○諏訪市国民健康保険条例
昭和34年4月1日
条例第4号
目次
第1章 市が行なう国民健康保険(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第7条の4)
第5章 保健事業(第8条―第10条)
第6章 保険税(第11条)
第7章 削除
第8章 罰則(第16条―第19条)
附則
第1章 市が行なう国民健康保険
(市が行なう国民健康保険)
第1条 市が行なう国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 諏訪市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
(委任規定)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者
ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者 | 当該年度の収入と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と小づかいに相当する額の合計額 |
イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者 | 同上 | 当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小づかいに相当する額の合計額 |
2 前項第2号に定める被収容者の収入の状況については、毎年一定の期日に施設の長から報告を求める。年度の中途において収容された者については、その都度報告を求め、認定については市長がこれを行なう。
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なうものに対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(新型コロナウイルス感染症の感染等に係る傷病手当金の支給)
第7条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に服することを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症の感染等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第7条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うほか、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 市は、被保険者の療養のための費用及び出産のための費用に係る資金の貸付のために必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 保険税
(国民健康保険税)
第11条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第12条 削除
第13条 削除
第14条 削除
第15条 削除
第8章 罰則
(罰則)
第16条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第17条 市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第18条 市は、詐欺その他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第19条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
(関係条例の廃止)
2 諏訪市国民健康保険条例(昭和31年諏訪市条例第7号)及び諏訪市国民健康保険診療報酬審査委員会条例(昭和31年諏訪市条例第17号)は、廃止する。
(被保険者の資格に関する経過措置)
3 市が行なう国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は、法第5条及び第6条の規定に係らず、なお従前の例による。ただし、大字中洲、湖南の区域内の被保険者に限り、「昭和36年3月31日までの間」とあるのは「昭和35年3月31日までの間」とする。
附則(昭和35年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月1日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年9月21日条例第99号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月30日条例第18号)
この条例の施行期日は、別に条例で定める。
附則(昭和37年8月31日条例第22号)
この条例は、昭和37年9月1日から施行する。
附則(昭和37年12月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。ただし、適用日前の出産にかかわる助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和38年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和39年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、施行日前の葬祭にかかわる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和42年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、施行日前に係る出生児については適用しない。
附則(昭和44年7月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の諏訪市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和46年9月1日以後の出産から適用する。
附則(昭和47年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の条例第7条及び第7条の2の規定は、昭和47年4月1日以後の死亡及び出産から適用する。
附則(昭和47年12月27日条例第30号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の条例第6条の規定は、昭和49年4月1日以後の出産から適用する。
附則(昭和49年9月14日条例第42号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年7月2日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の条例第6条の規定は、昭和50年7月1日以後の出産から適用する。
附則(昭和50年11月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年7月4日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の条例第6条の規定は、昭和52年10月1日以後の出産から適用する。
附則(昭和53年7月10日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の条例第7条の規定は、昭和54年4月1日以後の葬祭から適用する。
附則(昭和54年10月2日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の条例第6条の規定は、昭和54年12月1日以後の出産から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の条例第6条の規定は、昭和57年3月1日以後の出産から適用する。
附則(昭和57年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の条例第7条の規定は、昭和59年4月1日以後の死亡から適用する。
附則(昭和61年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。
附則(昭和61年12月23日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月30日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の諏訪市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項及び第7条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第16条及び第17条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の諏訪市国民健康保険条例第6条第1項及び第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費及び死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費及び死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の諏訪市国民健康保険条例第6条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費及び育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月22日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の諏訪市国民健康保険条例第16条及び第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月28日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の諏訪市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月17日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の諏訪市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月17日条例第17号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の諏訪市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月21日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の諏訪市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の諏訪市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の諏訪市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。