○諏訪市教育委員会事務局処務規程
昭和38年4月1日
教育委員会訓令第1号
(総則)
第1条 諏訪市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理については、法令の規定によるほか、この規程の定めるところによる。
(教育次長、課長の専決事項)
第2条 教育次長は、諏訪市事務専決及び代決規程(昭和60年諏訪市訓令第2号。以下「専決及び代決規程」という。)別表に規定する各部課共通に係る部長専決事項に相当する事務を専決することができる。
2 課長(担当参事を含む。以下同じ。)は、専決及び代決規程別表に規定する各部課共通に係る課長専決事項に相当する事務を専決することができる。
3 前2項に規定する専決事項のうち、専決事項以外のものであつても専決することができるもの又は上司の決裁を受けなければならないものは、専決及び代決規程第4条及び第5条の規定を準用する。
(代決)
第3条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。
2 教育次長が不在のときは、主管の課長がその事務を代決する。
3 課長が不在のときは、主管の係長又は館長(原田泰治美術館館長を除く。)がその事務を代決する。
(合議の代決)
第4条 前条の規定は、合議を受けた事務についてもまた同様とする。
(代決の制限)
第5条 第3条の場合において、ことの重大又は異例に属する事項若しくは、新規に計画をたてる事項については、特に指揮を受けたもの又は緊急で事態やむを得ないと認めたもののほかは、これを代決することができない。
2 代決した事項で、上司の閲覧に供する必要があると認めるものは、上司登庁後すみやかにそれを閲覧に供さなければならない。
(令達の区分)
第6条 諏訪市教育委員会の令達は、次のとおりとする。
(1) 規則 教育委員会が法令に違反しない限度でその権限に属する事務について制定するもの
(2) 告示 管内一般又は一部に公示するもの
(3) 達 団体又は個人に指示命令するもの
(4) 訓令 所属機関及びその職員に指示命令するもの
(5) 訓 所属機関及びその職員に各別に指示命令するもの
(6) 内訓 訓令又は訓で内容が秘密にわたるもの
(7) 指令 学校その他の教育機関、団体又は個人の申請、願出又は伺に対する処分の意志を表示するもの
(その他の事務取扱)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務、事務の処理、その他必要な事項は、市長の部局の規定を準用する。
附則(昭和47年5月31日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和52年7月4日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和52年7月4日から施行する。
附則(昭和56年5月29日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの告示による改正前の諏訪市教育委員会事務局処務規程によつてなされた専決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の諏訪市教育委員会事務局処務規程によつてなされた専決及び代決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。
附則(昭和60年12月24日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和60年12月24日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日教委訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日教委訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。