○諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年諏訪市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する登録の申請は、印鑑登録申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。

2 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、代理権授与通知書によることができる。

(登録の申請の確認)

第3条 登録を受けようとする者は、照会書が到達した日から10日以内に回答書及び登録を受けようとする印鑑を持参して市長に提出しなければならない。この場合において、次に掲げるいずれかの書面を提示するものとする。

(1) 健康保険の被保険者証

(2) 年金手帳、年金証書又は基礎年金番号通知書

(3) その他本人を確認することのできる書面であつて市長が適当と認めるもの

2 代理人が回答書を持参し、登録を受けようとするときは、照会書が到達した日から10日以内に登録を受けようとする印鑑を持参して市長に提出しなければならない。この場合において、委任の旨を証する書面として代理権授与通知書を添付するとともに登録申請者及び代理人本人に係る前項各号に掲げるいずれかの書面を掲示するものとする。

3 条例第4条第3項第2号に規定する書面による確認は、印鑑登録申請者の保証書の保証人の欄に押印された印影と登録済みの印影とを照合して行わなければならない。

(登録の方法)

第4条 条例第6条第1項の登録は、印鑑登録原票の所定の欄に、同条同項各号に掲げる事項を記入して行うものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第5条 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。

(印鑑登録証の亡失)

第6条 条例第8条第4項に規定する印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届により行わなければならない。

2 印鑑の登録を受けている者は、やむを得ない事由により前項の印鑑登録証亡失届によつて亡失の届出をすることができないときは、口頭で亡失の旨を届け出た後に前項の印鑑登録証亡失届を提出することができる。

(印鑑登録証明書)

第7条 条例第9条第1項に規定する印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。

(印鑑登録の廃止)

第8条 条例第11条第1項及び第2項に規定する印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。

2 代理人により印鑑の登録の廃止の申請をしようとするときは、代理権授与通知書その他の委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(登録事項の変更)

第9条 条例第12条第1項に規定する届出は、印鑑登録原票登録事項変更届によつて行うものとする。

(印鑑の登録のまつ消の通知)

第10条 条例第13条第1項に規定する印鑑の登録のまつ消の通知は、印鑑登録のまつ消通知書による。

(補則)

第11条 この規則に定める申請書及び通知書等の様式並びにこの規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(諏訪市印鑑条例施行規則の廃止)

2 諏訪市印鑑条例施行規則(昭和44年諏訪市規則第15号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の日から昭和50年9月末日までの間に限り、印鑑登録証明等の処理については、旧規則に規定する様式により処理することができる。

(平成16年6月25日規則第15号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第7号

(平成16年7月1日施行)