○諏訪市福祉医療費給付金条例
平成15年3月25日
条例第8号
諏訪市医療費特別給付金条例(平成13年諏訪市条例第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児等、障害者、母子家庭の母子等及び父子家庭の父子が療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を受けたときに福祉医療費給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、早期適切な受療と医療費の家計への負担軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 乳幼児等 出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項の規定に該当する者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害等級が3級以上に該当するもの
ウ 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度(総合判定)がB1以上に該当するもの
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者保健福祉手帳交付者」という。)のうち、障害等級が2級以上に該当するもの
オ 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の2級15号、16号若しくは17号に該当する20歳未満の者又は1級9号、10号若しくは11号に該当する20歳以上65歳未満の者
(3) 母子家庭の母子等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に18歳未満の児童又は18歳以上20歳未満で高等学校その他市長が認める施設に在学若しくは在校中の者(以下「18歳未満の児童等」という。)を扶養しているもの
イ アに掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等
ウ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童等
(4) 父子家庭の父子 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に18歳未満の児童等を扶養しているもの
イ アに掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等
(5) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(6) 保険医療機関等 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく医療を受けることができる者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)に対する療養の給付等を取扱うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等をいう。
(7) 協力医療機関等 前号の保険医療機関等のうち、支給対象者が提示する受給者証により受給者資格を確認した者の療養の給付等に要した費用等の情報を長野県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が定める方法により国保連へ提供する事務及び市長が別に定める医療費貸付制度の運用に関する事務の実施について市長と契約等を締結したものをいう。
(8) 診療報酬明細書等 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)の規定に基づく診療報酬明細書及び調剤報酬明細書、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)の規定に基づく訪問看護療養費明細書並びに医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養費又は医療費に係る支給申請書(柔道整復師の施術料に係るものを含み、療養の給付等に附随するものを除く。)をいう。
(1) 本市に住所を有する者(本市に居住している者であって、特別の事情によりその者が住所を有することができないことについて市長が承認したものを含む。)
(2) 本市の区域外に所在する特定施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに附則第4条、第18条第1項及び第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に入所する障害者のうち、同法第19条第3項の規定により本市長が支給決定を行うもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、給付金の支給対象としない。
(1) 特定施設に入所する障害者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定により本市以外の市町村長が支給決定を行うもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者
(受給者証の交付)
第4条 支給対象者等(支給対象者並びに支給対象者を監護すべき法定代理人及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)が給付金の支給を受けようとするときは、あらかじめ市長に受給者証の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、支給対象者の要件を審査のうえ、要件を満たす者については受給者資格を登録のうえ受給者証を交付する。
(2) 第2条第1号に規定する者が出生又は転入したとき、及び他の法令等により療養の給付等を受けることができなくなったとき 当該事実の発生した日
(1) 支給対象者の要件に該当しなくなったとき 当該要件に該当しなくなった日の属する月の翌月の初日
(2) 死亡又は転出したとき 当該事実の発生した日の翌日
(3) 他の法令等により療養の給付等を受けることとなったとき 当該事実の発生した日
3 前2項の規定にかかわらず、給付金の支給に関し長野県内の他の市町村との間で調整が必要となるときの取扱いについては、別に定める。
(支給範囲)
第6条 市長は、支給対象者が医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく給付の対象となる療養の給付等(精神障害者保健福祉手帳交付者の入院に係る療養の給付等を除く。)を受けたときに、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき算定した費用額から次に掲げる額を控除した額を給付金として支給する。
(1) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合(高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)が負担する額
(2) 医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この号において同じ。)の被保険者等に係るものにあっては、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合が規約、定款、運営規則等に医療保険各法に規定する保険給付にあわせてこれに準ずる給付を行う旨を定めているときは、現に給付を受けるか否かにかかわらず、その規定に基づき給付を受けることのできる額
(3) 国民健康保険法の被保険者等に係るものにあっては、同法第43条又は第58条第2項の規定による条例又は規約の定めるところにより、一部負担金の割合が減ぜられ又はその他の保険給付(疾病及び負傷の療養に係るものに限る。)を受けることができるときは、これらに相当する額
(4) 高齢者医療確保法の後期高齢者医療被保険者に係るものにあっては、同法第86条第2項の規定による条例の定めるところにより、その他の後期高齢者医療給付(疾病及び負傷の療養に係るものに限る。)を受けることができるときは、これらに相当する額
(5) 他の法令等の規定に基づき、国又は地方公共団体の負担において、医療に関する給付を受けることができるときは、その額
(6) 別に定める医療費貸付制度を利用して療養の給付等を受けたときを除き、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養の給付等に要する費用の請求のために保険医療機関等又は被保険者等が作成した診療報酬明細書等ごとに別に定める額
(受給者証の提示)
第7条 支給対象者は、長野県内の保険医療機関等(次条において「県内保険医療機関等」という。)で療養の給付等を受けようとするときは、その都度医療保険各法に規定する被保険者等及び後期高齢者医療被保険者であることを証する書面(以下「被保険者証等」という。)とともに受給者証を提示しなければならない。
(支給申請)
第8条 支給対象者等は、給付金の支給を受けようとするときは、市長に給付金の支給申請をしなければならない。
3 支給対象者等は、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定により被保険者等又は後期高齢者医療被保険者が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等で支払うこととされている一部負担金等を支払った後でなければ、第1項の支給申請を行うことができない。
5 前項に規定する場合における給付金の支給は、当該県内保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。
6 前項の規定による支払があったときは、当該支払は、当該支給対象者等に対する給付金の支給とみなす。
(支給決定)
第9条 市長は、前条第1項の支給申請があったときは、これを審査して支給の可否を決定する。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、支給対象者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされ、当該第三者から疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した給付金を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した給付金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。
(受給者資格登録等の停止)
第13条 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した支給対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該支給対象者の受給者資格登録及び給付金の支給を停止することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日から平成15年7月31日までに行われた療養の給付等に係る新条例の適用については、新条例第2条第6号のウ中「個人市民税(4月から7月までの療養の給付等については前年度分の個人市民税。以下同じ。)」とあるのは、「個人市民税」と読み替えるものとする。
(諏訪市医療費特別給付金条例の一部改正)
4 諏訪市医療費特別給付金条例(平成13年諏訪市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(受給者証の交付申請に係る特例)
5 平成17年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した者であって、満15歳に達した日以降の最初の3月31日に諏訪市福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例(令和4年諏訪市条例第30号。以下この項において「令和4年改正条例」という。)による改正前の諏訪市福祉医療費給付金条例第2条第1号及び第3条の規定に該当し、受給者証の交付を受けていたものが、令和4年改正条例の施行の日において令和4年改正条例による改正後のこれらの規定に該当すると市長が認めるときは、別段の申出がない限り、第4条第1項の規定による受給者証の交付に係る申請があったものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
附則(平成18年3月27日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪市福祉医療費給付金条例第2条第6号の規定は、この条例の施行の日以後に療養の給付又は療養費の支給を受けた者について適用する。
附則(平成20年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(特定施設に入所する障害者に関する部分に限る。)は、平成20年8月1日から施行する。
(特定施設に入所する障害者に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の諏訪市福祉医療費給付金条例第3条の規定(特定施設に入所する者に関する部分に限る。)は、平成20年8月1日以後に行われる療養の給付又は療養費の支給を受けた者について適用する。
(経過措置)
3 平成20年3月31日において現にこの条例による改正前の諏訪市福祉医療費給付金条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号の老人(旧条例附則第3項の規定により旧条例第2条第1号に規定する老人とみなされ旧条例の規定の適用を受ける65歳以上70歳未満の独り暮らし老人及び独り暮らしの女子を含む。以下同じ。)に該当し、かつ、平成20年4月1日以後も引き続き旧条例第2条第1号の老人に該当している者(以下「経過措置老人」という。)については、旧条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第6条第5号中「老人保健法」とあるのは「健康保険法第74条第1項第2号及び第110条第2項第1号ハ並びに健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条第2項第3号又は第3項第3号並びに国民健康保険法第42条第1項第3号並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第3項第3号又は第4項第3号」とする。
4 前項前段の規定によりなおその効力を有することとされた旧条例の規定の適用を受ける経過措置老人に対し、同項後段の規定により読み替えて健康保険法及び国民健康保険法の規定を適用する場合においては、健康保険法第74条第1項第2号中「百分の二十」とあるのは「百分の十」と、同法第110条第2項第1号ハ中「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、国民健康保険法第42条第1項第3号中「十分の二」とあるのは「十分の一」とする。
附則(平成20年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪市福祉医療費給付金条例第2条第1号及び第2号エの規定は、この条例の施行の日以後に療養の給付又は療養費の支給を受けた者について適用する。
附則(平成23年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪市福祉医療費給付金条例第2条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に療養の給付又は療養費の支給を受けた者について適用する。
附則(平成25年3月18日条例第1号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪市福祉医療費給付金条例第8条第4項から第6項までの規定は、この条例の施行の日以後に療養の給付又は療養費の支給を受けた者について適用する。
附則(令和4年12月16日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪市福祉医療費給付金条例第2条第1号及び第8条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に療養の給付又は療養費の支給を受けた者について適用する。
附則(令和5年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の諏訪市福祉医療費給付金条例の規定は、令和6年4月1日以後に療養の給付又は療養費の支給を受けた者について適用する。