○諏訪市建設工事指名業者選定委員会内規
平成5年2月1日
(趣旨)
第1 この内規は、諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号。以下「要綱」という。)の規定により、設置された諏訪市建設工事指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務担当)
第2 この委員会の事務局は、企画部財政課管財契約係に置くものとする。
(委員長職務代行者)
第3 要綱第13第4項の規定により委員長があらかじめ指名する委員は、第1順位企画部長、第2順位建設部長とする。
(諮問の手続き)
第4 委員会に諮る必要のある建設工事及び建設コンサルタント等の業務(以下「工事等」という。)又はその他の委託業務については、委員会開催の14日前までに選定委員会の資料の鑑に必要書類を添えて、事務局に提出するものとする。この場合において、起工伺の指名業者選定欄又は入札参加資格要件選定欄に委員会の決定による旨記載するものとする。
(委員会の審議)
第5 委員会は、指名業者を選定する場合は、工種又は業種ごとに設計金額に応じた指名業者を選定して、あらかじめ決定及び標準化し、一般競争入札に付する場合の入札参加資格要件(以下「入札参加資格要件」という。)を選定する場合は、工種又は業種ごとに入札参加資格要件をあらかじめ決定及び標準化することができる。
2 前項によらない指名業者又は入札参加資格要件を選定する場合及び次の各号に該当する工事等にかかわる指名業者又は入札参加資格要件については、その都度決定するものとする。
① 議会の議決に付すべき工事
② 予定価格が4千万円以上の建設工事(諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)が発注する建設工事にあっては、下水道(下水道を主工事とする合冊工事を含む。)に係る建設工事以外で予定価格が4千万円以上の建設工事)
③ 請負金額50万円以上の工事等で、変更金額がその請負金額の30%を超えるもの
④ その他、委員長が必要とするもの
3 前項第2号で次の各号のいずれにも該当する場合は、要綱第13第7項の規定によらず持ち回りによる入札参加資格要件の選定ができるものとする。
① 緊急工事で、委員会の会議を招集するいとまがない場合
② 通常市(公営企業を含む。)が発注する標準工事で、特殊な技術を要しない工事
③ 指名業者又は入札参加資格要件が、第1項であらかじめ決定した標準指名業者又は入札参加資格要件であること
(委員会の決定通知)
第6 委員長は、選定した結果を指名業者選定通知書又は入札参加資格要件選定通知書により、担当課長に通知するものとする。
(委託業務の諮問)
第7 委託業務の業者選定は、企画部長(公営企業に係る委託業務の業者選定にあっては、水道局長)の判断により諮問するものとする。
ただし、建設コンサルタント等の業務で、予定価格5百万円以上の委託については、その都度委員会で決定するものとする。
附則
この内規は、平成5年2月1日から施行する。
附則
この内規は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この内規は、令和元年8月1日から施行する。
附則
この内規は、令和6年11月1日から施行する。