○諏訪市国民健康保険給付規則
昭和36年3月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び諏訪市国民健康保険条例(昭和34年諏訪市条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、諏訪市国民健康保険の給付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の減免及び徴収猶予の手続)
第2条 被保険者が、災害、貧困等特別の理由により一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けようとするときは、一部負担金/減免/徴収猶予/申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由があるときは、当該申請書を提出することができるに至ったとき、ただちにこれを提出しなければならない。
(減免及び徴収猶予の措置)
第3条 市長は、法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を必要と認めたときは、減免の割合又は徴収猶予の期間を決定し、一部負担金/減免/徴収猶予/証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を申請者に交付する。
2 証明書の交付を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者であることを示す証明書に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(徴収猶予期間の限度)
第4条 一部負担金の徴収猶予期間は、6月を限度とする。
(徴収猶予を受けた一部負担金の納入)
第5条 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者は、市長の指定する期限内に当該一部負担金を指定金融機関へ納入しなければならない。
(措置の取消し)
第6条 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、市長はその措置の全部又は一部を取り消し、徴収猶予を受けた一部負担金を1回に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
2 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免の措置を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、ただちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、措置を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けたものであるときは、市長は、当該措置を受けた者がその取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を市に返還させるものとする。
区分 | 添付書類 |
医師診療費 歯科診療費 | 診療報酬明細書 領収書 |
治療材料費 | 医師診断書 領収書 |
はり、きゅう、あん摩施術費 | 施術同意書 施術内容証明(領収)書 |
(移送費の支給申請)
第8条 法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとするときは、諏訪市国民健康保険移送費支給申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(1) 国民健康保険の世帯主に異動があつたとき。
(2) 簡素化申出書に記載された振込先口座に入金ができなくなつたとき。
(3) 国民健康保険税に滞納が生じたとき。
(4) 療養に係る一部負担金の支払が済んでいないことが明らかになつたとき。
(5) その他高額療養費支給手続の簡素化を行うことが適当でないと市長が認めたとき。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第10条 法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(出産育児一時金の支給申請)
第11条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、住民異動届に国民健康保険の被保険者であることを示す証明書及び諏訪市国民健康保険出産育児一時金請求書(様式第7号)を添えて市長に提出するものとする。
2 前項に規定する出産育児一時金は、医療機関等が被保険者の属する世帯の世帯主に代理して受領すること(以下「受取代理」という。)ができるものとする。
3 被保険者の属する世帯の世帯主は、医療機関等に出産育児一時金の受取代理をさせようとするときは、出産予定日前1月以内に諏訪市国民健康保険出産育児一時金請求書(受取代理用)(様式第8号)を市長に提出するものとする。
4 第2項の規定により出産育児一時金の受取代理をする医療機関等(以下「代理医療機関等」という。)は、被保険者において分娩行為があったときは、分娩に要した費用に係る請求書及び出産に関する証明書類の写しを市長に提出するものとする。
5 市長は、代理医療機関等から分娩に要した費用に係る請求書及び出産に関する証明書類の写しの提出があったときは、出産育児一時金の支給の可否を決定し、出産育児一時金の支給を認めたときは、代理医療機関等に出産育児一時金を支給するものとする。
6 条例第6条第1項に規定する出産育児一時金については、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(葬祭費の支給申請)
第12条 葬祭費の支給を受けようとするときは、住民異動届に国民健康保険の被保険者であることを示す証明書及び諏訪市国民健康保険葬祭費請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、保険給付に関し必要な事項は、そのつど市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 諏訪市国民健康保険給付規則(昭和31年規則第13号)は、廃止する。
附則(昭和40年9月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日規則第20号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の諏訪市国民健康保険給付規則第7条の規定は、この規則の施行日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の諏訪市国民健康保険給付規則第7条第6項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の額について適用する。
附則(平成21年8月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第15号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月16日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の諏訪市国民健康保険給付規則第11条第6項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市国民健康保険給付規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市国民健康保険給付規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年5月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年5月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年12月17日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の諏訪市国民健康保険給付規則第11条第6項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月15日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市国民健康保険給付規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市国民健康保険給付規則の様式によるものとみなす。
附則(令和6年2月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月13日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。