○諏訪市福祉医療費給付金条例施行規則

平成15年3月25日

規則第10号

諏訪市医療費特別給付金条例施行規則(平成13年諏訪市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市福祉医療費給付金条例(平成15年諏訪市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請等)

第2条 条例第4条の規定による交付の申請は、諏訪市福祉医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき支給対象者たることを認めたときは、諏訪市福祉医療費受給者証(様式第2号又は様式第2号の2。以下「受給者証」という。)を交付するとともに福祉医療費受給者証交付台帳(以下「交付台帳」という。)に記録するものとする。

3 市長は、第1項の申請に基づき支給対象者たることを認めなかったときは、諏訪市福祉医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)により、その理由を付して通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第3条 受給者証の有効期間は、市長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第2条第1号に掲げる乳幼児等の受給者証の有効期間は、受給者資格を取得した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

3 第1項に規定する受給者証の有効期限前に条例第5条第2項の給付金の受給者資格を喪失する日が到来するときの受給者証の有効期間は、第1項の規定にかかわらず、当該受給者資格を喪失する日の前日とする。

(受給者証の更新)

第4条 市長は、前条第1項の有効期間が満了する前に受給者証を更新するものとする。

2 第2条第1項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第2条第1項中「条例第4条」とあるのは「第4条第1項」と、「交付の申請」とあるのは「更新の申請」と読み替えるものとする。

3 市長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、交付申請書の提出を求めないことができる。

(受給者証の再交付)

第5条 支給対象者等は、受給者証を紛失し、又は毀損したときは、諏訪市福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。

(届出の義務)

第6条 支給対象者等は、条例第5条第2項の規定により受給者資格を喪失したときは、諏訪市福祉医療費受給者資格喪失届(様式第6号)を14日以内に市長に提出するとともに、受給者証を返還しなければならない。ただし、条例第2条第1号、第3号又は第4号に規定する者が当該各号に規定する年齢の範囲を超え、資格を喪失するに至った場合においては、この限りでない。

2 支給対象者等は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、諏訪市福祉医療費受給者資格変更届(様式第7号)を、14日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 氏名に変更があったとき。

(2) 条例第4条第2項の規定による登録を受けた資格区分を変更しようとするとき。

(3) 加入医療保険に変更があったとき。

(4) 届出金融機関に変更があったとき。

3 市長は、支給対象者が市内において住所を変更したときは、「交付台帳」の記載事項の修正を行うものとする。この場合において、当該住所を変更した支給対象者は、諏訪市福祉医療費受給者資格変更届の提出を要しない。

(受給者負担金)

第7条 条例第6条第7号に規定する別に定める額は、500円とする。ただし、条例第6条に規定する医療保険各法の規定に基づき算定した費用額から同条第1号から第6号に掲げる額を控除した額が500円未満の場合は、その額とする。

(給付の申請)

第8条 条例第8条第1項の規定により、給付金の支給を受けようとする者は、諏訪市福祉医療費支給申請書(様式第8号)に、医療機関等の証明又は領収書(受診者、保険診療に係る医療費負担の内訳の明確なもの)を添えて、市長に申請しなければならない。

(給付金の支給)

第9条 市長は条例第8条第1項、第2項又は第4項の規定による支給申請を受理したときは、必要な審査を行い支給の可否を決定するものとする。

2 給付金は、条例第8条第4項に規定する場合における給付金を除き、諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)第139条に規定する金融機関のうちから、支給対象者等が届け出た金融機関の口座に振り込み支給するものとする。

(不正利得の返還)

第10条 条例第12条の規定により、医療費の不正利得を返還させる場合は、諏訪市福祉医療費返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

2 改正後の諏訪市福祉医療費給付金条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお、従前の例による。

附則(平成16年6月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月23日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月27日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日規則第29号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年12月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月11日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の諏訪市福祉医療費給付金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付又は療養費の支給について適用し、施行日前に受けた療養の給付又は療養費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成22年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の諏訪市福祉医療費給付金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養の給付又は療養費の支給を受けた者について適用する。

附則(平成22年8月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月17日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成30年5月8日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の諏訪市福祉医療費給付金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養の給付又は療養費の支給を受けた者について適用する。

附則(令和元年5月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和2年3月16日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び第4条第1項の改正規定は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市福祉医療費給付金条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和3年5月18日規則第14号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

附則(令和4年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市福祉医療費給付金条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年11月7日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市福祉医療費給付金条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和6年12月13日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和7年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和8年1月26日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月23日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和8年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の諏訪市福祉医療費給付金条例施行規則第7条の規定は、令和8年8月1日以後に療養の給付又は療養費の支給を受けた者について適用する。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市福祉医療費給付金条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像画像

画像画像

様式第3号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

諏訪市福祉医療費給付金条例施行規則

平成15年3月25日 規則第10号

(令和8年8月1日施行)

体系情報
第8類 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成15年3月25日 規則第10号
◇ 平成16年6月7日 規則第12号
◇ 平成17年3月23日 規則第14号
◇ 平成18年3月27日 規則第1号
◇ 平成18年9月29日 規則第29号
◇ 平成19年12月18日 規則第30号
◇ 平成20年3月31日 規則第15号
◇ 平成21年5月11日 規則第9号
◇ 平成22年3月23日 規則第7号
◇ 平成22年8月9日 規則第19号
◇ 平成23年3月17日 規則第5号
◇ 平成28年3月16日 規則第7号
◇ 平成30年5月8日 規則第18号
◇ 令和元年5月20日 規則第2号
◇ 令和2年3月16日 規則第11号
◇ 令和3年3月17日 規則第6号
◇ 令和3年5月18日 規則第14号
◇ 令和4年12月16日 規則第33号
◇ 令和5年3月31日 規則第14号
◇ 令和6年11月7日 規則第25号
◇ 令和6年12月13日 規則第27号
◇ 令和7年3月18日 規則第5号
◇ 令和8年1月26日 規則第2号
◇ 令和8年3月23日 規則第19号