○諏訪市印鑑の登録及び証明に関する様式を定める規則
昭和50年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年諏訪市規則第7号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年諏訪市条例第5号。以下「条例」という。)及び規則の施行に要する様式に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第22号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成14年1月22日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第16号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(第3条の規定による諏訪市印鑑の登録及び証明に関する様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)附則第15条第1項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)とみなされる外国人登録証明書(入管法等改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書をいう。以下同じ。)又は入管法等改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)とみなされる外国人登録証明書については、それぞれ第3条の規定による改正後の諏訪市印鑑の登録及び証明に関する様式を定める規則様式第1号及び様式第8号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
附則(平成30年6月19日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条中第11号を削り、第12号を第11号とし、第13号から第15号までを1号ずつ繰り上げる改正規定及び様式第10号の2を削る改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市印鑑の登録及び証明に関する様式を定める規則様式第1号から様式第5号まで、様式第8号、様式第9号及び様式第12号により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市印鑑の登録及び証明に関する様式を定める規則様式第1号から様式第5号まで、様式第8号、様式第9号及び様式第12号によるものとみなす。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年12月13日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。