○諏訪市公営企業の設置等に関する条例
昭和41年12月28日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業、簡易水道事業、温泉事業及び公共下水道事業(以下「公営企業」という。)の設置及びその経営の基本に関する事項等について必要な事項を定めるものとする。
(公営企業の設置)
第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業を設置する。
2 温泉を市民に供給するため、温泉事業を設置する。
3 主として市街地における下水を排除し、又は処理するため、公共下水道事業を設置する。
(経営の基本)
第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業及び簡易水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
事業区分 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
水道事業 | 次に掲げる地域を除いた諏訪市の区域 1 大字上諏訪のうち角間沢東 2 大字豊田のうち上野及び覗石 3 大字四賀のうち霧ヶ峰 4 大字湖南のうち後山及び板沢 | 人 50,400 | 立方メートル 34,800 |
簡易水道事業 | 1 大字上諏訪のうち角間沢東 2 大字豊田のうち上野及び覗石 3 大字四賀のうち霧ヶ峰 4 大字湖南のうち後山 | 229 | 152 |
3 温泉事業の給湯区域は、市内のうち給湯が可能であり、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める区域とする。
4 公共下水道事業の排水区域及び処理区域、計画処理人口並びに1日最大処理能力は、次のとおりとする。
排水区域及び処理区域 | 計画処理人口 | 1日最大処理能力 |
下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により、管理者が公共下水道の供用開始の告示をした区域 | 人 53,300 | 立方メートル 39,895 |
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、諏訪市水道局を置く。
(特別会計)
第5条 法第17条及び政令第8条の4の規定により、水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積り価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地にあつては、1件5,000平方メ一トル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第8条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(諏訪市公営企業契約条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 諏訪市公営企業契約条例(昭和39年諏訪市条例第48号)
(2) 諏訪市水道温泉事業に係る出納その他の会計事務の一部に係る権限を収入役に行なわせる条例(昭和36年諏訪市条例第89号)
(3) 地方公営企業労働関係法第5条第1項ただし書に規定する者の範囲を定める条例(昭和36年諏訪市条例第113号)
(4) 諏訪市水道温泉事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年諏訪市条例第90号)
(諏訪市水道条例の一部改正)
4 諏訪市水道条例(昭和35年諏訪市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第1条中「設置及びその」を削る。
第1条の2及び第2条を次のように改める。
第1条の2及び第2条 削除
(諏訪市温泉条例の一部改正)
5 諏訪市温泉条例(昭和36年諏訪市条例第82号)の一部を次のように改正する。
第1条中「設置及びその」を削る。
第1条の2及び第2条を次のように改める。
第1条の2及び第2条 削除
(諏訪市温泉事業に地方公営企業法の規定を適用する条例の一部改正)
6 諏訪市温泉事業に地方公営企業法の規定を適用する条例(昭和36年諏訪市条例第88号)の一部を次のように改正する。
本則中「(昭和27年法律第292号)の規定の財務規定等を、昭和36年4月1日から」を「(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、法の規定の全部を」に改める。
(諏訪市役所課設置条例の一部改正)
7 諏訪市役所課設置条例(昭和36年諏訪市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第1条中「(部を含む。以下「課」という。)」を削る。
第2条中「11課」を「10課」に改め、「水道温泉部」を削る。
第10条を削る。
附則(昭和43年1月31日条例第1号)
この条例は、昭和43年2月1日から施行する。
附則(昭和44年9月30日条例第25号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月22日条例第30号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年10月11日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月13日条例第26号)
この条例は、長野県知事の公衆浴場営業許可の日から施行する。
附則(昭和54年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第35号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月22日条例第26号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(諏訪市水道温泉事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第6条の規定による改正後の諏訪市水道温泉事業の設置等に関する条例第9条の規定は、平成22年度以後の事業に係る業務の状況を説明する書類について適用し、同年度前の事業に係る業務の状況を説明する書類については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月19日条例第22号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。