広報及びホームページに掲載して行うものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第22条 条例第17条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。
(3) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件に存する樹木で、景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成しているものにあっては、条例第22条各号に掲げる基準に準じて管理すること。
(景観重要建造物の指定の解除の公表)
第23条 条例第20条第2項の規定による公表は、指定を解除した景観重要建造物に関し必要な事項を市の広報及びホームページに掲載して行うものとする。
第2節 景観重要樹木の指定等
(景観重要樹木の指定の通知)
第24条 法第30条第1項の規定による通知は、諏訪市景観重要樹木指定通知書(様式第14号)により行うものとする。
(景観重要樹木を表示する標識)
第25条 法第30条第2項に規定する標識は、様式第15号によるものとする。
2 法第30条第2項に規定する標識は、景観重要樹木の付近の公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要樹木の指定の公表)
第26条 条例第21条第2項の規定による公表は、指定した景観重要樹木に関し必要な事項を市の広報及びホームページに掲載して行うものとする。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第27条 条例第22条第3号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。
(2) 景観重要樹木が滅失、枯死等をするおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講ずること。
(景観重要樹木の指定の解除の公表)
第28条 条例第25条第2項の規定による公表は、指定を解除した景観重要樹木に関し必要な事項を市の広報及びホームページに掲載して行うものとする。
第5章 景観づくり住民協定の認定等
(1) 住民協定に係る協定書の写し
(2) 住民協定の区域を示す図面
ア 0.1ヘクタール以上の土地
イ 30棟以上の建物をその範囲に含む土地
ウ 沿道等おおむね100メートル以上にわたる土地
(2) その協定の内容に建築物及び工作物の位置、形態、色彩、意匠、材料若しくは敷地の緑化又はまち並みの美化等良好な景観づくりに関する事項が定められていること。
(3) その協定の有効期間が原則として5年以上であること。
(4) その協定が協定の対象となる区域内の住民等(当該区域内の土地の所有者並びに建物の所有者及び借地権者をいう。)のおおむね3分の2以上の者の合意によるものであること。
3 条例第27条第2項の規定による公表は、認定した景観づくり住民協定に関し必要な事項を市の広報及びホームページに掲載して行うものとする。
2 市長は、前項の規定により届け出られた内容を市の広報及びホームページに掲載して公表するものとする。
第6章 景観づくり団体の認定等
第7章 補則
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成22年3月3日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月11日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の諏訪市景観条例施行規則第9条の規定は、令和2年7月2日以後に着手する行為について適用し、同日前に着手する行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
行為 | 規模 |
建築物の新築、増築、改築又は移転 | 当該行為に係る部分の高さが13メートルを超え、かつ、当該行為に係る部分の床面積の合計又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの |
電気供給又は電気通信のための施設の建設等 | 当該行為に係る部分の高さが20メートルを超えるもの |
太陽光発電施設の建設等 | 当該行為に係る太陽電池モジュールの築造面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
法第16条第1項第3号及び政令第4条第1号に掲げる行為 | 当該行為に係る土地の面積が1ヘクタールを超え、かつ、当該行為により生ずる法面又は擁壁の高さが3メートル及び長さが30メートルを超えるもの |