○諏訪市霧ヶ峰リフト管理規則
昭和41年1月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市霧ヶ峰リフト条例(昭和40年諏訪市条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、諏訪市霧ヶ峰リフト(以下「リフト」という。)及び動く歩道(以下「リフト施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行期間)
第2条 リフトの運行期間は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第32条の規定により索道事業の許可を受けた日以後において、市長が定める期間とする。
2 動く歩道の運行期間は、市長が定める期間とする。
(運行時間)
第3条 リフト施設の運行時間は、次のとおりとする。ただし、市長が気象状況等により特に必要があると認めたときは、運行時間を延長し、又は短縮することができる。
(1) 夏山リフト
定期運転 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) スキーリフト
定期運転 午前8時から午後4時30分まで
(3) 動く歩道
定期運転 午前8時30分から午後4時30分まで
2 スキーリフト等搭乗券のうち1回券、12回券、4時間券、1日券及びシーズン券は、その通用期間において動く歩道の使用券として利用することができる。
(シーズン券の申込み)
第5条 スキーリフト等搭乗券のうちシーズン券を購入しようとする者は、諏訪市霧ヶ峰スキーリフトシーズン券申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(効力のない使用券)
第6条 使用券の表示事項が不明なものは使用することができない。
(使用券の改札)
第7条 リフト等を使用しようとする者は、使用券を係員に提示し、改札を受けなければならない。
第8条 使用券は、リフト券売場において発売する。ただし、夏山リフト搭乗券は、終点停留所においても発売する。
(手廻り品の制限)
第11条 リフトには、次の各号に該当する手廻り品その他のものを所持して搭乗することができない。
(1) 容積が50センチメートル立方以上のもの
(2) 和傘、洋傘及びスキー用具以外で長さ70センチメートル以上のもの
(3) 重量20キログラム以上のもの
(指定管理者による管理)
第12条 条例第8条の規定によりリフト施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項の表の規定中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めた券」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めた券」と、「様式第3号」とあるのは「指定管理者が定めた券」と、「様式第4号」とあるのは「指定管理者が定めた券」と、第5条の規定中「諏訪市霧ヶ峰スキー場リフトシーズン券申込書(様式第5号)」とあるのは「指定管理者が定める申込書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「諏訪市霧ヶ峰リフト等使用料減免申請書(様式第6号)」とあるのは「指定管理者が定める利用料金減免申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「諏訪市霧ヶ峰リフト等使用料還付申請書(様式第7号)」とあるのは「指定管理者が定める利用料金還付申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月20日規則第10号)
この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和62年12月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第14号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第4号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第21号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日規則第20号)
この規則は、諏訪市霧ヶ峰リフト条例の一部を改正する条例(平成29年諏訪市条例第23号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年3月18日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。







